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管財事件

読み: かんざいじけん 

裁判所に破産の申立てをすると、財産がない場合は『同時廃止事件』、財産がある場合は『管財事件』の2種類に分けて処理されます。管財事件は、破産管財人の選任が必須となり、管財人の報酬にあてるため裁判所に予納金を納める必要があります。そのため同時廃止事件に比べ費用と時間がかかる傾向にあります。

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