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会社更生法

読み: かいしゃこうせいほう 

会社更生法(平成14年法律第154号)は、財政的困難に陥った株式会社について、債権者・株主・その他利害関係人の利害を調整し、事業の維持更生を図ることを目的とする法律です。2003年(平成15年)4月に全面改正・施行され、現在の制度が確立しました。

2003年改正の主なポイント

  • DIP型の導入:旧経営陣が管財人として続投できる「DIP型会社更生」が新設された
  • 手続きの迅速化:更生計画の認可期間を短縮する規定が整備された
  • 外国倒産手続きとの連携:外国での倒産手続きと日本の会社更生手続きの調整規定が整備された
  • 担保権の取扱い明確化:更生担保権の評価・弁済方法に関する規定が整備された

会社更生法の主要概念

  • 更生債権:手続き開始前から存在する一般債権(優先権なし)
  • 更生担保権:手続き開始前に設定された担保権に基づく権利(民事再生の別除権と異なり、手続きに拘束される)
  • 共益債権:手続き開始後に発生した、事業継続に必要な費用の債権(随時弁済される)
  • 更生計画:債権者・担保権者・株主が議決し、裁判所が認可する再建計画

民事再生法との適用区分

会社更生法は株式会社のみを対象とし、特に担保権者が多数存在する大規模な会社に適している。一方、民事再生法は手続きが簡便で、中小企業・個人事業主にも広く利用されている。実務上は規模・担保状況・債権者構成によって適用法を選択します。

企業法務での実務ポイント

会社更生法の申立ては、弁護士による代理が必須です。申立て書類(財産目録・貸借対照表・関係者一覧等)の準備に加え、取引先・金融機関への事前説明(インフォーメーション・ペーパーの配布)など、手続き前の準備が再建成功の鍵を握ります。2024年以降も手続きの電子化(e-申立て)が進行中であるため、最新の裁判所運用を確認することを推奨します。

関連法令

会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法、破産法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律

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