
2024年11月にフリーランス新法が施行され、フリーランスと取引をおこなう企業に新たな義務が課されました。
企業担当者のなかには「フリーランス新法って何?」「前からフリーランスと取引をしているけど、何か変える必要があるの?」といった疑問を抱えている方も多いでしょう。
フリーランス新法は、違反すれば行政指導や罰則の対象になる可能性もあるため、内容を正しく理解し、自社が法令に適合しているかを確認することが大切です。
必要に応じて、取引や契約の内容を見直す必要もあるでしょう。
本記事では、フリーランス新法の基本的な内容から発注側の義務、違反時のリスク、関係法令との違いや優先順位について解説します。
対応に不安がある場合には、弁護士に相談しましょう。
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フリーランス新法とは | フリーランスが安心して働ける環境を整備するための法律
フリーランス新法とは、フリーランスと発注事業者間の取引の適正化とフリーランスの就業環境の整備を目的とする法律です。
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、「フリーランス新法」や「フリーランス保護法」とも呼ばれます。
フリーランス新法が施行された背景
フリーランス新法が制定された背景には、働き方が多様化したことが挙げられます。
以前は会社に勤めて働く人がほとんどでしたが、近年では会社に属さず個人で仕事を受ける「フリーランス」として働く人も増えました。
しかし、フリーランスには労働関係法令の適用がないため、会社員と比べて立場が不安定です。
「契約を打ち切られるかもしれない」と不安に感じて、相手の言う通りに不利な条件で仕事を引き受けてしまうケースもあります。
このような問題を解決するために、フリーランス新法を制定して、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのルールを設けたのです。
フリーランス新法の対象となるのは?
「フリーランス新法」と聞くと、一見全てのフリーランスを対象とした法律のように見えますが、発注事業者とフリーランスの取引であれば、全てフリーランス新法の対象となるわけではありません。
新法の要件を満たした取引対象と取引内容のみが対象となります。
ここでは、フリーランス新法によって保護される対象となる取引について、具体例を交えて説明します。
保護される対象 | 業務委託相手の事業者で、かつ従業員を雇用していないもの
フリーランス新法の保護対象となるのは、「特定受託事業者」です。
特定受託事業者とは、業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しない者を指します。
たとえば、ひとりで仕事をしている個人事業主や、従業員を雇っていない法人の代表者が該当します。
あてはまる例 | あてはまらない例 |
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・ひとりで仕事をしているプログラマーやカメラマン ・従業員を雇用していない法人 |
・週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の継続雇用見込みの従業員を雇用している法人 |
対象となる取引 | 従業員を雇用する事業主・法人がフリーランス相手におこなう取引
フリーランス新法の主な取引対象は、「特定業務委託事業者」が特定受託事業者に「業務委託」をするケースです。
特定業務委託事業者とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用する者を指します。
業務委託とは、事業者がその事業のためにほかの事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託することを指し、売買や贈与などは該当しません。
あてはまる例 | あてはまらない例 |
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・従業員を雇っているデザイン会社が、フリーランスのイラストレーターに制作を依頼する取引 ・プログラマーを雇用しているシステム開発会社が、外部のフリーランスエンジニアに開発委託する取引 |
・個人が、フリーランスのカメラマンに写真撮影を依頼する取引 ・フリーランスのカメラマンが、自作の写真集を販売する取引 |
フリーランス新法で発注側の事業主に課せられる7つの義務
フリーランス新法の対象になると、発注事業者側には以下7つの義務が課されます。
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ここからは、それぞれの義務内容を簡潔に説明するので、しっかりと要点をおさえましょう。
1.書面などで取引条件を明示する
発注事業者がフリーランスに仕事を発注する際は、正当な理由がある場合を除き、以下の内容を書面やメールなどで明示する必要があります。
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なお、本義務はフリーランス間の受発注であっても適用されます。
2.報酬の支払いは、原則として納品の60日以内におこなう
発注事業者がフリーランスから納品物を受領した場合、検査の有無にかかわらず、原則として受領日から60日以内に報酬を支払わなければなりません。
仮に支払い期日を物品の受領日から起算して60日を超えた期日に定めたときには、受領日から起算して60日を経過した日の前日が支払い期日となります。
たとえば、支払い条件が「月末締め・翌月末払い」であれば違反しませんが、「月末締め・翌々月15日払い」であれば、支払いまでに75日経過することになるので、違反となります。
なお、発注事業者が別の企業から再委託を受けている場合には、別の企業から支払いを受けた日から30日以内にフリーランスへ支払えば違反とはなりません。
3.フリーランスの利益を損なう、7つの不当な行為を禁止する
フリーランスに対して1ヵ月以上継続的に業務委託をする場合には、以下7つの行為が禁止されています。
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4.不特定多数に対する募集情報は最新の内容を正確に表示する
フリーランスを広告などで募集する際、正確かつ最新の情報を表示しなければなりません。
募集の内容と実際の業務内容が異なっていたり、誤解を与えるような募集によってフリーランスに不利益が生じるのを防ぐためです。
たとえば、以下のような表示は違反とされます。
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なお、募集時の条件と実際の契約内容が異なっていたとしても、その違いについてフリーランスが十分に理解し、納得したうえで合意していれば、法律違反にはなりません。
5.育児や介護などと業務の両立に配慮する
フリーランスに6ヵ月以上継続的に業務委託をする場合には、フリーランスが育児や介護などと仕事を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません。
契約期間が6ヵ月未満の場合でも、配慮するよう努めなければなりません。
たとえば、フリーランスから「家族の介護のため、リモートワークに切り替えたい」「子どもが急病になったため、業務時間を短くしたい」といった申し出があれば、発注者は内容をしっかりと検討し、真摯に向き合うことが求められます。
対応が難しい場合は、理由を丁寧に説明しなければなりません。
6.ハラスメントを防止するための体制を整備する
フリーランスが安心して働ける環境を確保するため、発注者にはハラスメントを防ぐための体制整備などの必要な措置を講じなければなりません。
必要な措置として、次のようなものがあります。
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7.中途解除などにあたり、適切に事前予告と理由の開示をおこなう
6ヵ月以上の継続契約を結んでいるフリーランスとの契約を途中で終了する場合や、契約不更新の場合には、原則として30日前までに、書面・FAX・メールのいずれかで予告する必要があります。
また、フリーランスから理由の説明を求められたときは、理由を開示しなければなりません。
ただし、フリーランスの重大な契約違反や自然災害など、やむを得ない特別な事情があるときには、30日前の予告は不要です。
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フリーランス新法に違反したらどうなる?罰則はある?
フリーランス新法に違反すると、企業には以下のようにさまざまな罰則が科されるので、注意が必要です。
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ここから、それぞれの罰則について解説します。
罰金が科せられる
フリーランス新法に違反し、公正取引委員会や中小企業庁の長官、厚生労働大臣などの関係省からの命令に違反した場合や、立入検査・報告の要求に応じなかった場合には、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、報告義務に応じなかった場合などには、20万円以下の過料が科される可能性があります。
関係省庁の行政指導・立入検査・勧告などを受ける
フリーランス新法に違反していることが確認されると、関係省庁が、違反した事業者に対して助言や行政指導、報告徴収・立入検査などをおこないます。
実際におこなわれた行政指導の例
フリーランスとの契約の際に取引条件を明示していなかったとして、2025年3月28日、公正取引委員会はゲーム会社など45の事業者に是正を求める指導をおこないました。
これは、2023年11月にフリーランス新法が施行されて以来、はじめての行政指導事例です。
調査の対象となったのは、ゲーム・アニメ制作・リラクゼーション・フィットネス業界の77社で、このうち45社で違反または違反の可能性が確認されました。
公正取引委員会は、「今後もフリーランス・事業者間取引適正化等法に違反する疑いのある行為を行っている事業者やその業種について、積極的に情報収集を行い、違反があった場合には、迅速かつ適切に対処する。」と公表しています。
今後はより多くの企業が指導を受ける可能性があるので、注意しなければなりません。
違反した事業者名が公表されることがある
フリーランス新法に違反後、行政指導をしても改善がみられないと判断されると、事業者名が公表されることがあります。
公表内容には、以下のような情報が含まれます。
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ニュースやインターネットなどで広く公表されてしまうと、会社の信用が失われ、取引先や顧客からの信頼を損なう可能性があります。
公表されるリスクを避けるためにも、行政省庁の指導には必ず従うようにしましょう。
フリーランス新法と関連する法律、ガイドラインの関係性・違い・優先順位
フリーランス新法には、関連する法律やガイドラインが多いです。
それぞれの関係性や違い、優先順位を正しくおさえておきましょう。
フリーランス新法とフリーランスガイドラインの関係・違い
フリーランス新法に関連して、「フリーランスガイドライン(フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン)」も公表されています。
フリーランスガイドラインとは、フリーランスの方々が安定して業務に取り組めるように、望ましい取引のあり方などを示した指針です。
2021年に政府によって策定されて以降、都度内容が改正されています。
なお、フリーランスガイドラインはあくまでも指針なので、違反してもただちに罰則が科されるわけではありませんが、違反することによって指導などを受けることがあります。
ただし、ガイドラインはフリーランス新法の内容や適用場面がわかりにくい際の解釈の手助けとして機能します。
ガイドラインの趣旨を正しく理解し、日々の取引に取り入れることで、フリーランスと発注者間の公正で健全な関係づくりにつながるでしょう。
【参考元】フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン
フリーランス新法と下請法・独占禁止法の関係・優先順位
フリーランス新法と類似する法律には、「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」と「独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)」があります。
下請法とは、親事業者と下請事業者との取引において、下請事業者が不利な扱いを受けないために、報酬の支払い遅延や一方的な減額、不当な返品の禁止などを禁止する法律です。
独占禁止法とは、企業間の公正な競争を確保するために、不当な取引制限や優越的地位の濫用などを禁止する法律です。
フリーランスが事業者と取引をおこなう場合、取引の内容に関わらず、独占禁止法が適用されます。
また、発注側の事業者の資本金が1,000万円を超えている場合は、下請法も同時に適用されます。
なお、ひとつの行為が複数の法律に違反する場合の法律の優先順位については、次のような考え方が示されています。
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基本的に、フリーランス新法が優先的に適用されると覚えておきましょう。
さいごに | フリーランス新法の対応に不安があれば弁護士に相談を!
本記事では、フリーランス新法について概要や対象、罰則などを詳しく解説しました。
フリーランス新法の施行により、フリーランスとの取引におけるルールがより明確化されました。
発注側である事業者には、発注内容の明示や報酬の支払い期限の遵守、ハラスメント防止など、これまで以上に丁寧な対応が求められます。
しかし、「法令やガイドラインを読む時間がない」「自社の対応が本当に適切か不安」と感じる企業担当者の方も少なくないでしょう。
そんなときは、企業法務を得意とする弁護士への相談がおすすめです。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得られます。
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フリーランス新法への対応を怠れば、企業の信用低下にもつながりかねません。
対応に少しでも不安があれば、早めに弁護士へ相談しましょう。
なお、企業法務弁護士ナビを利用すれば、企業法務を得意とする弁護士を簡単に検索できます。
これから弁護士を探す段階であれば、ぜひご活用ください。
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