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弁護士監修記事
知的財産

肖像権侵害とは?侵害のリスクと企業が今すぐ取れる予防策を解説

2024.11.19
当記事では肖像権侵害になるかどうかの判断基準とその事例についてご紹介します。自分や他者が投稿した写真・動画が肖像権侵害に該当するか気になる場合はぜひ参考にしてみて下さい。
監修弁護士
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自社の広告やSNS投稿、採用サイトの写真が肖像権侵害にあたっていないか、不安を感じる企業担当者は少なくありません。従業員や著名人の写真を無断で使用したり、同意の範囲を超えて転用したりすれば、法的責任を問われる可能性があります。

肖像権侵害の成否は、社会生活上受忍すべき限度を超えるかどうかで判断されます。判断材料は、被撮影者の社会的地位や撮影の目的・態様などです。

本記事では、企業活動における肖像権侵害の判断基準や、認められやすいケース・ならないケースを解説します。発生した場合の法的リスクや慰謝料の相場、今すぐ実践できる予防策も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

肖像権侵害とは|許可なく自身の顔や体を撮影・公表されない権利

肖像権の侵害とは、みだりに他人から写真を撮影されたり、撮影された写真を公表されたりすることです。肖像権は、法律で明文化された権利ではなく、裁判例で認められた権利です。

肖像権は、人格権的側面と財産権的側面をもち、具体的には以下の3つの権利が含まれていると考えられています。

肖像権

無断で顔写真を撮影したり、撮影した顔写真をインターネット上やSNSに無断で公開したりする行為は、肖像権侵害にあたる可能性があります。

肖像権を侵害した場合に生じる法的リスク

肖像権侵害のみでは刑事罰の対象とはなりませんが、民事上は削除・差止請求と損害賠償(慰謝料)請求のリスクが生じます。慰謝料は、名誉権侵害など他の侵害が重なると増額し、名誉毀損罪などの構成要件を満たせば、刑事責任も生じ得ます。

削除・差止請求の対象となる

肖像権を侵害した写真・動画は、被害者からの削除請求または差止請求の対象となります。

削除請求とは、インターネットやSNSなどで肖像権を侵害された被害者が、サイト管理者やSNS事業者に削除を求める手続きです。投稿者やサイト管理者・SNS事業者が任意に削除しない場合は、裁判所の仮処分手続が利用されます。

差止請求とは、無断で撮影された写真や映像が公表される前に、公表や放送を法的に止める手続きです。公表が差し迫っており、侵害が明らかな場合に認められます。緊急性を要するため、裁判所の仮処分という手続きを利用するのが一般的です。

SNS事業者の多くは専用フォームを設けており、権利侵害が明らかな場合には、任意の削除請求に応じるケースが多いです。

損害賠償(慰謝料)を請求される

他者の肖像権を侵害すると、被害者から損害賠償(慰謝料)を請求される可能性があります。損害賠償請求とは、肖像権侵害による精神的苦痛に対して、金銭での賠償を求める手続きです。肖像権を侵害する行為は、不法行為として損害賠償の対象となり得ます。

慰謝料の金額は、被害態様・公表規模・侵害の悪質性によって異なります。肖像権侵害のみを理由とする場合は、10万円〜50万円程度と比較的低額になる傾向です。ただし、肖像権だけでなく、名誉権やプライバシー権も侵害した場合は、増額される可能性があります。

広告・採用コンテンツで著名人の写真を無断使用すれば、パブリシティ権侵害として高額の賠償リスクが生じかねません。

肖像権侵害に加えて名誉侵害行為があれば刑事責任を問われる可能性がある

肖像権侵害自体には刑事罰の規定がなく、逮捕・前科の対象にはなりません。ただし、名誉毀損罪や侮辱罪などが成立する場合には、刑事責任を問われる可能性があります。

罪名 行為の例 法定刑
名誉毀損罪 相手の顔や容姿の写真とともに、具体的な事実を示して、相手の社会的評価を下げるような投稿をした 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
侮辱罪 相手の顔や容姿の写真とともに、事実の摘示を伴わず抽象的な悪口や罵倒によって、相手を侮辱するような投稿をした 1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料
信用毀損・業務妨害罪 相手の顔や容姿の写真とともに、偽の噂を流し、または人をだますことで、相手の経済的な信用を傷つけたり、業務を妨害したりした 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

肖像権侵害は民事上の問題として処理されるケースが大半です。ただし、侵害の態様によっては警察への被害届提出・刑事告訴という展開も否定できません。企業名義での行為でも、実際に公表を指示・実行した担当者個人が刑事責任を問われる可能性があります。

肖像権侵害の成否を判断する基準

肖像権侵害の成否は、人格的利益の侵害が受忍限度を超えるかどうかという基準で判断されます(最高裁平成17年11月10日判決)。受忍限度を超えるかどうかの判断には、以下の6つの要素が考慮されます。

肖像権侵害の成否を判断する基準

1.被撮影者の社会的地位

被撮影者が政治家などの公人や著名人などの場合には、侵害性は低く評価されます。一方、被撮影者が一般私人であれば、侵害性が高くなります。

企業の従業員・パート・アルバイトは、原則として一般私人に該当するため、侵害性が高い側に位置づけられるでしょう。

2.被撮影者の活動内容

被撮影者がどのような状況・場面で撮影されたかによって、侵害性が変わります。私生活や他人に知られたくない状況での撮影は、侵害性が高く評価されます。

公務・公的行事への参加中や、公開イベント・記者会見でのスピーチ中などは、侵害性が下がるでしょう。一方、水着姿・泥酔中などは侵害性が上がります。

企業が社員の業務中の写真を撮影する場合でも、休憩中・着替え中・私的な場面での撮影は業務の範囲を超えています。侵害リスクが高くなる点に留意してください。

3.撮影の場所

自宅・ホテル個室・病院内など私的空間での撮影は侵害性が高くなります。公園・公道など公共の場所での撮影は、侵害性が下がる傾向です。

企業の会議室・休憩室・更衣室などは、業務上の空間であっても私的な側面を持つ場合があります。撮影の必要性と目的を、慎重に検討する必要があるでしょう。

公共の場所であっても、特定の個人にカメラを向けて長時間追跡するような撮影は、侵害性が上がる場合があります。

4.撮影の目的

報道・ファッション誌掲載など、当初の撮影目的と利用が一致していれば、侵害性は下がるでしょう。一方、当初の目的を逸脱した転用利用は、侵害性が高まります。

企業実務で問題になりやすいのが「目的外転用」です。たとえば、雑誌への掲載目的で撮影した写真を、広告・PR動画に転用する行為が典型例です。同意の範囲を超える利用として、侵害と判断される可能性があります。

5.撮影・公表の態様

被撮影者が撮影を明示的に拒絶している場合や、隠し撮りの場合は侵害性が高く評価されます。多人数が写り個人に焦点が当たっていない場合は、侵害性が下がる傾向にあるでしょう。

手でカメラを遮るなど拒絶の意思表示があったにもかかわらず撮影・使用した場合、侵害性は高く評価されます。撮影を許容していると認められる言動があれば、侵害性は下がります。

企業の社内イベント・社員旅行などでの集合写真は、個人への焦点が弱いため、相対的に侵害性が低い場面です。ただし、特定の個人を切り取って単独で公表する場合は、別途の同意確認が必要です。

6.撮影・公表の必要性

撮影・公表の必要性が高ければ侵害性が下がり、必要性が低ければ侵害性が上がります。

報道目的で撮影した写真でも、被撮影者に不利益を与えてまで報道する必要性がないと判断されれば侵害となり得ます。企業が採用・PR目的で写真を使用する場合は、顔写真が必要かという点を都度検討する姿勢が欠かせません。

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企業活動で肖像権侵害が認められやすいケース

企業が日常的におこなう広告・採用・SNS運用には、肖像権侵害が成立しやすい場面が複数存在します。退職者・著名人の写真の無断使用や社内報・SNSでの無断公開、撮影拒絶後の撮影・使用が代表的な例です。

採用サイトや広告に従業員・著名人の写真を無断使用した場合

採用サイトや広告に従業員や著名人の写真を無断で使用すると、肖像権侵害と判断される可能性があります。本人の同意を得ずに写真を営利目的で広く公開する行為は、被写体の人格的利益を損なう行為です。

著名人の写真を広告に利用する場合は、パブリシティ権侵害も問題となり得ます。たとえば、著名人が自社製品を着用した写真をSNSから転用し、自社の広告に使用したケースが該当します。

社内報やSNSアカウントで本人同意なく写真を公開した場合

社内報や自社のSNSアカウントで、本人の同意なく写真を公開した場合も、肖像権侵害が問題となります。在職中に得ていた掲載への同意は、退職後の掲載継続までは及ばないと考えられているためです。

社内限りの公開であっても、本人の同意なく写真を使用する行為に変わりはありません。たとえば、在職中の同意を得て公開した写真を、退職後も削除せずイントラネットに掲載し続けているケースが挙げられます。

社員旅行や忘年会の様子を撮影した写真を、参加者の同意を得ずに公式SNSアカウントへ投稿するケースも該当します。

撮影拒絶の意思表示があったにもかかわらず撮影・使用した場合

撮影を拒む意思表示があったにもかかわらず撮影・使用した場合は、肖像権侵害が認められやすくなります。本人が明確に拒んでいると知りながら撮影・公表する行為は、より強い違法性を帯びるためです。

たとえば、撮影を拒んだ従業員を担当者がそのまま撮影し、社外イベントの報告記事に載せたケースが挙げられます。取材時にカメラを向けられることを拒んだ来訪者を撮影し、公表したケースも該当します。

企業活動で肖像権侵害にならないケース

本人の同意がある場合や写り込みが軽微な場合、社会的相当性が認められる場合は、肖像権侵害は成立しづらい傾向にあります。

本人の書面による同意(モデルリリース)がある場合

企業がイベントや広告のために本人からモデルリリース(肖像権使用許諾同意書)を取得している場合、肖像権侵害は原則として成立しません。本人の同意は、肖像権侵害の違法性阻却事由(違法性を否定する事情)にあたります。

同意の範囲内で撮影・公表する限り、人格的利益の侵害とは評価されません。たとえば、撮影目的・使用媒体・掲載期間を明記した同意書に本人が署名した場合、企業は許諾の範囲内で写真を広告などに利用できます。

ただし、同意書に記載のない媒体への転用や、退職後の継続使用など範囲外の利用は、肖像権侵害が成立する可能性があります。

公共の場での集合写真で個人が特定されない場合

企業がイベントなどで撮影した集合写真を公表しても、個人を特定できない態様であれば肖像権侵害には該当しません。

肖像権侵害の有無は、社会的地位・撮影場所・目的などを総合的に考慮し、人格的利益の侵害が社会生活上の受忍限度を超えるかで判断されます。前提として、写真から本人を識別できることが必要です。

たとえば、来場者数百人が写り込んだ会場の遠景写真で、一人ひとりの顔が小さく判別できない場合、肖像権侵害は認められにくいでしょう。ただし、拡大すれば本人と判別できる解像度で撮影されている場合は、肖像権侵害が成立する可能性があります。

報道・記録目的として社会的相当性が認められる場合

報道目的や記録目的での撮影・公表は、正当な目的の範囲内にとどまる限り、当然に肖像権侵害に該当するわけではありません。

報道目的の典型例として、企業が主催した公開イベントの様子を報道機関が取材する場面が挙げられます。参加者の姿が写り込んだ写真が、ニュース記事に掲載されるケースです。

目的に公共性・公益性が認められ、撮影の態様が目的に照らして相当な範囲にとどまるほど、違法性は否定されやすくなるでしょう。

記録目的での撮影は、社内アーカイブや議事録的な保存など、公表を予定しない自社利用にとどまる場合に、社会的相当性が認められやすくなります。一方、実質的には広報目的の撮影であれば、記録目的と称しても、肖像権侵害を当然に免れるわけではありません。

肖像権侵害による損害賠償(慰謝料)の相場

肖像権侵害のみを理由とする損害賠償(慰謝料)の相場は、一般的に10万円〜50万円程度、悪質な場合でも100万円程度です。慰謝料の金額は、被害態様・公表規模・侵害の悪質性・被撮影者の社会的地位などによって異なります。

企業が著名人のパブリシティ権を侵害した場合は、原則として本来支払われるべきだったライセンス料相当額を基準に算定されます。知名度・使用された媒体の規模・掲載期間などによって異なりますが、数百万円以上の支払いを命じられるケースも珍しくありません 。

名誉権侵害(名誉毀損)などほかの権利侵害が重なった場合は、さらに増額する可能性もあります。肖像権侵害以外の権利侵害の類型別の慰謝料の相場は、以下のとおりです。

権利侵害の類型 慰謝料の目安
名誉毀損(名誉権侵害) 個人 10万円〜50万円程度
法人 50万円〜100万円程度
名誉感情の侵害(侮辱) 個人 数万円〜十数万円程度
プライバシー侵害 個人 10万円~50万円程度

企業が今すぐ実践できる肖像権侵害の予防策

企業が肖像権侵害を防ぐには、事前・事後・仕組み化の3つの対策が必要です。撮影前は、モデルリリースを整備し本人から書面で同意を取得します。

既存コンテンツは棚卸しを行い、同意が確認できない写真や退職者の写真のリスクを洗い出すことが欠かせません。リスクが高い場面は社内マニュアルに落とし込み、担当者による対応のばらつきを防ぎましょう。

モデルリリース(肖像権使用許諾同意書)を整備して撮影前に必ず取得する

肖像権侵害を防ぐ根本的な対策は、撮影前に本人の書面による同意(モデルリリース)を取得することです。モデルリリース(肖像権使用許諾同意書)とは、被写体から肖像・氏名などの情報の使用許諾を得るための契約書です。

使用範囲や期間を明確にし、肖像権に関するトラブルを防止します。モデルリリースに記載すべき必須項目は、以下のとおりです。

  • 撮影日・撮影者情報
  • 使用目的(採用・広告・SNSなどを具体的に列挙)
  • 掲載媒体と公開範囲
  • 使用期間(無期限か期限付きか)
  • 有償・無償の別
  • 同意の撤回手続き

雇用契約書や業務委託契約書に、肖像権の使用許諾条項を盛り込む方法も有効です。外国籍の従業員・外部モデルを起用する場合は、言語・法的解釈の違いを考慮し、理解を確認した状態で署名を得るようにしましょう。

過去に公開したコンテンツを棚卸しして侵害リスクを洗い出す

肖像権侵害を予防するには、過去に公開したコンテンツの棚卸しによる侵害リスクの洗い出しも欠かせません。

具体的には、自社のWebサイトやSNSアカウントに掲載中の人物写真を一覧化し、撮影日・被写体・同意の有無を洗い出します。同意記録が確認できない写真や、被写体が退職済みの写真は、公開継続の可否を改めて確認する必要があります。

本人へ再度の同意を確認できない場合は、公開を停止するのが安全な対応です。

侵害リスクが高い場面をリストアップして社内マニュアルに落とし込む

肖像権侵害を防ぐには、侵害リスクが高い場面をリストアップし、社内マニュアルに落とし込むことが効果的です。撮影に関わる人員全員が、肖像権に関する知識を有しているとは限りません。リスク場面を言語化しておけば、担当者が個別に判断する場面も減らせます。

リスクを想定すべき具体的な場面は、以下のとおりです。

  • 退職予定者や契約終了間近の関係者が写り込む撮影
  • 勤務中の従業員を許可なく撮影してSNSに掲載する場面
  • 未成年が参加するイベントの撮影

マニュアルには、撮影前の同意取得手順と、同意が確認できない場合の掲載可否の判断フローをあわせて明記するのが望ましいでしょう。

肖像権侵害への対応は「企業法務弁護士ナビ」で弁護士に相談

自社の肖像権対応に不安がある企業担当者には、「企業法務弁護士ナビ」の活用がおすすめです。

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モデルリリースの整備・過去コンテンツの法的リスク点検・侵害発覚時の初動対応など、肖像権対応は専門性が高い分野です。企業法務の解決実績が豊富な弁護士への相談が、リスクを未然に防ぐ有効な手段になるでしょう。

初回相談無料やオンライン相談に対応する事務所も多数掲載しており、忙しい企業担当者でも相談しやすい環境が整っています。自社の肖像権対応を見直したい方は、まず「企業法務弁護士ナビ」で弁護士を検索してみてください。

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肖像権侵害に関するよくある質問

本セクションでは、肖像権侵害に関する実務でよく生じる2つの疑問にQ&A形式で回答します。

Q.似顔絵やイラストを広告に使用した場合も肖像権侵害になりますか?

似顔絵やイラストの掲載も、肖像権侵害となる可能性があります。最高裁判所は、写真に限らず、イラストも対象者の人格的利益を侵害し得ると判示しています(最高裁平成17年11月10日判決)。

似顔絵やイラストの無断使用が違法と評価されるかどうかは、対象者をどこまで忠実に再現しているかという度合いで判断される傾向です。たとえば、実物に酷似した精巧な似顔絵を無断で商品広告に使用すれば、肖像権侵害と評価されるおそれが高いです。

一方、大幅にデフォルメされたキャラクター風のイラストであれば、肖像権侵害と評価される可能性は低くなります。

Q.退職した従業員の写真を採用サイトに使い続けると問題になりますか?

退職した従業員の写真を採用サイトに使い続けると、肖像権侵害が成立する可能性があります。在職中に得た同意は、原則として在職期間中の利用にとどまります。退職後も掲載を続ける場合は、退職後の利用も含めて明確な同意を得なければなりません。

なお、従業員の写真は個人情報保護法上の個人情報にも該当するため、本人は利用停止などを請求できます。たとえば、社員紹介ページに退職者の顔写真を掲載したまま数年間放置すれば、本人から削除要請や慰謝料請求を受ける可能性があります。利用停止請求を受けた場合は、遅滞なく写真を削除する必要があるでしょう。

まとめ

肖像権侵害の成否は、被撮影者の社会的地位・撮影目的・態様などから、受忍限度を超えるかどうかで判断されます。

企業活動では、退職者・著名人の写真の無断使用などが問題になりやすいです。一方、モデルリリースによる本人同意があったり、集合写真で個人を特定できなかったりする場合は、侵害が成立しにくい傾向です。

侵害が認められれば、削除・差止請求や慰謝料請求を受けるリスクがあります。慰謝料の相場は10万円〜50万円程度ですが、著名人のパブリシティ権侵害では数百万円以上に上るケースもあります。

撮影前のモデルリリース取得・既存コンテンツの棚卸し・社内のマニュアル化が予防策として有効です。肖像権侵害のリスク対策や法的トラブルにお悩みなら、「企業法務弁護士ナビ」を活用のうえ、弁護士に相談してください。

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監修者
お話を真摯な姿勢でお聞きすることを大切にしています。単に法的なアドバイスを提供するだけではなく、まずはカウンセラーのように、丁寧にお話を伺うことから始めます。ご遠慮なくお悩みをお聞かせください。
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編集部

本記事は企業法務弁護士ナビを運営する株式会社アシロ編集部が企画・執筆いたしました。

※企業法務弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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