機密保持契約書(NDA)の雛形とテンプレ|契約書に規定すべき内容もわかりやすく解説

専門家監修記事
機密保持契約書を締結することは、企業にとって情報管理の観点から極めて重要です。この記事では、機密保持契約書に規定すべき内容と、すぐに利用できるひな形について紹介・解説します。
富士パートナーズ法律事務所
福本直哉
監修記事
取引・契約

企業にとって情報管理の重要性は、いくら強調してもし過ぎることはありません。企業が取り扱う情報は、自社のノウハウ・顧客の個人情報・取引に関する情報など、そのほとんどが機密情報に該当すると言っても過言ではないでしょう。

しかし企業が他の企業と取引を行う際には、交渉・検討を行う上での前提となる材料として、一定の機密情報を相手方に開示する必要があります。

その際に締結されるのが「機密保持契約書」(NDA)です。

機密保持契約書は、機密情報の予期せぬ流出を防ぐための契約書です。

しかし、具体的にどのような内容を盛り込めば良いかということについては、あまりよく知らないという方も多いかと思います。そこでこの記事では、機密保持契約書に規定すべき内容について、すぐに利用していただけるひな形ともに詳しく解説します。

この記事に記載の情報は2024年08月15日時点のものです
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機密保持契約書とは?

まず、そもそも機密保持契約書とはどのような契約書なのかについて解説します。

取引の相手方からの機密情報流出を防ぐことが目的

機密保持契約書は、当事者間で相互に(又は一方から)開示される情報について、無断で第三者に開示・漏洩されることを防ぐことを約束する内容の契約書です。

会社同士が取引関係に入る場合、その後に取引に関して機密情報のやり取りが行われることが想定されます。そのため、取引についての本格的な交渉に入る前の段階で、機密保持契約書が締結されることになります。

「秘密保持契約書」「守秘義務契約書」などの別名あり|内容は同じ

機密性の高い情報の無断開示・漏洩を防ぐことを目的とする契約書には、「機密保持契約書」の他にも、「秘密保持契約書」「守秘義務契約書」などのさまざまな別名があります。

しかし、これらの契約内容・目的・機能は基本的に同じと理解して良いでしょう。

機密保持契約書のひな形

機密保持契約書のひな形を紹介します。適宜自社のビジネスに沿った形にアレンジしてご利用ください。

 

機 密 保 持 契 約 書

●●(以下「甲」)と●●(以下「乙」)は、甲乙間で相互に開示される情報の取り扱いに関して、以下のとおり合意し、機密保持契約(以下「本契約」)を締結する。なお、本契約の当事者のうち、機密情報を開示する者者を「開示者」、機密情報の開示を受ける者を「受領者」という。

第1条(機密情報の定義)

1.本契約において「機密情報」とは、開示者が受領者に対して開示する一切の情報(文書,電子ファイル,口頭,その他の形式の如何を問わない。)をいう。

2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、機密情報に該当しないものとする。

(1) 開示された時点で受領者がすでに保有していた情報

(2) 開示された時点ですでに公知または公用の情報

(3) 開示された後に、受領者の責によらず公知または公用となった情報

(4) 正当な権利を有する第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報

(5) 機密情報を利用することなく独自に開発した情報

第2条(機密保持義務)

1.受領者は、開示者の事前の書面による承諾がある場合を除き、機密情報を第三者に開示または漏洩してはならない。

2.受領者が、事前に開示者の書面による承諾を得て、第三者に機密情報を開示する場合には、本契約に基づき自己が負担する義務と同等の義務を負担させるものとし、かつ、当該第三者においてその義務の違反があった場合には、受領者による義務の違反として、開示者に対して直接責任を負うものとする。

3.前各項の規定にかかわらず、受領者は、法令または裁判所、監督官庁その他の公的機関の命令、要請等に基づく場合には、必要な限度において、機密情報を開示できるものとする。ただし、受領者は、かかる開示を行った場合には、その旨を遅滞なく開示者に対して通知するものとする。

4.第一項および第二項の規定にかかわらず、受領者は、必要最小限の範囲で、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士等の法令上の守秘義務を負う専門家に対して機密情報を開示することができる。

5.第一項および第二項の規定にかかわらず、受領者は、必要最小限の範囲で、自己の役員および従業員に対して、本契約に基づき自己が負担する義務と同等の義務を負担させることを条件として、機密情報を開示できるものとする。

第3条(目的外使用の禁止)

受領者は、開示者の事前の書面による承諾がある場合を除き、機密情報を本契約の目的以外に使用してはならない。

第4条(複製等の制限)

受領者は、開示者の事前の書面による承諾がある場合を除き、開示者より開示された機密情報の全部または一部の複製、複写および改変を行ってはならない。

第5条(機密情報の返還等)

本契約が終了したときまたは開示者の請求があったときは、受領者は、速やかに機密情報、ならびに機密情報が記載または記録された書面および記録媒体等を開示者に返還し、または開示者の合理的な指示に従って、これらを破棄または消去するものとする。

第6条(漏洩時の対応等)

1.受領者は、本契約の規定に反して機密情報が第三者に開示し、もしくは漏洩したこと(以下「漏洩等」)、または漏洩等の疑いがあることを認めたときは、開示者に対し、直ちに漏洩等の状況を報告するとともに、漏洩等の有無その他の必要な事項を調査し、漏洩等の事実を認めるときは、原状回復および再発防止に必要な措置を講じなければならない。

2.前項の場合において、受領者は、開示者の合理的な指示がある場合には、それに従うものとする。

第7条(権利義務等の譲渡の禁止)

甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位または権利もしくは義務の全部または一部を第三者に譲渡し、担保に供し、またはその他の方法により処分をしてはならない。

第8条(反社会的勢力の排除)

1.甲および乙は、相手方に対し、本契約締結時点で自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

(1) 暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等,その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」)であること

(2) 暴力団員等が経営を支配していること

(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していること

(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員等を利用していること

(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること

(6) 自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.甲および乙は、相手方に対し、自ら次の各号のいずれかに該当する行為を行わず、または第三者を利用して行わせないことを表明し、確約する。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

3.甲または乙は、相手方が前二項のいずれかに違反したことが判明した場合、相手方に対する通知により、直ちに本契約を解除することができる。この場合、前二項のいずれかに違反した者は、本契約を解除した者に対し、当該解除に基づく損害賠償を請求できないものとする。なお、本項に基づき本契約を解除した当事者は、前二項のいずれかに違反した者に対して損害賠償を請求することを妨げない。

第9条(損害賠償)

甲および乙は、本契約に違反したことにより、相手方に損害を与えたときは、当該違反行為により相手方が被った損害を相当因果関係の範囲内で賠償しなければならない。

第10条(有効期間)

1.本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。ただし、契約満了1ヶ月前までに甲および乙いずれからも書面による契約終了の申し入れがない限り、本契約の有効期間は自動的に1年間延長するものとし、以降も同様とする。

2.第2条から第6条、第9条および第11条の規定は、本契約終了後も引き続き効力を有する。ただし、第2条から第4条については、本契約終了後1年間に限って効力を有するものとする。

第11条(準拠法、管轄裁判所)

1.本契約は日本法に準拠し,日本法に従って解釈されるものとする。

2.本契約に関する甲乙間での紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上を証するため、本書原本2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。

●●年●●月●●日

(甲)

 

(乙)

機密保持契約書の条項を解説

前章で紹介した機密保持契約書のひな形に沿って、各条項が持つ意味や機能を解説します。

「機密情報」の定義規定

機密保持契約書の冒頭では、機密保持義務の対象となる「機密情報」が定義されます。

一般的には、口頭・書面などの形式を問わず、当事者間でやり取りされるすべての情報が機密情報とされることが多いです。ただし、公知情報などの機密性がない情報に関しては、「機密情報」の定義から除外されます。

第三者に対する機密情報開示の原則禁止

機密保持契約書の中心的な内容として、相手方の承諾なく、開示を受けた機密情報を第三者に開示してはならないという機密保持義務が規定されます。

ただし、公的機関から要請されてどうしても機密情報を開示しなければならない場合もあります。また、取引を行う上で、役員および従業員、専門家との間で機密情報に関するやり取りが行われるケースもあります。

こうした場合は、逐一相手方の承諾を取らなければならないとするのは煩雑なので、機密保持義務の例外として明記されるのが通常です。

機密情報の目的外利用禁止

機密保持契約書は取引の前段階で締結されるものなので、機密情報は取引に関係する目的に限定して利用されることが想定されています。そのため、取引に関係がない目的で機密情報を利用してはならない旨が規定されます。

機密情報の複製等の制限

機密情報の漏洩などが発生する危険性を最小化するため、開示者の承諾なく、機密情報の複製・複写・改変を行ってはならない旨が規定されます。

ただし実際には、社内での情報共有などの目的で資料のコピーを行いたい場合もあるかもしれません。そのため、契約交渉の内容次第で、取引の目的に利用するための最小限のコピーなどについての例外を設ける場合もあります

契約終了時などの機密情報の返還等

機密情報を開示した側としては、情報漏洩を防ぐため、開示後もできる限り機密情報の流通経路をコントロールしたいところです。そのため、機密保持契約が終了した場合などについては、受領者が機密情報を返還または破棄する義務が定められます

漏洩時の報告義務

機密情報が万が一漏洩してしまった場合には、速やかに漏洩した機密情報の回収や再発防止などの対応を取る必要があります。

また開示者側としても、機密情報漏洩の被害を受ける可能性があります。そのため、受領者側から漏洩状況などの報告を受け、必要に応じて受領者に対して指示を出せるようにしておくことも必要です。

このような漏洩時の対応についても、機密保持契約書の中で規定されることが多いです。

契約上の権利義務の譲渡禁止

契約一般に見られる規定として、契約上の地位および権利義務を相手方に無断で譲渡してはならないことが定められます。当事者双方の合意による契約である以上は当然のことですが、注意的に規定されることが多いです。

反社会的勢力の排除

反社条項もさまざまな契約において規定されており、機密保持契約書においても同様に規定されることがあります。最近では暴力団排除の流れが強まっているので、反社条項も詳細に規定されることが多くなっています。

実際上は当事者が反社会的勢力に該当することが想定されないとしても、会社のポリシーやコンプライアンスとの関係で入れておくことが通常です。具体的な内容については、自社の暴力団排除に関するポリシーも確認しつつ、相手方と調整することになります。

損害賠償規定

損害賠償規定については、「故意または過失がある場合に相当因果関係の範囲内で損害を賠償する」という民法の原則を確認するのが通常です。

しかし、契約交渉の内容によっては、民法の基準よりも責任範囲を拡大または限定することもあります。たとえば、損害賠償の対象を「一切の損害」に拡大したり、損害賠償責任を負担する条件を「故意または重過失がある場合」に限定したりするなどのパターンが考えられます。

契約の有効期間

機密保持契約書は、取引を検討する前提として締結されるものなので、有効期間も取引期間をカバーするように合理的な期間が設定されます。

なお、機密保持の実効性を確保する観点から、契約終了後も機密保持義務が存続するとされている場合も多いところです。ただし、永続的な機密保持義務を負うことは、当事者にとって機密情報として管理する負担が重いため、契約終了後一定期間に限定されるケースもよく見られます。

準拠法、管轄裁判所

企業法務の契約書には一般的に見られる規定として、準拠法および管轄裁判所についての合意が定められます。特に海外の法人などと機密保持契約を締結する際には、日本法が準拠法であることを明確化しておきましょう。

なお、管轄裁判所の合意については、第一審においてのみ適用されます。

機密保持契約書の作成は弁護士にご相談を

機密保持契約書を作成する際には、弁護士に依頼をしてチェックを受けることをおすすめします。

機密保持契約書の本来の目的からして、最低限情報漏洩を十分に防げる内容になっているかのチェックが必要となります。また、機密情報の範囲・開示できる場合の例外・機密保持義務の存続期間・損害賠償の範囲など、相手方との契約交渉の余地が意外とあることも事実です。

弁護士は、機密保持契約書の締結に関するポイントに精通していますので、契約書が依頼者にとって十分な内容になっているかのチェックを抜かりなく行います。

さらに相手方から契約条件についての要求や提案が行われた際にも、

  1. それが依頼者にとって不利にならないか
  2. 受け入れても良いのか

ということについて法的なアドバイスを受けられます。

機密保持契約書についての契約交渉を行う際には、ぜひ弁護士にご相談ください。

まとめ

機密保持契約書の締結は、企業にとって情報管理の観点から非常に重要です。

弁護士に依頼をしてしっかりとした機密保持契約書を作成すれば、その後の取引を安心して推し進めることができます。既に自社で使用しているひな形があるという場合も、一度弁護士のチェックを受けてみてはいかがでしょうか。

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