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企業法務の用語集

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会社更生法

読み: かいしゃこうせいほう 

1952年に制定されたもので、債権者や株主の利害を調整して倒産企業の再建を行う手続きを定めた法律。対象は株式会社に限定され、裁判所が選定した管財人が倒産企業の再建を目指します。再建が軌道に乗ると、会社の経営は管財人から経営者に戻ります。再建が難しいと判断された場合は破産手続きなどが取られます。

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