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企業法務の用語集
プレパッケージ型事業再生(Pre-packaged Restructuring)とは、民事再生や会社更生などの法的倒産手続きを正式に申請する前の段階で、主要債権者(金融機関など)との間で再生計画の骨格について事前合意(プレパッケージ)を取り付け、合意済みの計画を携えて裁判所に申立てを行う手法です。
通常の法的整理では、申立て後に債権者の同意を取り付けながら再生計画を策定するため、手続きに1〜2年以上かかることもあります。プレパッケージ型では申立て前に主要債権者の合意を得るため、裁判所での認可期間が大幅に短縮されます。
事前交渉の段階では、守秘義務契約(NDA)を締結した上で主要債権者と個別協議を進めます。全債権者への平等開示義務との関係で、情報管理が難しくなる場合があります。また、事前合意が成立しても少数債権者から反対が出るリスクがあるため、法的手続きでの強制認可(多数決要件)を見据えた計画設計が重要です。弁護士・財務アドバイザーと連携し、法的有効性を確保した上で交渉を進めることが求められます。
民事再生法、会社更生法(再生計画・更生計画の認可要件)