会社設立 建築・不動産
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従業員名義株の帰属が争われ、実質的な所有者はオーナーであると立証して勝訴的和解を得た事例

この事例を解決した弁護士
弁護士法人村上・新村法律事務所
弁護士 村上 博一│新村 守│岩田 啓佑│森 柾樹│長谷川 文香│藤井 結日
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相談内容
会社設立
業界
建築・不動産
解決までの期間
その他(不明)

概要

収益物件ごとに株式会社を保有するオーナー会社が、そのうちの一社を従業員名義の株式(会社)としていたところ、当該従業員が「株主は名義どおり自分個人である」と主張し、名義株の帰属が争われた事案です。(かつては最低7名の株主が必要とされていたため、他人名義で株式を引き受けるケースが多数存在し、法改正前に設立した株式会社には現在も名義株の問題が数多く残っています。)

結果

名義株の帰属判断では、株式引受けの際に誰の資金を出資金として振り込んだかが重要なポイントとなります。本件の出資額は100万円程度と低額で、名義者である従業員でも容易に出資可能な金額でした。しかし、当該従業員がこれまで株主らしく振る舞った事実がないこと(人事権もなく配当も受け取っていない)、名義株会社が保有する収益物件の取得価格がかなり高額で100万円ではとうてい取得できないこと等を主張し、当該名義株が実質的にはオーナー会社の所有であることの立証に成功、勝訴的和解を勝ち取りました。

この事例を解決した弁護士・法律事務所

弁護士法人村上・新村法律事務所

村上 博一│新村 守│岩田 啓佑│森 柾樹│長谷川 文香│藤井 結日 弁護士

住所:
大阪府大阪市北区西天満5-9-3アールビル本館7階
対応地域:
全国
定休日:
土曜 日曜 祝日
経験年数
弁護士登録から
29

対応体制

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