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事業再生とは、会社の事業が危機的状況にある場合、体制改善や資金調達などをおこなって経営の立て直しを図る方法のことです。
ただし、一口に事業再生といっても「法的再生」や「私的再生」などの手法があり、会社の状況によって最適な選択肢は異なります。
「自社はどの方法を選ぶべきなのか」「具体的にどのように手続きを進めればよいのか」など、事業再生を成功させるためにも本記事でポイントを押さえておきましょう。
本記事では、事業再生の条件や種類、手続きの流れやメリット・デメリットなどを解説します。
なお、事業再生については広義と狭義で区別されることもありますが、本記事ではより具体的な手続きを指す「狭義の事業再生」に焦点を当てて解説します。
まずは、事業再生の概要や企業再生との違いなどを解説します。
事業再生とは、企業として存続させるために、不採算事業の切り捨てなどの改革をおこなうことを指します。
経営不振に陥った場合の選択肢としては「破産」などの清算型手続もありますが、その場合は会社の保有財産などを換価して債権者に分配し、事業終了することになります。
一方、事業再生の場合、収益性・市場性・競争力のある事業は残し、採算の取れない事業は縮小・改善することで、会社をたたむことなく継続して事業をおこなうことが可能です。
「今ある会社を継続しつつ、事業の改善を図りたい」というような場合は、事業再生を選択するのが有効です。
事業再生と似たものとして「企業再生」と呼ばれるものもあります。
事業再生と企業再生は実質的に同じ意味で使われることが多いため、厳密に区別する必要はさほどありません。
強いて言えば、事業再生は個別の事業に着目しているのに対し、企業再生は企業全体に着目しているという点が異なる程度です。
いずれも法律用語ではなく明確な定義があるものではないため、違いを意識する必要は特にないでしょう。
事業再生の実施に関しては、特に法律で条件などが定められているわけではありません。
ただし、だからといって安易に事業再生をおこなうのではなく、「事業再生をおこなうことで今後も企業が存続できるか」などを十分に考える必要があります。
ここでは、事業再生をおこなうべきかどうかの判断基準を解説します。
たとえば、事業再生の手続きのひとつである民事再生の場合、その事業が持つ市場性を重視する傾向があります。
もし、その会社が営んでいる事業自体がそもそも市場にとって大きな需要がないものであれば、再生手続をおこなうことの社会的な意義を見出すことが難しくなります。
たとえば、これまで長年築き上げてきた社会的な信頼・需要・ブランドなどがその事業に残っているケースなどでは再生手続が有効な場合もあります。
事業再生をおこなって今後も企業を存続させていくためには、「将来的に十分な収益を生み出すことができるのか」というのがひとつのポイントとなります。
事業再生によって負債を圧縮できたとしても、その後も収益力を改善できなければ再び経営困難な状況に陥ってしまうこともあります。
そのような事態を防ぐためにも、現状把握や改善計画の作成などを適切におこなう必要があり、もし対応が不安な場合は弁護士などのサポートを受けることをおすすめします。
たとえば民事再生を申し立てた場合、融資してくれる金融機関を見つけるのは困難になるでしょう。
したがって、自己資金だけで立て直すのが難しい場合にはスポンサー企業を探す必要も出てきます。
たとえ負債を圧縮できたとしても、今後の経営を継続的におこなうための資金繰りがうまくできなければ、事業再生の手続きは無意味なものとなってしまいます。
事業再生には、裁判所を介して手続きをおこなう「法的再生」と、債権者と債務者で交渉して手続きをおこなう「私的再生」の2種類に大きく分けられます。
ここでは、法的再生と私的再生の特徴を解説します。
法的再生の場合、裁判所を介して手続きをおこない、手続き費用なども発生します。
主な方法としては、民事再生法に則って経営者が主体となって手続きが進行する「民事再生」や、会社更生法に則って更生管財人が主体となって手続きが進行する「会社更生」などがあります。
民事再生に関しては個人事業主や中小企業など、会社更生に関しては比較的規模の大きい企業でおこなわれるのが一般的です。
私的再生の場合、裁判所を介さずに手続きをおこないます。
債務者と債権者で直接話し合いの場を設けて、事業の再建案などについて債権者からの同意を得て事業の再生を目指します。
なお、債権者全員からの同意を得る必要があり、債権者の数や債権者側の対応などによって手続きの進み具合は大きく異なります。
ここでは、法的再生と私的再生のそれぞれのメリット・デメリットについて解説します。
法的再生の場合、裁判所の管轄下で定められたスケジュールに沿って進行し、高い透明性や公平性を確保しながら手続きをおこなうことができる、というのが大きなメリットです。
また、債権者それぞれと個別にやり取りする必要がないため、効率的に手続きを進められるというのもメリットのひとつです。
ただし、法的再生では裁判所に予納金を納めたり、裁判所とのやり取りのために弁護士に依頼して弁護士費用が発生したりなど、私的再生に比べてコストがかかりやすいというのが大きなデメリットです。
ほかにも、法的再生では原則として全ての債権者が対象となるため、経営難の事実が広く知られてしまって企業のイメージダウンにつながる可能性もあります。
私的再生の場合、裁判所を通さずに手続きが進むため予納金が不要で、法的再生に比べてコストを抑えられるというのが大きなメリットです。
また、私的再生では原則として債権者の選択が可能であるため、法的再生に比べると経営難の事実が外部に知られにくいというのもメリットのひとつです。
ただし、私的再生では債権者ごとにやり取りをおこなう必要があるため、透明性や公平性の確保が難しく、場合によっては手続きが難航してなかなか合意を得られないこともあります。
ほかにも、交渉対応に慣れていなかったり、債権者側の対応が渋かったりする場合、期待していたほどは減額されないおそれもあります。
事業再生をおこなう場合、基本的な手続きの流れとしては以下のとおりです。
ここでは、それぞれの対応内容について解説します。。
まずは、経営不振に陥った原因を解明し、財務・資金・借入金・担保などの状況を把握します。
これらの確認・把握が適切にできていないと、事業再生をおこなっても再び同じような状況に陥ってしまうおそれがあるため、漏れなく詳細まで調査しましょう。
会社の実態を把握したあとは、どの再生方法を選択するか考えます。
どの方法が最適かは会社の状況によっても異なり、自社の将来を見通した再生方法を考える必要があります。
もし選択に悩んだ際は、事業再生に強い弁護士にアドバイスしてもらうことをおすすめします。
再生方法が決定したら、事業再生後のプランをまとめた「事業再生計画書」を作成します。
事業再生計画書には、窮境要因や今後の施策など、主に財政面を中心に今後3年程度の改善計画を具体的に記載します。
事業計画書は、のちにおこなう金融機関やスポンサー企業との交渉時に用いるため、会社の将来を考えて精度の高い内容を記載しておく必要があります。
事業再生をおこなうためには、資金の確保が欠かせません。
債務免除の必要がなく資金繰りの改善が見込めるケースであれば、事業再生計画書を準備して金融機関と交渉をおこなって資金調達をおこないます。
一方、債務免除が必要なケースでは、資金を提供してくれるスポンサー企業を探して交渉したりして資金調達をおこないます。
再生手続は、法的再生と私的再生のどちらを選ぶかによって大きく異なります。
法的再生の場合、裁判所にて再生手続の開始申立てをおこなう必要があります。
その後は、債権の調査や計画案の提出などをおこない、裁判所による認可が得られれば計画内容に従って事業再建や債務弁済に取り組むことになります。
一方、私的再生の場合、債権者に対してこれまでの経緯や事業再生をおこなう旨などを伝え、債権者からの承認を得ることができれば計画内容に従って事業再生や債務弁済に取り組むことになります。
事業再生をおこなって成功させるためにも、まずは専門家への相談を検討しましょう。
主な相談先としては、弁護士・事業再生コンサルタント・事業再生士などがあります。
特に事業再生に強い弁護士であれば、自社の現状を分析して最適な方法をアドバイスしてくれるうえ、場合によっては税理士や会計士などとも連携しながら手続きをサポートしてくれるためおすすめです。
事業再生の知識や経験が豊富な専門家のサポートを受けることで、自力で対応するよりも成功率が高まり、スムーズな手続きの進行が望めます。
会社の事業がうまくいかずに経営に悩んでいる場合、改善する方法はいくつかあります。
特に「企業としての活動は継続しつつ、事業の改善を図りたい」というような場合は、事業再生が有効です。
ただし、企業にとってどの方法が最適か判断するには十分な知識が必要不可欠ですので、事業再生を考えている場合はまず弁護士に相談することをおすすめします。
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