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自社のオウンドメディアや販促物について、著作権侵害の警告書を受け取り、対応に苦慮されている企業は少なくありません。
反対に、自社のコンテンツを無断転載され、法的措置を検討しているケースもあるでしょう。
法人が著作権侵害に問われた場合、最大3億円の罰金という極めて重いペナルティが科される可能性があります。
初動対応を誤ると、刑事上・民事上の責任を問われるリスクが高まるだけでなく、企業の社会的信用を大きく損ないかねません。
本記事では、著作権侵害の要件や罰則、トラブル発生時の適切な対処法を解説します。
自社のみで判断して事態を悪化させる前に、正しい対応方針を検討するための参考にしてください。
著作権の侵害とは、著作権者の許諾を得ずに著作物を無断で利用したり、改変したりする行為です。
他人の著作物を利用するには、原則として著作権者の許諾が必要です。
許諾を得ないで著作物を利用すれば、著作権侵害となります。
著作権侵害は、著作権の内容である各種の利用権に応じて、以下の類型に分類できます。
| 類型 | 具体例 |
|---|---|
| 無断利用 |
|
| 許諾の範囲外の利用および不正利用 |
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| 著作権侵害行為の擬制 |
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他人の著作権を侵害すると、個人・法人ともに著作権法上の刑事罰の対象となる可能性があります。
著作権を侵害した場合の原則的な法定刑は、以下のとおりです。
| 個人 | 10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方 |
|---|---|
| 法人 | 3億円以下の罰金 |
侵害の類型によっては、非親告罪として扱われる場合もあります。
個人が著作権を侵害した場合、10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます(著作権法119条1項)。
明治に制定された旧著作権法では、罰金刑のみを規定し、懲役刑(当時)は設けられていませんでした。
昭和33年に海賊版行為による侵害から救済するため、主に常習者を罰する趣旨で懲役刑(当時)が定められた経緯があります。
したがって、拘禁刑が科せられるのは、特に悪質なケースであると考えられます。
法人の代表者や従業員が業務に関して著作権侵害行為をおこなった場合、行為者本人の処罰に加え、法人にも3億円以下の罰金が科せられます。
著作権法は、法人の代表者や従業員が業務に関して侵害行為をおこなった場合の両罰規定を定めています(著作権法第124条)。
組織的な管理体制の不備によって侵害行為を防止できなかった責任を、法人にも問う趣旨で設けられた規定です。
著作権侵害罪は、原則として被害者による告訴が必要な親告罪です。
ただし、2018年の著作権法改正により、一部の著作権侵害行為については、非親告罪化されました。
以下の3つの条件を全て満たす場合は、著作権者の告訴がなくても、捜査機関が独自に捜査・起訴できます。
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具体的には、漫画や小説の海賊版を販売した場合や映画の海賊版を配信した場合などが、非親告罪化の対象となります。
なお、パロディ同人誌は、上記2の要件を満たさないため、非親告罪化の対象とはなりません。
【関連記事】著作権侵害とは|著作権侵害行為と逮捕事例まとめ
著作権を侵害した場合、民事上の責任を問われる可能性があります。
著作権を侵害された著作権者は、差止請求・損害賠償請求・不当利得返還請求などの法的措置を検討できます。
差止請求とは、著作権を侵害され、または侵害されるおそれがある場合に、侵害行為の停止・予防を求める手続きです。
侵害行為を構成した物や侵害行為による作成物などの廃棄といった、侵害の停止・予防に必要な措置も請求可能です。
著作権侵害行為によって著作権者が損害を被った場合、侵害者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求できます。
損害額については、著作権法114条で推定規定が設けられており、立証負担が緩和されています。
侵害者に故意・過失が無い場合や、損害賠償請求権が時効により消滅している場合などには、不当利得返還請求を行使するケースもあるでしょう。
著作権侵害が成立するには、次の6つの要件を全て満たす必要があります。
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以下では、各要件を詳しく解説します。
大前提として、対象物が著作権法上の著作物に該当している必要があります。
著作権法が定義する著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。
著作権法が列挙する著作物の例は、以下のとおりです(著作権法第10条第1項)。
| 著作物の種類 | 内容・具体例 |
|---|---|
| 言語の著作物 | 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など |
| 音楽の著作物 | 楽曲および楽曲をともなう歌詞 |
| 舞踊、無言劇の著作物 | 日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け |
| 美術の著作物 | 絵画、版画、彫刻、まんが、書、舞台装置など(美術工芸品も含む) |
| 建築の著作物 | 芸術的な建造物 |
| 地図、図形の著作物 | 地図と学術的な図面、図表、模型、建物の設計図など |
| 映画の著作物 | 劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフトなど |
| 写真の著作物 | 写真、グラビアなど |
| プログラムの著作物 | コンピュータプログラム |
上表の著作物を翻訳・編曲・変形・翻案した二次的著作物や、編集著作物、データベースも著作物に該当します(著作権法第11条~第12条の2)。
単なる事実を表現したもの、ありふれた表現は、著作物に該当しません。
著作権侵害が成立するには、対象となる著作物について著作権が現に存続している必要があります。
著作権の保護期間は、以下のとおりです。
| 著作物の種類 | 保護期間 |
|---|---|
| 実名または周知の変名による著作物 | 死後70年 |
| 無名または変名(周知でないもの)による著作物 | 公表後70年(死後70年経過が明らかな場合はその時点まで) |
| 団体名義の著作物 | 公表後70年(創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年) |
| 映画の著作物 | 公表後70年(創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年) |
上記期間が満了した著作物(パブリックドメイン)は自由に利用できるため、著作権侵害の問題は生じません。
著作権侵害が成立するためには、既存の他人の著作物を利用して作品を作出すること(依拠性)が必要です。
既存の著作物と偶然一致しただけの独自創作は、著作権侵害にあたりません。
依拠性の有無は、既存の著作物に接する機会があったか、両著作物の類似性がどの程度高いかなどの事情から総合的に判断されます。
たとえば、既存の著作物が広く公開されており、利用者が視聴できる環境にあったという事実は、依拠性を推認させる有力な事実になるでしょう。
著しく高い類似性が認められる場合には、依拠性が事実上推定される可能性があります。
著作権侵害は、侵害が疑われる創作物に既存の著作物と同一性・類似性が認められる場合に成立します。
既存の他人の著作物と同一または類似しているというためには、他人の著作物の「表現上の本質的な特徴を直接感得できること」が必要です。
また、類似性が認められるには創作物と既存の著作物の創作的表現が共通していることが必要です。
アイデアなどの表現でない部分、創作性がない部分が共通するにとどまる場合は、類似性は否定されます。
著作権侵害が成立するには、著作権の効力が及ぶ範囲で利用されている必要があります。
著作権は著作物を独占的に利用する権利ですが、無制限に他人の利用を拒めるものではありません。
法定の条件を満たした一定の場合には、著作権者の許諾なく自由に利用できます。
以下のような利用・複製は、著作権侵害に該当しません。
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著作権侵害が成立するには、利用者が著作物利用について正当な権原(特定の行為を正当化する法律上の原因)を有していないことが必要です。
正当な権原を有していないというのは、たとえば著作権者から許諾を得ていない、出版権の設定を受けていない場合などです。
著作権者から利用許諾を得ている場合は、権利侵害は成立しません。
許諾を得ていても、契約で定めた利用目的や範囲を超える利用は、正当な権原の範囲外となります。
たとえば、雑誌掲載のみを許諾された画像をWebサイトにも転用する行為は、許諾範囲外の利用として著作権侵害にあたる可能性があります。
著作権侵害にあたる行為の代表的な例には、SNSやブログへの無断転載、海賊版サイトの利用、イラストや音楽の無断改変などがあります。
他人が撮影した写真や執筆した文章を、許諾なく自社のWebサイトやSNSに掲載する行為は、著作権侵害にあたります。
著作権者の許諾なく画像を転載・リポストする行為は、複製権・公衆送信権を侵害するためです。
報道記事や他人が作成した記事などを許諾なく掲載すると、複製権・公衆送信権の侵害にあたります。
出所(出典)を明示しても、引用の条件(著作権法第32条)を満たさない場合は、著作権の侵害になります。
引用した部分と、自ら作成する部分との主従関係が量的・質的に明瞭でない場合も同様です。
他人の著作物を許諾なく海賊版サイトにアップロードする行為、違法とわかっていながらダウンロードする行為は、著作権侵害にあたります。
著作権者に無断で著作物を海外版サイトにアップロードする行為は、自動公衆送信または送信可能化にあたります。
アップロード先のサーバーにコンテンツが保管されるのは複製にあたるため、複製権侵害も成立する行為です。
違法にアップロードされたものと知りながらコンテンツをダウンロードする行為は、複製権の侵害にあたります。
違法ダウンロードの規制対象は、音楽・映像だけでなく漫画・雑誌・小説・写真・論文・コンピュータープログラムなどの著作物全般です。
違法アップロード・違法ダウンロードは、刑事処罰の対象にもなっています。
| 行為 | 罰則 |
|---|---|
| 著作権者などの許可なく著作物をインターネット上にアップロードする行為 | 10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方 |
| 正規版が有料で提供されている著作物に係る侵害コンテンツを反復・継続してダウンロードする行為 | 2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその両方 |
私的利用目的でも、違法性を認識したダウンロードは処罰対象になり得ます。
他人の創作物であるイラストや楽曲を無断で改変したり、自社の広告として二次利用したりする行為は、著作権侵害にあたる場合があります。
無断の改変は同一性保持権(著作権法第20条)の侵害にあたり、二次利用は翻案権・公衆送信権の侵害にあたります。
改変した作品を商業利用する場合、非商業利用と比べて、著作権侵害が問題視されやすいです。
たとえば、他人が制作したイラストの配色を無断で変更し、自社の広告バナーに使用する行為は、同一性保持権の侵害にあたります。
イラストの一部をトリミングして使用した場合も、著作者の意に反する改変にあたると判断される可能性が高いでしょう。
楽曲の一部を切り取ったり、テンポやアレンジを変更したりして自社のCM・PR動画に使用する行為も、同一性保持権の侵害にあたります。
著作権法が定める権利制限規定の要件を満たす利用行為は、著作権侵害にあたりません。
代表的な例として、引用・私的使用のための複製・教育目的での利用の3つがあります。
他人の著作物を引用して利用する行為は、著作権法第32条の要件を満たせば著作権侵害にあたりません。
引用が認められるには、公正な慣行に合致し、報道・批評・研究などの目的上正当な範囲内であることが必要です。
具体的には、次の要件を満たす場合には、著作権侵害にはあたりません。
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なお、出所明示は、上演や演奏のように複製以外の方法による場合は、出所明示の慣行があるときに限って明示を要します。
私的使用を目的とした複製は、原則として、著作権侵害にあたりません(著作権法第30条1項)。
私的使用のためであれば、権利者にさほどの経済的損失はもたらさないと考えられているためです。
私的使用とは、個人的な使用および家庭内などの限られた範囲の使用を指します。
私的使用を目的とした複製と認められるのは、複製物を私的に使用しようとする人自身(または補助者)が複製をした場合です。
私的使用のために作成した複製物を、私的領域を超えて賃借・譲渡したり、業務用に使用するなどの行為は、目的外使用となります。
学校その他の教育機関における授業での複製・公衆送信は、著作権法第35条の要件を満たせば著作権侵害にあたりません。
具体的には、学校その他の教育機関で教育を担当する者が、授業のために必要と認められる限度で著作物を複製する場合です。
ただし、オンライン授業での資料配布などの「公衆送信」を無許諾で行う場合、教育機関の設置者は指定管理団体に対して「授業目的公衆送信補償金」を支払う義務が あります。
教育機関とは、小学校・中学校・高等学校・大学・職業訓練所など、組織的・継続的に教育機能を果たし、営利を目的としない機関です。
予備校や塾などは、営利を目的としている点で除外されます。
著作権侵害には、刑事上の公訴時効と民事上の消滅時効があります。
著作権侵害罪の公訴時効は、犯罪行為が終わった時から7年です。
インターネット上に違法な動画や画像を公開し続けている状態であれば、犯罪行為は現在進行形であるため、時効のカウントはスタートしません。
公訴時効とは別に、著作権侵害は、原則として親告罪となるため、犯人を知った日から6ヵ月以内に告訴しなければならないケースが多いです。
民事上の各種請求権の消滅時効は、以下のとおりです。
| 請求権の種類 | 消滅時効期間 |
|---|---|
| 損害賠償請求権 | 損害と加害者を知った時から3年または侵害行為の時から20年 |
| 不当利得返還請求権 | 侵害行為の時から10年 または、権利を行使することができることを知った時から5年 |
時効の完成を防ぐには、内容証明郵便による催告(6ヵ月間の完成猶予)や訴訟提起などの措置が必要です。
侵害に気づいたら早めに証拠を確保し、時効期間内に法的措置を検討しましょう。
なお、差止請求権には、原則として時効はありません。
ただし、保護期間の経過によって著作権が消滅している場合は、差止請求権は行使できなくなります。
【参考元】著作権侵害を理由とする請求や公訴の時効|著作権侵害を食い止める方法
本章では、他人の著作権を侵害して警告や各種請求を受けた場合の対応方法を解説します。
警告や差止請求・損害賠償請求などを受けたときは、削除や謝罪、金銭の支払いなどを約束する前に、以下の点を確認しましょう。
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著作権侵害が成立しているとは限らず、損害額が相手の主張通りの金額であるという保証もないためです。
近年、実在する法律事務所をかたり、著作権侵害の警告と題した書面やメールなどを送りつける詐欺も報告されています。
心当たりのない連絡を受けた場合は、すぐには応じず、相手の身元を十分に確認してください。
実際の利用範囲・期間と相手の主張が一致しているか、権利者から使用許諾を得ていた記録が残っていないかも見比べておきましょう。
事実関係を整理したうえで、引用や私的使用など権利制限規定に該当する余地がないかを検討します。
権利制限規定に該当すれば権利侵害は成立せず、損害賠償や削除要求に応じる必要はありません。
請求されている損害額が著作権法第114条の推定規定に照らして過大でないかも確認しましょう。
相場からかけ離れた高額な和解金を提示されるケースもあるため、算定根拠を具体的に開示するよう求めるのも有効です。
著作権侵害の警告や請求への対応に迷う場合は、弁護士に相談しましょう。
著作権侵害が成立するかどうか、請求された損害額が適正かどうかの判断には、専門知識を要します。
弁護士に依頼すれば、相手の主張や請求額の妥当性を精査したうえで、適切な反論や減額交渉を進めてもらえます。
訴訟に発展した場合も、裁判所に提出する書面の作成や証拠選定なども任せられるため、負担を大幅に軽減できるでしょう。
著作権を侵害された場合は、まず侵害の事実を示す証拠を保存したうえで、侵害者への削除要請や警告をおこないます。
相手が応じない場合や被害が大きい場合は、差止請求や損害賠償請求、発信者情報開示請求などの法的手続きを検討します。
著作権侵害の成否や請求できる内容は事案によって異なるため、早い段階で弁護士に相談するのも有効です。
著作権を侵害された場合は、相手に連絡する前に、侵害の事実を示す証拠を保存しておきましょう。
インターネット上の投稿などでは、相手が削除したり内容を変更したりする可能性があります。
著作物の種類や侵害行為によって保存すべき資料は異なりますが、たとえば次のようなものが考えられます。
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Webページを保存するときは、URLやアカウント名、投稿日時なども一緒に記録しておきましょう。
証拠を確保したら、著作権法に精通した弁護士に相談しましょう。
著作権侵害が成立するかどうかは、著作物性の有無・利用許諾の範囲・引用の適法性・類似性の程度など複数の要件を法的に検討する必要があります。
誤った判断で手続きを進めると、逆に相手から営業妨害や名誉毀損による損害賠償を請求されかねません。
弁護士に相談すれば、著作権侵害の成否を適切に判断したうえで、事案に応じた最適な解決策を提案してもらえます。
正式に依頼すれば、差止請求なども迅速に進めてもらえるため、被害の拡大を避けられるでしょう。
弁護士が適切な根拠に基づいて損害額を算定し、交渉・訴訟での立証をおこなうと、適正な賠償額が得られる可能性も高まります。
著作権侵害が明白な場合は、侵害者に対して著作権侵害の事実・侵害行為の停止を求める内容証明を作成・送付します。
損害賠償を求める場合には、その旨を記載するとともに、必要に応じて金額や算定の根拠についても示しましょう。
相手方が交渉に応じた場合は、侵害行為の停止・謝罪・損害賠償額・再発防止措置などの条件について交渉を進めます。
交渉が決裂した場合は、法的手続による解決を目指します。
著作権者は、侵害者に対して、侵害行為の停止や予防を求める差止請求の仮処分の申立てが可能です。
また、故意または過失によって著作権などを侵害された場合には、損害賠償を請求できる場合があります。
被害が重大で刑事責任を追及したい場合は、刑事告訴も検討可能です。
告訴状には、侵害の事実・証拠・被害の程度を具体的に記載しましょう。
弁護士に依頼すれば、裁判手続や刑事告訴も一貫したサポートを受けられるため、迅速かつ効果的な権利回復が期待できます。
【関連記事】著作権法違反で著作権が侵害されたときに知っておくべき対処法まとめ
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【関連記事】著作権侵害は弁護士に相談するべき?メリット・相談すべきケース・弁護士費用を解説
本章では、著作権および著作権侵害に関するトラブルについて、企業の担当者からよく寄せられる4つの疑問に回答します。
過失なく他人の著作権を侵害した場合でも、原則として著作権侵害は成立します。
著作権侵害は、一般の権利侵害と異なり、故意・過失を成立要件としていません。
そのため、著作権者などの権利者から差止請求を受けた場合には、応じる必要があるでしょう。
一定の要件を満たす場合には、不当利得返還請求を行使される可能性もあります。
著作権侵害に故意・過失がなければ、損害賠償請求を免れる可能性はあります。
ただし、権利関係の調査を怠った場合は、原則として過失が認められるため、無過失と認定されるケースはほとんどありません。
一方、故意が否定されれば、刑事罰は免れます。
著作権侵害となる可能性があります。
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そのため、出力されたコンテンツが既存の著作物と酷似する可能性も十分に考えられるでしょう。
生成AIが作成したコンテンツの権利侵害の成否も、人間が作ったものと同じ基準で判断されます。
AIツールを使用する際は、学習データの出所や内容を確認し、既存の著作物との類似していないか必ずチェックしましょう。
【関連記事】
生成AIによる著作権の侵害事例と最新の判例|生成AI事業者のリスクなどを徹底解説
AIイラストに関する著作権|AI生成物の権利、生成AIの開発から生成物の利用における違い、実務上のポイントまで徹底解説
著作権侵害は、著作者の財産的利益を侵害する行為です。
著作者人格権侵害は、著作者の人格的な利益を侵害する行為です。
著作権法は、著作者に対して、公表権・氏名表示権・同一性保持権という三つの著作者人格権を認めています。
| 権利 | 概要 |
|---|---|
| 公表権 | 未だ公表されていない著作物を公衆に提供し、または提示する権利 |
| 氏名表示権 | 著作物に著作者名を表示するかしないか、表示するとすればどのような表示をするかを自分で決められる権利 |
| 同一性保持権 | 著作物および著作物の題号の変更、切除その他の改変を意に反して受けない権利 |
上記権利のほか、著作権法は、著作者の名誉または声望を害する方法によって著作物を利用する行為も、著作者人格権の侵害とみなしています。
【関連記事】著作者人格権とは?著作権との違い、基本的な知識と、ビジネス法務での知財戦略・実務におけるポイントを解説
著作権侵害は著作物の無断利用・許諾範囲外の利用などを指します。
肖像権侵害は、本人の承諾なしに顔や姿を撮影・公表する行為のうち、社会生活上受忍の限度を超える行為です。
他人の顔写真を無断で自社ホームページに掲載した場合、著作権侵害と肖像権侵害が同時に成立するケースもあります。
【関連記事】肖像権の侵害となる場合とは | 侵害かどうかの判断基準と裁判事例まとめ!
著作権者などが自己の著作権が侵害されていると判断した場合、著作権者の申請により、当該動画が削除される可能性があります。
著作権者からの削除通知の申請が正当と認められると、YouTubeから著作権侵害の警告を受けるでしょう。
著作権侵害の警告が 3 回未満であれば、著作権侵害の警告は 90 日で期限切れになります。
しかし、90 日以内に著作権侵害の警告を 3 回受けると、問答無用でチャンネルは停止されます。
【参考元】著作権侵害の警告について|YouTube
著作権の侵害とは、著作権者の許諾を得ずに著作物を無断で利用したり、改変したりする行為です。
著作権法は、著作権侵害に対して、10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方という非常に重い罰則を定めています。
法人による侵害の場合は、3億円以下の罰金が科せられます。
著作権を侵害された場合も警告や請求を受けた場合も、事実確認と早期の対応が欠かせません。
自己判断で対応を進めるよりも、専門的な知見をもつ弁護士を依頼したほうが、結果的に円滑な解決につながるケースが多くみられます。
著作権トラブルへの対応に迷う場合は、「企業法務弁護士ナビ」で弁護士を探し、早めに相談してみましょう。
編集部
本記事は企業法務弁護士ナビを運営する株式会社アシロ編集部が企画・執筆いたしました。
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