事業破産における必要な費用|弁護士に依頼する重要性

専門家監修記事
事業破産するとき、一体いくらくらいの費用がかかるのでしょうか?事業破産費用の内訳は大きく分けて2種類あり、「裁判所に支払う費用」と「弁護士に支払う費用」があります。事業破産にかかる費用のシミュレーションを参考に、総額の目安を立ててみてください。
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
事業再生・破産・清算

事業破産は、裁判所を通す手続きになります。そのため、事業破産では裁判所への予納金などが発生します。そのため、想像以上の費用が発生してしまう可能性があります。

 

この記事では、事業破産にかかる際の裁判所への費用、弁護士費用をご紹介します。また、簡単なシミュレーションも行いますので参考にしてみてください。

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事業破産にかかる費用|裁判所

まず、裁判所に納める費用についてご紹介します。事業破産の申立てをするときに、裁判所へ納める費用としては「予納金」と「官報公告費」があります。また、その他にも収入印紙や債権者への通知用の切手の納付が必要です。

予納金とは

予納金とは、破産管財人が破産手続きを行うために、実費や破産管財人の報酬に充てるための費用です。つまり、あらかじめ支払う必要のある費用です。東京地方裁判所における費用の相場は、約20万円です。

官報公告費とは

官報とは、国や特殊法人が法律や政令、条約の公布などの報告や資料公表を行うための、国の広報紙のようなものです。裁判所の破産開始決定を受けて、破産に至った場合に、その事実が官報に掲載されます。これは強制的なもので、官報広告費は1万2,830円です。

その他の費用

その他にも収入印紙や債権者への通知用の切手の納付が必要です。5,000円前後が相場になりますが、債権者の数により変動しますのでご注意ください。

事業破産にかかる費用|弁護士

事業破産の際に、弁護士費用としては、「着手金」と「実費」、「報酬金」があります。

着手金とは

着手金とは、その名の通り、弁護士への依頼が決定し、着手してもらうときに支払う費用です。事業破産を弁護士に相談し、その弁護士に依頼することが決まった場合に、弁護士と委任契約を交わします。この委任契約をした段階で、依頼した問題が解決する前であっても着手金は支払わなければなりません。

 

一般的に、債権者の数や債務額により着手金が変動します。着手金の相場は以下の通りです。

債権者数\

債務額

〜3,000万円

〜1億円

〜2億円

3億円〜

1〜4社

54万円

64万8,000円

86万4,000円

108万円〜

5〜14社

86万4,000円

97万2,000円

118万8,000円

140万4,000円〜

15〜29社

118万8,000円

129万6,000円

151万2,000円

172万8,000円〜

30〜49社

162万円

172万8,000円

194万4,000円

216万円〜

50社〜

216万円〜

226万8,000円〜

259万2,000円〜

302万4,000円〜

また、着手金はその弁護士を解任したとしても返金されません。一度委任してしまうと、戻ってこない着手金だからこそ、信頼できる弁護士へ相談することが重要になります。

 

報酬金とは

弁護士費用における「報酬金」は、成功の度合いによって支払う必要のある費用です。基本的には、一括で支払う者になり、債権者の数や負債額で変動します。

債権者数

弁護士報酬額

1〜10社

80万円

11〜30社

100万円

31〜50社

130万円

51社〜

150万円〜

実費とは

実費とは、事業破産手続きにおける、弁護士費用のうち、破産手続きの遂行のために、依頼者に代わり立て替える費用のことです。

 

債権者や裁判所へ書類送付のための切手代、裁判所まで出向く交通費などがこれにあたります。詳細な実費については、弁護士事務所や裁判所によっても異なるため、確認が必要です。

事業破産にかかる費用のシミュレーション

前項でも述べた通り、事業破産における費用は、大きく分けて2種類存在し、事業破産における費用とは、これら2種類の費用を合計した額ということになります。

 

費用がどのくらいかかるのか、「裁判所へ納める破産費用」と「弁護士へ納める破産費用」を、それぞれシミュレーションしてみましょう。あくまで概算なので、参考程度にご覧ください。なお、実費は含めないことにします。

債権者4人で債務額が2,800万円のAさんの会社

債権者が4人で債務額が2,800万円のAさんの会社が破産した場合の費用相場です。

裁判所への費用

21万7,830円

弁護士の着手金

54万円

弁護士の報酬金

80万円

合計 155万7,830円

債権者が8人で債務額が7,000万円のBさんの会社

裁判所への費用

21万7,830円

弁護士の着手金

64万8,000円

弁護士の報酬金

80万円

合計 166万1,5830円

債権者が15人で債務額が1憶2,000万円のCさんの会社

裁判所への費用

21万7,830円

弁護士の着手金

129万6,000円

弁護士の報酬金

100万円

合計 251万3,830円

まとめ

事業破産手続きには、裁判所に納める費用と弁護士に納める費用の2種類があります。いずれも、管轄する裁判所や弁護士事務所によって異なってきます。

 

詳しくは弁護士へのご依頼時に、しっかりと確認しておく必要があります。

 

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