
事業再生とは、会社が倒産状況に陥ったとき、赤字状況のある事業の見直し・不採算事業の切り捨てなどの改革を行う事で、経営の安定化を図ることを意味します。
この記事では、事業再生の簡単な説明から、メリットデメリット、事業再生の流れなどをご紹介します。
事業再生とは
事業再生の主な分類
経営が苦しくなり、倒産状況に陥った際に考えられる法的な手法として、「清算型」に代表される倒産手続や「再建型」に代表される民事再生手続などが存在します。 その中でも、事業再生は「再建型」の手続に分類されています。
例えば民事再生では、民事再生法に基づき、債務者自身の努力によって事業の安定を図ることを目的としています。それ以外にも、法的手続に基づかない私的再生などがあり、さまざまな方法で経営が苦しくなった事業を立て直すことができます。
事業再生を行うことで、倒産を回避
「清算型」の場合は、必ず会社が保有する資産や財産を換価し、債権者へ分配し、株主に分配した後会社をたたまなければなりません。
しかし、事業再生では、収益性・市場性・競争力のある事業を残し、採算の取れない事業を縮小・改善することで、会社をたたむことなく、継続して事業を行う事が可能です。したがって、事業再生の場合だと、会社をたたむ必要はありませんし、原則として経営者が交代する必要もありません。
しかし、これまでの経営体制を変えることになるので、債権者の協力を求めるために社長の退任などが必要になるケースも想定されます。
過剰債務やキャッシュフローを見直す
事業再生を行うためには、過剰債務やキャッシュフローを見直すことが必要です。 事業再生では、債務繰りが回るようになることが必要不可欠であるため、キャッシュフローを改善し、現金収入を黒字にする必要があります。
再生手続きによって負債を無くしたとしても、資金繰りに困らないよう、これらの見直しは必須です。
企業再生との違い
事業再生とよく似た言葉に「企業再生」と呼ばれるものがありますが、実際にはそれほど区別されていません。強いて言えば、事業再生は個別の事業に着目しているのに対し、企業再生は企業全体の再生に着目している程度でしょうか。
いずれも法律用語ではなく明確な定義があるものではありませんので、違いを意識する必要は特にありません。
事業再生の条件
それでは、どのような条件の下で事業再生を行う事が可能なのでしょうか。
実は、事業再生を行うために法的な条件は存在しません。 したがって、「企業が所有している負債がなくなれば再生可能か否か」が事業再生を行う際の1つの判断基準となっていきます。
再生する価値のある事業はあるか
例えば民事再生手続の場合、その事業が持つ「市場性」を重視する傾向があります。仮に、その会社が営んでいる事業自体が、市場にとって需要がないものであれば、その事業を再生する社会的な意義を見出すことが難しくなります。
そのため、先代から築いてきた社会的な信頼や需要・ブランドなどがその事業に残っている場合には、会社をたたむ破産手続ではなく、事業再生を検討するべきでしょう。
負債がなくなれば、資金繰りは問題ないか
債務の額を減らし、それを収益から返済し会社を立て直す手法を選択する場合には、事業にとって収益性が必要となってきます。
民事再生の申立てを行う前からその事業が赤字になっている場合には、民事再生手続きによって負債をカットしたとしても、その後債務超過に陥ることも予測され、事業再生が難しくなってしまいます。
このような事態を防止するためにも、事前に過剰債務やキャッシュフローを見直しておく必要があるのです。
場合によってはスポンサーを探す必要も出てくる
また、民事再生を申し立てると、通常融資してくれる金融機関は見つかりません。このように、自己資金だけで立て直せない場合には、スポンサーを探す必要も出てくるのです。
手続きによって負債を無くしたとしても、今後の経営が継続的に行うための資金繰りができなければ、事業再生手続は無意味なものとなってしまいます。
事業再生の種類とそれぞれのメリット/デメリット
事業再生には、裁判所を介して手続きを進める「法的整理」による再生方法と、債権者との直接交渉により手続きを進める「私的整理」による再生方法が存在します。
以下では、法的再生と私的再生の特徴の説明を行いながら、それぞれのメリット・デメリットを説明します。
法的再生
法的再生の代表的な方法として、「民事再生」などが挙げられます。
民事再生は民事再生法を基に行われる手続きであり、事業を続けていくことが可能なように、現存している負債を法的に整理して、事業を再建することを目的としています。民事再生では、再生計画に賛成する一定数の債権者の同意が必要となります。
メリット・デメリット
この手続きでは、債務を一律棚上げしつつ、経営者が経営権を失わないまま事業を継続できる、といったメリットがあります。そして、裁判所の管轄の下で手続きが進行するため、不正が入りにくいのもメリットの1つと言えます。
しかし、民事再生では手続きに費用や時間を多く必要としますし、取引先の信頼を失ってしまうデメリットもあります。
私的再生
私的再生とは、法的手続によらない債務整理の総称のことです。私的整理では、債権者との協議や私的な債権者集会などで同意を得ることによって、事業の再建案について了解を得て事業の再生を図ります。
この私的整理は、法的手続と異なり、再生計画が成立するには対象債権者全員の同意が必要となるため、対象債権者が同意する見込みについては慎重に考える必要があります。
メリット・デメリット
私的整理のメリットとしては、事業の規模や現状に応じて手続きを柔軟に変更することができる点が挙げられます。 その一方で、1人でも対象債権者が反対していると、再生計画案が成立しないというデメリットもあるため注意が必要です。
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事業再生の流れ
以下では、事業再生の一連の流れについて、大まかに説明します。
なお、私的再生や法的再生などで所々違いが出てくる場合があるため、すべて以下のプロセス通り進行する訳ではないことに注意してください。
実態の把握
まずは、破産状態に陥った原因を解明し、現状確認を確実に行います。これらの調査を行うことで、会社の置かれている状況や、現事業における問題点を把握することができます。
特に、財政内容や資金繰り・銀行からの借入れ状況を調査することで、次のプロセスである再生方法の決定へ繋がるのです。
再生方法の決定
会社の実態を把握したら、次にどの再生方法を選択するか考えます。法的再生なのか、私的再生なのか、それとも破産を選択するのか…。状況は置かれている会社の状況によって異なるため、自分の会社の将来を見通した再生方法を考える必要があります。
もし、どの再生方法を選択するか悩んでしまったら、専門家である弁護士に相談することによって、適切なアドバイスを得られるでしょう。
再生後の事業計画
再生方法が決定したら「事業再生計画書」を作成します。これは、事業再生後の大まかなプランをまとめたものです。主に財政面を中心として、今後3年程度の改善計画を具体的に示した計画書になります。
この事業計画書は、後に行う金融機関やスポンサー企業との交渉で用いられるため、会社の将来を考えしっかりとしたものを作成する必要があります。
資金確保
事業再生を行うためには、資金確保が欠かせません。この新たな融資による資金確保のためには、先ほど作成した事業再生計画書と共に金融機関と交渉を行う事になります。しかし、例えば民事再生を申し立てると、通常は融資してくれる金融機関はそう多くありません。
そこで、資金を提供してくれるスポンサー企業を探し出し、資金確保を目指しましょう。このスポンサーの数が増えれば増えるほど、安定した事業再生が可能となるのです。
再生手続きの準備・実行
事業再生では、法的整理か私的整理かによって、準備すべき事柄が異なってきます。 法的整理の場合は、裁判所の開始決定、再生計画の認可などが必須です。また、再生計画の認可のためには会社債権者の民主的な承認も必要です。
その一方で、私的整理の場合は裁判所に申立てを行う必要はありません。しかし、こちらも法的整理と同様に、再生を目的とした事業計画に大口の債権者(銀行など)に賛同してもらう必要が事実上あります。
まとめ|事業再生を行うなら、弁護士などに相談すべき
会社が倒産状態に陥っている場合、さまざまな手法によって改善することができます。 今ある会社を継続しつつ、事業の改善を図りたい…といった方は、事業再生を検討してみてはいかかでしょうか。
しかし、どの手法が最も自分の会社にとって適しているかといった判断は、容易なものではありません。そこで、事業再生で悩まれた際には、専門的な知識をもつ弁護士に相談することをおすすめします。 弁護士に相談することによって、事業再生に対する不安を取り除くことができますし、手続きについての細かなアドバイスも期待できます。
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