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NDAとは、ビジネスの取引や協業で開示した秘密情報を、目的以外に使わせず第三者へ漏らさせないと約束する秘密保持契約です。
新規取引や共同開発の話が動き出す前に取り交わし、受け取った側は押印した時点から秘密を守る義務を負います。
本記事では、NDAを締結する目的やひな形、記載する条項・書き方・締結までの流れ5ステップ・違反された際にできる手段まで解説します。
NDAの概要を知りたい方や、情報漏えいのリスクから会社を守りたい方は、ぜひ参考にしてください。
【関連記事】秘密保持契約書(NDA)に関するお役立ち資料一覧
NDAとは、開示した秘密情報を目的外で使用させず、第三者へも漏らさせないために取り交わす契約です。
NDAは英語の「Non-Disclosure Agreement」の頭文字をとったもので、日本では秘密保持契約や守秘義務契約とも呼ばれています。
NDAは、自社の営業秘密や個人情報などが不当に流出したり悪用されたりなどのリスクを防ぐ目的で締結されます。
契約書では、開示した情報を扱ってよい範囲や社内で共有できる相手を指定したうえで、漏えいが起きた場合に負う責任までを取り決めることが可能です。
ただし、何を秘密情報として扱い、どこまで義務を負うかは当事者同士の合意次第です。
締結しないまま渡した情報は、取引が不成立に終わっても一方的に使われる恐れがあるため、契約範囲は慎重に検討しなければなりません。

NDA(秘密保持契約)は、一方だけが秘密保持義務を負う片務型と、双方が義務を負う双務型の2種類あります。
片務型は差入方式とも呼ばれ、情報を受け取る側が秘密を守る旨を記載した差入書を、開示する側へ差し入れる形をとります。
情報の流れが一方通行になる業務委託や、M&Aの初期段階で使われやすい方式です。
双務型は契約書方式とも呼ばれ、当事者双方が署名または記名押印した契約書を1通ずつ保管します。
互いに技術情報を出し合う共同開発や業務提携に向いています。
情報を受け取る立場で片務型を提示された場合に、自社も秘密情報を開示する場面があるなら、双務型への切り替えを交渉してみましょう。
NDA(秘密保持契約)とCA(機密保持契約)は、どちらも秘密情報を漏らさないことを目的とした契約で、法的な効力に差はありません。
ただし、用いられる場面が異なります。
| 呼称 | 英語表記 | 主に使われる場面 |
|---|---|---|
| NDA(秘密保持契約) | Non-Disclosure Agreement |
業務委託・共同開発・雇用契約などの取引全般 |
| CA(機密保持契約) | Confidentiality Agreement |
M&Aの交渉 |
M&Aは、交渉で対象企業の技術や財務状況、ノウハウなどの重要な内部情報を開示する必要があります。
NDAよりも条項や規定を厳格に交わさなければならないため、CAが用いられています。
本章では、NDAを締結する目的を3つ解説します。
NDAを結ぶ第一の目的は、業務提携や新規取引の協議で渡したノウハウや顧客情報が、競合他社へ流れる事態を防ぐ点にあります。
秘密情報が外へ出ると、市場で保ってきた競争優位が失われるうえ、管理の甘さが表沙汰になれば会社の評判まで傷つきかねません。
社外へ出る機会が多い情報を技術・営業・人事の3分野に分けると、下記のとおりに整理できます。
| 分野 | 流出しやすい情報の例 |
|---|---|
| 技術 | 設計図面・製造の手順書・実験データ・ソースコード |
| 営業 | 顧客リスト・仕入価格・見積の算出根拠・販売計画 |
| 人事 | 従業員の名簿・給与テーブル・採用計画 |
上記のような情報は、打ち合わせや見積依頼の段階で相手方の手元に残りやすいため、取り扱いを契約で縛っておく必要があります。
拡散した情報を元の状態へ戻す手立てはないため、開示する前にNDAを締結しておけるかどうかで、あとから負うリスクの大きさは変わります。
NDAを結ぶ第二の目的は、受け取った側が秘密情報を当該取引の検討という目的に限って使うよう、利用の範囲を縛る点にあります。
提供を受けたノウハウで商品を模造して販売したり、顧客情報を使って相手方の顧客を奪ったりする行為は、取引先を裏切る行為です。
たとえば共同開発の検討のために渡した技術資料を、相手方が自社製品の改良へ流用する場面があります。
転用された事実を知っても、契約に目的の定めがなければ、使い方の違反を主張しにくくなります。

NDAを結ぶ第三の目的は、不正競争防止法の枠組みを超えて、法律だけでは守りきれない情報まで契約で保護する点にあります。
営業秘密として法律の保護を受けるには要件があり、社内の管理が行き届いていない情報は、対象から外れます(不正競争防止法第2条第6項)。
しかし、NDAを結んでおけば、法律の要件を満たさない情報でも、相手方は契約上の義務として守らなければなりません。
営業秘密として認められる要件については、記事後半で解説します。

本章では、NDAを締結するメリットを3つ解説します。
NDAを締結すれば、人によって受け取り方が変わる秘密情報の範囲を特定できます。
NDAで契約する範囲を決めないまま情報を渡すと、漏えいが起きても契約違反として相手方の責任を追求しにくくなります。
しかし秘密情報の範囲が決まると、開示する側は社内で管理すべき情報がはっきりし、情報を受け取る側もどの資料をどこまで守ればよいかで迷いません。
たとえば見積の算出根拠だけを対象にするのか、打ち合わせで見せた試作品の仕様まで含めるのかを、資料を渡す前に決めておけます。

NDAを締結すると、情報の流出は起こさないと双方で確認したうえで、必要な情報を安心して交換できる環境が整うメリットもあります。
双方が秘密保持義務を負うと、相手方も自社が預かる情報の流出防止へ意識を向けるようになり、開示する側の不安が小さくなります。
安心して情報を開示できれば、提案の精度や条件のすり合わせも進めやすくなるでしょう。
ただしNDAだけで流出を完全に止められるわけではありません。
相手方が情報をどう管理しているかは、開示する前に確かめておきましょう。
NDAを締結しておくと、秘密情報が漏えいした場合に、契約違反を理由として損害賠償や使用・開示の差止めを請求できる根拠を明確にできます。
NDAがない場合でも、不法行為(民法第709条)を理由に損害賠償を請求できる可能性はあります。
しかし、その場合は相手方の故意・過失や権利侵害の事実、発生した損害などを立証しなければなりません。
NDAに違約金の定めを記載しておけば、実際に生じた損害額を細かく立証する負担を軽減できます。
また違反時の差止めについて定めておけば、漏えいによる被害が拡大する前に、使用や開示をやめるよう求められます。

NDAは、秘密情報を渡す前に締結してはじめて意味を持ちます。
本章では、NDAの締結が必要な5つの場面を解説します。
業務委託や新規取引を開始する際は、取引が正式に決まってからではなく、相手方へ自社の情報を渡す前の段階でNDAを締結します。
見積を依頼する、仕様書を共有する、試作品を見せるといった行為は、契約前であってもすでに秘密情報の開示にあたります。
締結があと回しになると、渡した資料を目的外に使われても、使用の中止や返還を求める根拠が契約書のどこにもありません。
提携の可否を検討する初期の段階で結んでおけば、交渉が不成立になったとしても、渡した資料を他社向けの提案へ流用されずに済みます。
共同開発や業務提携は、双方が技術情報を出し合うため、最初の打ち合わせに入る前に双務型のNDAを締結しましょう。
誰がどの情報を出し、どこまで使ってよいかを先に書面化しておかないと、情報が流用されたとしても「元から持っていた技術だ」と言い返されかねません。
とくに研究開発では、特許を出願する前に技術が外部へ漏れると、新規性を失って特許を取得できなくなる恐れがあります。
開示の範囲を決めたうえで進めれば、大学や研究機関との共同研究でも、成果を公表する時期を自社の出願計画に合わせて調整できます。
M&Aでは、譲渡側・譲受側・仲介会社のあいだで情報が動く3つの局面ごとに、順を追ってNDAを締結します。
情報が動き出す局面ごとに整理すると、締結するタイミングは下記の3つです。
|
M&Aを検討している事実が従業員や取引先へ伝わると、人材の流出や取引契約の解除、競合への顧客流出まで招きかねません。
交渉の事実まで秘密の対象に含めておけば、社内が動揺する前に条件のすり合わせを終え、公表する時期も自社で決められます。
【関連記事】M&Aの流れを解説|フローチャートで確認!
外部のコンサルタントやフリーランスへ依頼する場面でも、発注する前の情報を渡す段階でNDAを締結します。
協業できるかの検討や見積額の算出、コンペへの参加依頼では、市場戦略や顧客データまで伝えないと精度の高い提案を受けられません。
締結しないまま進めると、渡した資料の一部が成果物に紛れ込み、情報流出による高額な賠償を求められる展開になりかねません。
先にNDAで取り交わしておけば、社外の個人にも自社の内情まで共有できます。
NDAを取り交わす相手は取引先に限りません。
機密情報に触れる自社の従業員とも、入社時と退職時の2回に分けてNDAを締結しましょう。
入社時は業務で知り得る情報の全般を対象にし、退職時は在職中に実際に触れた情報へ絞って、改めて誓約書を取り直します。
退職後も秘密保持の義務が続くと書き添えなければ、効力は在職中で切れるため、退職した翌日に顧客リストを競合へ渡されても違反に問えません。
退職時に改めて取り交わしておけば、転職先で顧客リストを使われた場面でも、契約違反として使用の中止を請求できます。
秘密保持契約書のテンプレートを探すなら、経済産業省の「秘密情報の保護ハンドブック」を確認しましょう。
企業法務の実務を踏まえた資料が場面ごとに収録されています。


【出典】参考資料2 各種契約書等の参考例(第4 業務提携・業務委託等の事前検討・交渉段階における秘密保持契約書の例)(P199〜P201)|秘密情報の保護ハンドブック〜企業価値向上に向けて〜|経済産業省
自社に合う形式で契約書を作成したい場合は、下記ページからWord形式のものを無料でダウンロードして使用可能です。
確認してみてください。
【参考記事】営業秘密~営業秘密を守り活用する~|経済産業省
また、以下の記事でも秘密保持契約書の雛形と、条文ごとのポイントをわかりやすく解説しているので、合わせて参考にしてください。
【関連記事】機密保持契約書(NDA)の雛形とテンプレ|契約書に規定すべき内容もわかりやすく解説


NDAの条項は、大きく14個に分けられます。
本章では、記載する条項と書き方を順に解説します。

契約書の冒頭に置く表題で、「秘密保持契約書」でも「機密保持契約書」でも法的な効力に差はありません。
契約の性質は表題ではなく中身で決まるため、差入方式なら誓約書、双務型なら契約書と、形式に合わせて選びます。
下記が実際に使われている表題です。
| タイトルの記載例 |
|---|
|
社内の表記がばらつくと契約書の検索性が下がるため、どの表題を使うかは事前に決めておきましょう。
秘密情報の定義とは、秘密保持義務の対象となる情報の範囲を決める条項です。
書面・口頭・電磁的記録と、媒体を問わず定義します。
開示する側は媒体を問わず広く囲い込みたい一方、受け取る側は秘密である旨の明示を条件にして対象を絞りたいと考えます。
なお、範囲があいまいだと、紛争になったときに何が保護の対象だったのかを確定できず、義務違反を主張できません。
秘密保持義務を負わせるべきでない情報も合わせて記載しておきましょう。
| 秘密情報の定義の記載例(開示する側) |
|---|
| (秘密情報の定義) 本契約における秘密情報とは、甲または乙が相手方に開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上または営業上の情報、本契約の存在および内容その他一切の情報をいう。 |
| 秘密情報の定義の記載例(受け取る側) |
|---|
| (秘密情報の定義) 本契約における秘密情報とは、甲が乙に対し、開示の際に秘密である旨を書面により明示した技術上または営業上の情報のうち、別紙に記載したものに限る。 なお、別紙は甲と乙とが協力し、常に最新の状態を保つべく適切に更新するものとする。
|
開示者の承諾なく第三者へ漏らさないという原則と、例外的に開示を認める相手を並べる条項です。
例外的に開示できる場合とは、公的機関から開示要請があった場合や、自社の役員や従業員、関係会社に開示する場合などです。
開示する側は例外を最小限にとどめたい一方、受け取る側は役職員や再委託先へ必要な範囲で共有できるようにしたいと考えます。
| 秘密情報の開示・漏えいの禁止と例外の記載例(開示する側) |
|---|
| (秘密情報等の取扱い) 1 甲または乙は、相手方から開示を受けた秘密情報および秘密情報を含む記録媒体もしくは物件(複写物および複製物を含む。 以下「秘密情報等」という)の取扱いについて、下記の事項を遵守する。
この場合、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負う。 |
| 秘密情報の開示・漏えいの禁止と例外の記載例(受け取る側) |
|---|
| 受領者は、開示者から開示、提供された秘密情報について厳に秘密を保持し、開示者の事前の書面による承諾がない限り、本契約の存在も含め秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。
|
受け取った秘密情報を、契約で定めた目的以外の用途へ使わせないと約束させる条項です。
ノウハウや顧客情報などの重要な情報を、無関係の目的に利用されることを防げます。
開示する側は用途を本取引だけに絞りたい一方、受け取る側は承諾を得れば別の用途にも使える余地を残したいと考えるのが一般的です。
そのため、下記のように記載しましょう。
| 目的外使用の禁止の記載例(開示する側) |
|---|
| (目的外使用禁止) 株式会社○○(以下「甲」という)と株式会社△△(以下「乙」という)とは、甲が乙へ委託する自動搬送機の制御ソフトウェア開発の可否について検討するにあたり(以下「本取引」という)、甲または乙が相手方に開示する秘密情報の取扱いについて、本契約を締結する。
|
| 目的外使用の禁止の記載例(受け取る側) |
|---|
| 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、秘密情報等を本取引の目的以外の目的に使用してはならない。 |
秘密情報のコピーや電子データの複製をどこまで認めるかを決め、複製物の扱いまで縛る条項です。
開示する側は事前の承諾を条件にしたい一方、受け取る側は業務に必要な範囲なら承諾なしで複製できるようにしたいと考えるため、下記のように記載してください。
| 複製・複写の取り扱いの記載例(開示する側) |
|---|
| (複製の制限) 1 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、秘密情報等を複製してはならない。
|
| 複製・複写の取り扱いの記載例(受け取る側) |
|---|
| 乙は、秘密情報等を複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限っておこなうものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をする。 |

契約が終わったときや開示者から求められたときに、渡した情報を返させるか消させるかを決める条項です。
開示する側は速やかな処分と書面での報告まで求める一方、受け取る側は法令上の保存義務がある分を例外に加えたいと考えます。
| 秘密情報の返還・破棄の記載例(開示する側) |
|---|
| (返還義務等) 1 本契約にもとづき相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件およびその複製物(以下「記録媒体等」という)は、不要となった場合または相手方の請求がある場合には、直ちに相手方に返還するものとする。
|
| 秘密情報の返還・破棄の記載例(受け取る側) |
|---|
| ただし、法令により保存が義務づけられている記録および社内規程にもとづくバックアップデータについては、返還および消去を要しない。
この場合、乙は当該記録を本契約の定めに従い秘密として管理する。 |
返還と破棄のどちらを選ぶかは、開示した側が指定できる書き方にしておくと運用しやすくなります。
契約が効力を持つ期間と、終了した後も秘密保持義務が残る期間を、分けて定める条項です。
開示する側は自動更新で長く続けたい一方、受け取る側は管理を続けられる長さに抑えたいと考えるのが一般的です。
| 有効期間と存続条項の記載例(開示する側) |
|---|
| (有効期限) 1 本契約の有効期限は、本契約の締結日から起算し、満3年間とする。 期間満了の3ヵ月前までに甲または乙のいずれからも相手方に対する書面の通知がなければ、本契約は同一条件でさらに3年間継続するものとし、以後も同様とする。
|
| 有効期間と存続条項の記載例(受け取る側) |
|---|
| 1 本契約の有効期限は、本契約の締結日から起算し、満1年間とする。
期間満了により本契約は当然に終了し、自動的に更新されないものとする。
|

違反が起きた場合に、損害の賠償と行為の差止めを請求できると明記しておく条項です。
開示する側は逸失利益や弁護士費用まで含めたい一方、受け取る側は直接かつ通常生じる損害に限定したいと考えます。
また開示する側は、情報漏えいの恐れがある場合に、事前に差し止めを求めたいと考えるため、下記のように記載するとよいでしょう。
| 損害賠償と差止請求の記載例(開示する側) |
|---|
| (差止めおよび損害賠償等) 1 甲は、乙が本契約に違反し、または違反するおそれがあるときは、当該行為の差止めを請求することができる。
|
| 損害賠償と差止請求の記載例(受け取る側) |
|---|
| 乙は、本契約の違反により甲に現実に生じた通常の損害に限り、賠償の責任を負う。
ただし、賠償の額は、本取引に関して乙が甲から受領した金額を上限とする。 |

開示した情報にかかる特許権や著作権が、契約によって相手方へ移らないと確認しておく条項です。
開示する側は権利が一切移らないと言い切りたい一方、受け取る側は自社が独自に生み出した成果まで縛られないよう線を引きたいと考えます。
| 知的財産権の帰属の記載例(開示する側) |
|---|
| (知的財産権の帰属) 1 秘密情報に関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権その他の知的財産権は、開示した当事者に帰属する。
|
| 知的財産権の帰属の記載例(受け取る側) |
|---|
| 乙が甲から開示を受けた秘密情報によらず独自に取得し、または創出した情報および成果に関する知的財産権は、乙に帰属する。
|
開示した情報の正確性や完全性について、開示する側は保証しないと定める条項です。
検討段階の資料には確定前の数値が含まれるため開示する側は保証を外したい一方、受け取る側は判断材料になる部分だけ保証を求めます。
保証を求める範囲を投資判断や仕入価格に直結する情報へ絞れば、開示する側も応じやすく、交渉がまとまりやすくなります。
| 保証の否認の記載例(開示する側) |
|---|
| (保証の否認) 1 甲は、秘密情報の正確性、完全性および有用性について、明示または黙示を問わず、いかなる保証もしない。
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| 保証の否認の記載例(受け取る側) |
|---|
| 甲が乙に提供する直近3期分の計算書類については、甲は重要な点において正確であることを保証する。 |
契約上の地位や権利義務を、相手方の承諾なく第三者へ移せないと定める条項です。
合併や事業譲渡で相手方の会社が入れ替わると、情報を管理する体制ごと変わり、流出の危険が跳ね上がるため、下記のように記載しましょう。
| 権利義務の譲渡禁止の記載例 |
|---|
| (権利義務の譲渡禁止) 1 甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位を第三者に譲渡し、または本契約から生じる権利義務を第三者に承継させ、もしくは担保に供してはならない。
|
相手方が反社会的勢力だと判明した場合に、催告なしで契約を解除できると定める条項です。
暴力団排除条例が全国でそろって以降、取引の入口で相手方の属性を確認する実務が定着しました。
解除に加えて損害賠償まで書いておけば、契約を打ち切った後に生じた損害も相手方へ請求できます。
| 反社会的勢力の排除条項の記載例 |
|---|
| (反社会的勢力の排除) 1 甲および乙は、自己および自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他これらに準ずる者に該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約する。
|
紛争が起きたときに審理する裁判所と、契約の解釈に適用する法律を決めておく条項です。
双方とも自社の本店所在地を指定したいため、折り合わない場合は被告の所在地を管轄とする書き方で調整します。
| 管轄裁判所と準拠法の記載例 |
|---|
| 1 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
|
海外の企業と結ぶ場合は、どの国の法律で判断するかから揉める可能性があるため、準拠法の明示まで忘れずに交渉しましょう。
【関連記事】国際取引法とは|わかりやすく大まかな概要を解説
契約がいつ成立したかを示す作成年月日と、当事者の署名または記名押印を記載する末尾の部分です。
原則として、秘密保持契約書の作成年月日から秘密保持の義務を負うこととなります。
| 作成日・署名押印の記載例 |
|---|
| 本契約締結の証として、本書を2通作成し、両者署名または記名捺印のうえ、各自1通を保有する。
|


本章では、NDAを締結するまでの流れを5つのステップにわけて解説します。
NDAの締結は契約書を書く作業からではなく、何のために・誰に・どの情報を渡すのかを社内で整理する段階から始まります。
目的が固まらないまま書き始めると、目的条項が「本件取引の検討のため」といった抽象的な表現になり、目的外使用を主張しにくい契約書ができあがります。
開示する予定の資料を先に洗い出しておけば、秘密情報の定義も具体的に書き込めるでしょう。
情報の整理ができたら、大枠の条件を相手方とすり合わせます。
下記のような内容を相談しておきましょう。
|
大枠を先に決めておかないと、書き上げた条文を何度も差し戻すことになり、締結までの日数が想定より大きく延びます。
合意した内容については、口頭で終わらせず議事録に残すのがおすすめです。
ドラフトができたときに抜けや食い違いを一読で指摘できます。
大枠が決まったら、自社の立場に合ったひな形を選び、実態に合わせて修正したドラフトを用意します。
テンプレートをそのまま使うと、協議で決めた内容が条文に反映されず、必要な定めが抜けたまま契約書ができあがるため注意してください。
相手方からドラフトを提示された場合は、全条項を読み合わせたうえで、賠償額の上限や存続期間に無理がないかを確かめましょう。
判断に迷う条項があれば、締結の前に弁護士のリーガルチェックを受けておくと安心です。
上がってきたドラフトを双方でチェックし、協議の内容が条文へ反映されているかを確かめながら修正していきましょう。
修正した箇所が履歴として残る形式で作成すれば、どこをどう直したかが一目でわかるためおすすめです。
協議で触れていなかった項目を足す必要がないかどうかも確認しておきましょう。
合意した内容を口頭で終わらせず、修正のたびに書面へ落としておけば、あとから言った言わないの争いを避けられます。
内容が固まったら契約書を2通作成し、双方が署名または記名押印して1通ずつ保管します。
作成年月日と当事者の表示は、登記されている法人名・所在地・代表者名とそろえてください。
なお、電子契約なら、製本や郵送の手間をかけずに締結でき、締結までの日数も短く済みます。
【関連記事】【無料相談◎】東京都で契約法務に強い弁護士・法律事務所を探す

NDAには、実務で迷いやすい決まりごとがいくつかあります。
本章では、3つの基本ルールを順に解説します。
NDAは、秘密情報を開示する側が作成して提示するのが一般的です。
契約書を用意する側は、秘密情報の範囲や存続期間、賠償の定めを自社の意向に沿って組み立てられます。
守りたい情報が多い当事者ほど、自ら草案を出すメリットは大きいといえるでしょう。
双方が情報を出し合う場合は、どちらが用意するかを協議して決めます。
相手方の書式を使う場合でも、自社の利益が損なわれないよう案文を確認して調整すれば、不利な条項を抱えたまま締結せずに済みます。
NDAは印紙税法の課税文書に当たらないため、収入印紙の貼付は原則として不要です。
印紙税は、印紙税法別表第一の課税物件表に掲げられた20種類の文書にだけ課されます。
国税庁は、課税文書に当たるかどうかを下記の3つの要件で判断すると示しており、NDAはいずれにも該当しません。
|
ただし、業務委託の内容まで一体で書き込んだ契約書は、請負に関する契約書と判断される場合があります。
判断に迷う場合は、弁護士に相談して契約内容を確認してもらいましょう。
【参考記事】No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁
NDAは電子契約でも締結でき、書面で交わした契約と同じ法的効力を持ちます。
契約は原則として方式が自由であり、法令に特別の定めがある場合を除いて、書面の作成や押印は成立の要件になりません(民法第522条第2項)。
電子署名法に基づく電子署名を付ければ、本人の意思で作成された文書だと推定されます。
本人による電子署名が付されていれば、電磁的記録は真正に成立したものと推定されるため、契約について争われても立証の負担は重くなりません(電子署名法第3条)。
なお、電子契約サービスを使えば、即日でも締結できます。
【関連記事】5分で分かる電子契約とは?法律上の有効性・導入メリット・リスク・システム選びの全知識
NDAで確認すべき点は、情報を渡す側と受け取る側で異なります。
本章では、開示する側と受け取る側それぞれのチェックポイントを解説します。
| 開示側が確認する項目 | 受領側が確認する項目 |
|---|---|
|
|
開示する側がとくに確認したいポイントは下記の5点です。
自社の立場から見て過不足がないかをひとつずつ点検しましょう。
| 確認項目 | 確認の観点 |
|---|---|
| 秘密情報の定義 | 口頭で伝えた情報や、契約の存在そのものまで対象に含めているか |
| 目的外使用の禁止 | 本取引が案件名まで特定され、別の用途へ流用されない書き方か |
| 秘密情報の開示・漏えいの禁止と例外 | 相手方の役員・従業員・再委託先まで、同等の義務が及ぶか |
| 秘密情報の返還・破棄 | 複製物やバックアップまで対象にし、消去した旨の報告を求めているか |
| 損害賠償と差止請求 | 違反の恐れがある段階で差止めを請求でき、逸失利益まで賠償の範囲に入っているか |
受け取る側が確認したい項目は下記のとおりです。
違反を指摘された段階で反論できなくなります。
判断に迷う条項があれば、締結の前に弁護士へ確認しておきましょう。
| 確認項目 | 確認の観点 |
|---|---|
| 秘密情報の定義 | 独自に開発した情報や公知の情報が、対象外として但し書きに書かれているか |
| 秘密情報の開示・漏えいの禁止と例外 | 役員・従業員・弁護士など、業務に必要な相手への開示が例外に入っているか |
| 複製・複写の取り扱い | 業務の遂行に必要な範囲の複製が、承諾を得ずにおこなえる書き方か |
| 有効期間と存続条項 | 自動更新の有無と存続期間が、自社で管理を続けられる長さか |
| 損害賠償と差止請求 | 賠償の範囲が通常生じる損害に限られ、金額の上限が置かれているか |
NDAに関連する法律として、不正競争防止法と個人情報保護法があります。
NDAの締結自体には法的義務はないですが、契約と法律のそれぞれが適用される範囲を理解しておくと、契約で補うべき部分が明確になります。
| 法律 | 概要 |
|---|---|
| 不正競争防止法 | 営業秘密として3要件を満たす技術上・営業上の情報を保護し、公平な競争を維持するための法律 |
| 個人情報保護法 | 個人情報や個人データを適正に取り扱うためのルールを定め、本人の権利利益を保護するための法律 |
具体的にみていきましょう。
不正競争防止法とは、営業秘密の不正な取得や商品表示の模倣といった行為を規制し、事業者同士の公正な競争を守る法律です。
自社の情報が営業秘密として法律の保護を受けるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を全て満たさなければなりません(不正競争防止法第2条第6項)。
3要件の概要は下記のとおりです。
| 要件 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 秘密管理性 | 秘密として管理する意思が、措置によって従業員や取引先へ示されている | アクセス権限の設定・マル秘表示・NDAの締結 |
| 有用性 | 客観的にみて事業活動に有用な技術上または営業上の情報である | 設計図面・製造の手順書・顧客リスト |
| 非公知性 | 一般的に知られておらず、容易に知ることもできない | Webサイトや刊行物で公開していない |
NDAの締結は、秘密管理性を裏づける事情になるうえに、不正競争防止法の範囲外である情報まで保護できます。
法律と契約は補い合う関係にあり、違いを整理すると下記のとおりです。
| 観点 | NDA(秘密保持契約) | 不正競争防止法 |
|---|---|---|
| 保護の根拠 | 当事者間で交わした契約 | 法律の規定 |
| 効力が及ぶ相手 | 契約の当事者 | 全ての事業者 |
| 守れる情報の範囲 | 契約で定義された範囲 | 営業秘密 |
| 効力が生じる時点 | 契約を締結した時点 | 違反行為が発生したあと |
| 刑事罰 | なし | 10年以下の拘禁刑もしくは2,000万円以下の罰金、または併科 |
個人情報保護法とは、個人情報を取り扱う事業者に対して、個人データを安全に管理する義務を課す法律です。
個人を特定できる情報を扱う会社は、取り扱う件数を問わず義務の対象になります。
個人情報取扱事業者に課される主な義務は下記のとおりです。
|
秘密情報のなかに顧客名簿や従業員の個人データが含まれるなら、個人情報保護法の観点からもNDAを結んでおく必要があります。
ただしNDAだけでは委託先の監督義務まで果たせないため、業務委託契約で安全管理措置の中身まで取り決めなければなりません。
開示する情報に個人データが混ざっていないかを先に切り分けておけば、NDAと業務委託契約のどちらで縛るべきかで迷いません。


NDAを締結した相手に違反が疑われる場合は、本章で解説する4つの手段を参考にしてください。
順番に解説していきます。
NDA違反への対応は、内容証明郵便で違反行為の中止を求める警告から始めるのが一般的です。
内容証明郵便とは「いつ・誰が・どのような内容の文書を・誰宛てに差し出したか」を、郵便局が証明してくれる制度です。
警告した事実と時期が記録に残るため、のちの交渉や訴訟でも、違反を通知していた証拠として使えます。
警告書には下記の項目を記載しましょう。
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弁護士の名前で送れば相手方も事態の重さを受け止めやすく、警告の段階で違反を認めて是正に応じるケースも少なくありません。
【関連記事】内容証明郵便の書き方とは|提出時のポイントや返送時の対応も解説
警告に応じない場合や、情報の拡散・不正利用が続いている場合は、使用と開示の差止めを請求します。
競合他社への情報提供が進んでいる最中は、通常の訴訟で判決を待っていては手遅れになりかねません。
契約に差止めを明記しておけば、契約上の権利として請求しやすくなるでしょう。
判決を待つ余裕がない場面では、裁判所に仮処分を申し立て、暫定的に使用を止める方法もあります。

警告や差止めと並行して、違反によって実際に生じた損害について、賠償を請求します。
請求の進めやすさは、契約に違約金の定めを置いていたかどうかで変わります。
違約金の定めがあれば、金額を基準に請求を組み立てられる一方、定めがなければ逸失利益や信用の毀損をひとつずつ立証しなければなりません。
立証には時間がかかるため、漏えいの前後で取引状況がどう変わったかを示す資料を早い段階からそろえておきましょう。
【関連記事】契約違反で損害賠償を請求する方法|手続き・相場・時効を弁護士解説
悪質な情報の持ち出しには刑事罰が定められており、不正競争防止法の要件を満たせば、刑事告訴も可能です。
違法行為と認められれば、10年以下の拘禁刑もしくは2,000万円以下の罰金、また併科が科されます(不正競争防止法第21条第1項)。
相手が法人の場合は、5億円以下の罰金に科される場合もあります(不正競争防止法第22条第1項第2号)。
ただし、刑事手続に進むには、捜査機関が動くだけの証拠がそろっていなければなりません。
持ち出しの記録やアクセスログを保全したうえで、弁護士とともに告訴の準備を進めましょう。
NDAは法律と組み合わせることで、より強力な効果を発揮できます。
しかし「NDAは締結する意味がない」と言われるケースもあります。
本章では、意味がないと言われる3つの理由をみていきましょう。
意味ないとされるNDAを実効性のあるものとする方法については後述します。
NDAは、情報漏えいが起きても損害額の立証や証拠の収集が難しく、賠償請求が認められないケースがあるため意味がないと言われる場合があります。
売上が落ちた事実を示せても、落ち込みが漏えいによるものだと証明するには、競合の新製品や市況の変化などの別の要因をひとつずつ排除しなければなりません。
加えて、裁判にかかる費用と時間、取引先との関係悪化を考えて、泣き寝入りを選ぶ会社も少なくありません。
NDAを意味のある契約とするには、違約金の設定をしたり開示した情報の内容・日時を記録したりしましょう。
開示した情報を全て秘密とする条項を設定した場合、NDAは意味ないといわれるケースがあります。
定義を広くすると手厚く見える一方、管理が追いつかず、契約が実質的に働かなくなるためです。
どの資料を保管し、誰のアクセスを制限するかが決まらないため、契約書の文言と現場の運用が食い違ったままになります。
管理の実態が伴わないと、営業秘密の秘密管理性を判断する場面でも不利に働きます。
条項と現場の運用が一致するように、守る対象を管理できる範囲まで絞り込めば、NDAは実際に意味のある内容になるでしょう。
契約を交わしたことに安心して社内で内容が共有されず、情報管理がずさんなままになるケースがあります。
従業員が契約の存在を知らなければ、取引先へ渡してよい資料の線引きも現場任せになり、せっかく締結したNDAが意味のないものとなってしまいます。
契約があっても、秘密情報の取り扱いルールが徹底されていなければ、漏えいを防げません。
締結した内容と対象になる情報を担当部署まで共有しておけば、現場のルールと結びつき、NDAははじめて効力を発揮します。
NDAを締結しただけでは、条項の中身が日々の業務まで下りず、従業員も重要性を理解できないため、契約が形だけのものになります。
NDAの実効性は、秘密情報の絞り込み・違約金の設定・社内管理体制の整備・定期的な見直しという4つの取り組みで高まります。
| 取り組み | 内容 |
|---|---|
| 秘密情報の絞り込み | 守る対象を重要度で分類し、除外する情報を但し書きで明記する |
| 違約金と差止めの設定 | 立証の負担を軽くする金額の定めと、拡散を止める根拠を置く |
| 社内管理体制の整備 | アクセス制限と情報分類のルールを決め、研修で従業員へ周知する |
| 定期的な見直し | 取引内容や体制の変化に合わせて、契約と管理ルールを更新する |
契約書の文言と社内のルールが同じ内容を指していれば、万が一争いになった場合でも管理の実態を示せます。
4つのどこから手を付けるか判断に迷うときは、契約書と管理体制の両方を見てもらえる弁護士へ相談してみましょう。

NDAは、条項ひとつで負う責任の重さが変わります。
本章では、NDAの作成やリーガルチェックを弁護士へ依頼する3つのメリットを解説します。
弁護士は、契約書の表現や構造に潜むリスクを読み取り、押印する前に不利な条項を洗い出してくれます。
実際に紛争へ発展した事例を数多く扱ってきた経験から、条文のどこが争いになり得るかを具体的に指摘してくれるでしょう。
文面を直すだけでなく、交渉を前提とした修正案まで用意し、どの条項から優先して直すべきかも助言してくれます。
優先順位がついていれば、相手方との交渉でどこを押してどこで折り合うかを決めやすく、締結までの往復も減らせます。
弁護士は、自社のビジネスモデルや事業の中身を踏まえて、秘密情報の定義が実態と合っているかを検証してくれます。
守るべき情報は業種ごとに違い、たとえば製造業なら設計図面や製造の手順書、IT企業ならソースコードや開発の設計思想などが中心になります。
ひな形の文言をそのまま使うと、自社が本当に守りたい情報が定義から抜け落ちたまま締結する結果になりかねません。
定義が実態と一致していれば、社内の管理規程とも同じ対象を指すようになり、現場で運用できる契約書に仕上げられます。
NDA締結の段階から関与した弁護士なら、違反が起きたときに、どの条項を根拠に何を請求するかをすぐ判断できます。
紛争になった際に、裁判で不利にならない内容か、証拠としての価値があるかまで意識して契約書を作るためです。
契約書を読み込む時間が要らないぶん、証拠の保全から警告書の送付までを間を置かずに進められます。
情報の拡散は時間との勝負になるため、締結の段階で相談しておけば、違反に気づいたときから迅速に対応してくれます。
NDAのような定型的な契約書は、着手金や成功報酬ではなく、1通あたりの金額を決めて対応する法律事務所が大半です。
秘密保持契約の作成だけなら5万円から10万円ほどで、条項が多く交渉のサポートまで含む契約書になると金額は上がります。
なお、法律事務所の規模や相談プランによって費用は変わります。
事前に弁護士へ問い合わせ、見積もっておくと安心ですが、相場としては下記のようになるでしょう。
| 項目 | 費用相場 |
|---|---|
| 法律相談料 | 1時間あたり5,000円〜1万円 ※初回相談を無料とする事務所もある |
| NDAの新規作成 | 1通あたり5万円〜10万円 |
| 業務委託契約書など複雑な契約書の作成 | 1通あたり10万円〜30万円 |
| タイムチャージ | 1時間あたり3万円 |

NDAの作成やリーガルチェックで迷ったら「企業法務弁護士ナビ」の弁護士へ相談してみましょう。
「企業法務弁護士ナビ」では、契約書の作成やリーガルチェックを扱う法律事務所を、地域や業種、相談内容から探せます。
初回相談無料やオンライン相談に対応している法律事務所も多数掲載しているため、気になったところが遠方でも相談できます。
締結の前に条項を確認してもらう相談だけでなく、違反が起きたあとの警告書の送付や損害賠償の請求まで可能です。
NDAの締結に不安がある方は、ぜひ活用してみてください。
最後に、NDAに関するよくある質問とその回答を紹介します。
契約書に定めがあれば、口頭で伝えた情報も秘密保持の対象になります。
実務では、口頭で開示する際に秘密である旨を伝え、開示から1週間以内など期限を切って、内容を記載した書面やメールで相手方へ通知する運用が使われます。
書面化の手順まで決めておけば、後日に対象だったかどうかで争う場面を避けられるでしょう。
NDAを結んでいなくても、営業秘密の3要件を満たしていれば不正競争防止法による保護を受けられます。
秘密として管理され、事業活動に有用で、公然と知られていない情報であれば、不正に取得した相手方へ差止めや損害賠償を請求できます。
要件を欠くと法律の保護は届かないため、すでに渡した情報を対象に含める形で、事後にNDAを締結する方法も検討しましょう。
相手方が応じない場合は打てる手が限られるので、早い段階で弁護士へ相談しておくと安心です。
契約の有効期間とは別に存続条項を置いていれば、契約が終了した後も秘密保持義務は残ります。
存続期間は3年ほどに設定するのが実務では一般的で、技術情報のように価値が長く続く情報では5年以上とする例もあります。
存続条項がないと、契約の終了とともに秘密保持義務まで消えると解釈されかねません。
開示する側と受け取る側それぞれの書き方は、記事前半の「7.有効期間と存続条項」で記載例を載せています。
秘密保持義務の存続期間が満了するまで保管するのが基本です。
ただし、法人が取引に関して作成した契約書は、確定申告書の提出期限の翌日から7年間の保存が求められます。
欠損金が生じた事業年度では10年間になるため、存続期間と保存期間のうち長いほうに合わせておくと安全です。
契約で開示を認められた範囲であれば、社内のメンバーや外部の委託先へ共有できます。
役員や従業員へ共有する場合も、業務上必要な範囲にとどめ、同等の秘密保持義務を負わせる取り扱いが求められます。
外部の委託先や関係会社へ渡すときは、事前に書面で相手方の承諾を得るよう定めている契約書が大半です。
承諾を得ないまま共有すると、共有した行為自体が契約違反にあたり、損害賠償を請求される恐れがあります。
共有してよい範囲が読み取れない場合は、相手方へ確認するか、弁護士に条項を確認してもらいましょう。
NDAとは、開示した秘密情報を目的外で使わせず、第三者へ漏らさせないために取り交わす秘密保持契約です。
片務型と双務型のどちらを選ぶか、秘密情報をどこまで定義するか、存続期間を何年にするかで、守れる範囲は大きく変わります。
改めて、NDAに記載する条項を下記で確認しておきましょう。
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NDAのひな形は経済産業省なども公開していますが、事情に合う形で編集しないと、自社の実態と条項がずれたままになりかねません。
NDAに不安が残る方は「企業法務弁護士ナビ」で弁護士を探し、相談してみましょう。
編集部
本記事は企業法務弁護士ナビを運営する株式会社アシロ編集部が企画・執筆いたしました。
※企業法務弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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