オーナーが株式の60%、相手方が40%を保有する会社の事案です。オーナーは3分の2を有しないため特別決議事項の決定権はないものの、普通決議は過半数で決定権を有します。ところが、普通決議事項である決算承認について、相手方からオーナー側代表取締役の説明義務違反を理由に株主総会決議取消しの訴えを提...
弁護士法人村上・新村法律事務所
弁護士 村上 博一│新村 守│岩田 啓佑│森 柾樹│長谷川 文香│藤井 結日
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オーナーが株式の60%、相手方が40%を保有する会社の事案です。オーナーは3分の2を有しないため特別決議事項の決定権はないものの、普通決議は過半数で決定権を有します。ところが、普通決議事項である決算承認について、相手方からオーナー側代表取締役の説明義務違反を理由に株主総会決議取消しの訴えを提...
システム開発ベンダー側として、プロジェクト中断を理由とした報酬未払いや賠償請求に直面。要件定義や進捗記録を精査し、相手方の主張の妥当性を検討。法的な見地から帰責事由が依頼者にないことを論理的に主張しました。
顧問先企業の代表者が妻から離婚請求を受け、これに伴い多額の養育費・財産分与・慰謝料の各請求を受け、WEB問合せで弊所にご来所。