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会社更生

読み: かいしゃこうせい 

会社更生とは、財政的困難に陥った株式会社が、会社更生法に基づき裁判所に申立てを行い、裁判所が選任した更生管財人の管理・監督のもとで事業を継続しながら経営再建を図る法的手続きです。大規模な株式会社の再建に特化した手続きであり、民事再生と並ぶ代表的な法的整理手段です。

民事再生との主な違い

  • 対象会社:会社更生は株式会社のみが対象(民事再生は個人・法人を問わない)
  • 担保権の扱い:会社更生では担保権者も更生手続きに組み込まれ、別除権行使が制限される(民事再生では担保権者は別除権として手続き外で権利行使可能)
  • 経営権:原則として更生管財人が経営権を取得(DIP型を除く)。民事再生は旧経営陣が継続するのが原則
  • 手続きの複雑さ:関係者の範囲が広く手続きが複雑なため、民事再生より時間・コストがかかる傾向がある

会社更生手続きの流れ

  1. 申立て・開始決定(財産保全命令・監督委員選任)
  2. 更生管財人による財産調査・事業継続
  3. 更生債権・更生担保権の届出・確定
  4. 更生計画案の作成・議決(更生債権者・更生担保権者・株主による多数決)
  5. 裁判所による更生計画認可
  6. 更生計画の履行・手続き終結

企業法務での実務ポイント

会社更生申立ての検討に際しては、民事再生との選択が重要な論点となります。担保権者(主に金融機関)が多く、その協力なしに再建が困難な場合は会社更生が有力候補となります。手続き開始後は、更生管財人との連携・情報提供が法務部門の主要業務となります。また、取引先との契約継続性(双方未履行双務契約の扱い)についても事前に確認が必要です。

関連法令

会社更生法(平成14年法律第154号)

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