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企業法務の用語集
会社更生法(平成14年法律第154号)は、財政的困難に陥った株式会社について、債権者・株主・その他利害関係人の利害を調整し、事業の維持更生を図ることを目的とする法律です。2003年(平成15年)4月に全面改正・施行され、現在の制度が確立しました。
会社更生法は株式会社のみを対象とし、特に担保権者が多数存在する大規模な会社に適している。一方、民事再生法は手続きが簡便で、中小企業・個人事業主にも広く利用されている。実務上は規模・担保状況・債権者構成によって適用法を選択します。
会社更生法の申立ては、弁護士による代理が必須です。申立て書類(財産目録・貸借対照表・関係者一覧等)の準備に加え、取引先・金融機関への事前説明(インフォーメーション・ペーパーの配布)など、手続き前の準備が再建成功の鍵を握ります。2024年以降も手続きの電子化(e-申立て)が進行中であるため、最新の裁判所運用を確認することを推奨します。
会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法、破産法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律