収益物件ごとに株式会社を保有するオーナー会社が、そのうちの一社を従業員名義の株式(会社)としていたところ、当該従業員が「株主は名義どおり自分個人である」と主張し、名義株の帰属が争われた事案です。(かつては最低7名の株主が必要とされていたため、他人名義で株式を引き受けるケースが多数存在し、法改...
弁護士法人村上・新村法律事務所
弁護士 村上 博一│新村 守│岩田 啓佑│森 柾樹│長谷川 文香│藤井 結日
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収益物件ごとに株式会社を保有するオーナー会社が、そのうちの一社を従業員名義の株式(会社)としていたところ、当該従業員が「株主は名義どおり自分個人である」と主張し、名義株の帰属が争われた事案です。(かつては最低7名の株主が必要とされていたため、他人名義で株式を引き受けるケースが多数存在し、法改...
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