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管財事件

読み: かんざいじけん 

管財事件とは、個人・法人の破産手続きにおいて、申立人に一定以上の財産や複雑な事情がある場合に、裁判所が破産管財人を選任して財産の調査・処分・配当業務を行わせる事件形態のことです。財産が事実上皆無の場合に採用される「同時廃止」と対になる概念です。

管財事件と同時廃止の違い

項目 管財事件 同時廃止
破産管財人 選任あり 選任なし
費用(予納金) 個人20万円以上、法人50万円以上(目安) 個人1〜2万円程度
期間 半年〜数年 数ヶ月
財産調査 管財人が詳細調査 裁判所が簡易確認

管財事件が選択される主なケース

  • 一定額以上の財産(不動産・株式・退職金等)が存在する場合
  • 否認権行使の可能性がある取引(偏頗弁済・廉価売却等)が疑われる場合
  • 免責不許可事由(浪費・詐術等)が疑われる場合
  • 法人破産・代表者個人破産が同時申立ての場合

少額管財事件との関係

東京地裁・大阪地裁などでは、財産が少額の場合に「少額管財事件」として予納金を抑えた手続きが運用されています(予納金の目安:東京地裁では20万円)。これにより、管財事件の利点(免責の適正審査・否認権行使)を維持しつつ、申立人の負担を軽減しています。

企業法務での実務ポイント

法人破産の場合、ほぼ必ず管財事件となります。破産管財人への財産・帳簿・契約書等の引き渡しに向けて、事前に資料を整理しておくことが重要です。管財人との適切な協力関係を構築することで、手続きの円滑化と代表者の免責取得が容易になります。法務担当者は、管財人からの照会への対応と、取引先への破産通知の準備を並行して進める必要があります。

関連法令

破産法第31条(破産管財人の選任)、第153条以下(財産の換価)

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