
既に契約関係にある当事者間でも、事情の変更に伴い契約条件を変更する場合があります。
契約書の作成は基本的には契約成立の要件ではありません。
それにもかかわらず契約書を作成するのは、合意内容を明確にすることが目的です。
契約条件を変更する場合も、元々の契約の内容の変更につき口頭で合意すれば足り、契約書の作成は必須ではありませんが、後日変更の有無や内容を巡って争いが生ずる恐れがあるので、変更の内容を明確にする契約書を作成することが望ましいでしょう。
その際に注意すべきは、上記の契約書作成の目的からも明らかですが、変更した内容を明確にすることです。
なお、契約内容を変更する契約書の表題につき特に決まりはなく、「変更契約書」「変更合意書」といった表題が用いられますが、簡単な契約書の場合は覚書とすることが多いです(以下本項では変更前の契約を「原契約」、原契約を契約書にしたものを「原契約書」、原契約を変更する契約を「変更契約」、変更契約を契約書にしたものを「変更契約書」といいます。)。
原契約の記載項目の大部分を変更する場合は、変更内容を反映させた契約書を一から作成することもありますが、変更点が少ない場合は、変更点についてのみ記載した契約書が取り交わされるのが通例です。
そこで本記事では、変更契約書のひな型を配布するとともに、原契約の内容を変更する方法を解説します。
また、「契約書の内容変更時に知っておきたい基本と注意点」についての詳細情報を資料でまとめています。
情報共有や提案にぜひご活用ください。

契約書内容の変更に伴う変更契約書の雛形
ケースにもよりますが、契約書を内容変更する場合は以下のような変更契約書を作成します。
契約の内容を変更する際の流れとポイント
原契約の内容を変更する際は、以下の流れで行うのが一般的です。
- 原契約を確認したのち、内容変更について合意する
- 相手方と協議のうえ、合意に基づき変更契約書を作成する
- 課税文書の場合は収入印紙を変更契約書に貼り付ける
ここでは、それぞれの手順について解説します。
1.原契約を確認したのち、内容変更について合意する
まずは、原契約の契約条件について確認します。
原契約に契約の変更に関する条文が設けられている場合は、当該条件に則って契約の変更手続きを行う必要があるからです。
原契約に契約の変更に関する規定が設けられているときはその手続により、原契約に特段の定めがないときは任意の方法で、相手方当事者と契約内容の変更について協議し、合意します。
2.契約書を作成する
上記のとおり、変更契約書も契約書である以上、変更の内容が明確にならなくてはいけません。
契約内容の一部のみを変更する変更契約書を作成する際は、変更の内容を明確にすることに加え、以下の項目について記載することが必要です。
- 変更前の契約書の特定
- 効力発生日
原契約書の書き換えを行う場合は、変更内容を踏まえて契約書を作成し直しますが、原契約書はそれ自体有効に存続する外形を有しているので、変更契約に、原契約が変更契約書の締結日に効力を失うことを明記することが必要です。
また、変更契約も契約である以上、「内容に法的問題はないか」「解釈に疑義が生じるような表現はないか」などの点についても注意する必要があります。
3.課税文書の場合は収入印紙を貼り付ける
変更契約書が課税文書に該当する場合は、収入印紙を貼り付ける必要があります。
課税文書に該当するかどうかは、その変更契約書に「重要な事項」が含まれているかどうかにより判定することとされています。
すなわち、原契約書により証されるべき事項のうち、重要な事項を変更するために作成した変更契約書は課税文書となり、重要な事項を含まない場合は課税文書に該当しないことになります。
この場合の「重要な事項」とは、印紙税法基本通達「別表第2 重要な事項の一覧表|国税庁」において、文書の種類ごとに例示されています。
1 第1号の1文書
第1号の2文書のうち、地上権又は土地の賃借権の譲渡に関する契約書
第15号文書のうち、債権譲渡に関する契約書
(1) 目的物の内容(2) 目的物の引渡方法又は引渡期日
(3) 契約金額
(4) 取扱数量
(5) 単価
(6) 契約金額の支払方法又は支払期日
(7) 割戻金等の計算方法又は支払方法
(8) 契約期間
(9) 契約に付される停止条件又は解除条件
(10) 債務不履行の場合の損害賠償の方法
また、印紙税額も文書の種類によって異なり、「課税物件表:No.7140|国税庁」または「課税物件表:No.7141|国税庁」から確認できます。
契約書の内容変更が不安な場合は弁護士に相談
変更契約書も契約書である以上、他の契約書と同様に不備なく記載する必要があります。
記載内容に不備があると、トラブルが発生した際に予期せぬ不利益を被る可能性があります。
- 「不備なく手続きが進められるか不安」
- 「スムーズに内容変更を行いたい」
という場合などは、弁護士に変更契約書の作成やチェックを依頼するとよいでしょう。
弁護士であれば、法律の専門家として、適切な対処方法や解決策をアドバイスできるため、法的トラブルの未然防止も望めます。
ちなみに、契約書の作成を依頼する場合の弁護士費用は5~10万円程度、チェックを依頼する場合の費用は2~10万円程度が相場とされていますが、弁護士の経験や契約の複雑さによって変わってきますので、実際の費用は弁護士にご確認ください。
また、『企業法務弁護士ナビ』では契約書変更に強い弁護士を掲載しています。
無料相談が可能な事務所も掲載しているので、気軽に相談してみましょう。
まとめ
契約書の内容を変更する場合は、双方で協議したうえで、変更契約書を作成して取り交わします。
変更契約書の作成方法に関する厳格な決まりはありませんが、原契約書の一部のみを変更する契約書を作成する場合は「変更前の契約書の特定」「変更箇所」「効力発生日」は最低限記載し、原契約書全体を書き換える場合は原契約書が失効することを明記し、あわせて変更契約書が課税文書に該当する場合は収入印紙も貼り付ける必要があります。
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契約書の変更についての情報共有や提案にぜひご活用ください。

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