貴社の課題解決に最適な
弁護士とマッチングできます
弁護士とマッチングできます
契約書の作成・レビュー、機密性の高いコンフィデンシャル案件、M&A/事業承継など、経営者同士でも話せない案件も、
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。
企業法務の用語集
引当金(Allowance / Reserve)とは、将来において発生することが合理的に見込まれる費用や損失に備えて、その金額を当期の費用として計上し、貸借対照表の負債または純資産の部に計上する会計上の概念です。収益と費用の期間対応を適切に行うための重要な会計処理です。
企業会計原則注解18によれば、以下の4要件をすべて満たす場合に引当金を計上します。
経営悪化が見込まれる取引先への売掛金については、貸倒引当金を早期かつ適切に積み増すことが求められます。破産更生債権等に分類された場合は、原則として債権全額を引当計上(実質的な損失計上)します。
訴訟損失引当金は、法務部門が案件の勝訴可能性・賠償額を定期的に評価し、財務部門・会計監査人に報告する必要があります。特に大型訴訟・クラスアクションについては、IAS37(国際会計基準)の偶発負債の開示要件も含め、開示の適切性を検討することが重要です。引当金の過少計上は粉飾決算につながるリスクがあるため、保守的な見積もりが求められます。
企業会計原則注解18、法人税法(貸倒引当金の損金算入)、会社法(計算書類の作成義務)