貴社の課題解決に最適な
弁護士とマッチングできます
弁護士とマッチングできます
契約書の作成・レビュー、機密性の高いコンフィデンシャル案件、M&A/事業承継など、経営者同士でも話せない案件も、
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。
企業法務の用語集
未払賃金立替払制度とは、企業が倒産した際に未払いのまま退職を余儀なくされた労働者を救済するため、国(独立行政法人労働者健康安全機構)が未払賃金の一部(立替限度額の範囲内で80%)を立て替えて支払う制度です。賃金の確保等に関する法律(賃確法)第7条に基づきます。
立て替えられるのは、退職日の6ヶ月前から立替払い請求日の前日までに支払期日が到来した未払賃金(定期賃金・退職手当)のうち、未払額の80%です。上限額は退職時の年齢によって異なります(2024年時点)。
法人破産を検討する際、従業員の未払賃金(賞与・退職金を含む)の立替払い対象額を事前に把握しておくことが重要です。倒産手続き開始後は速やかに破産管財人が労働者に未払賃金の証明書を発行できるよう、給与台帳・賃金台帳を整備・保全しておく必要があります。また、事実上の倒産(中小企業)の場合は、労働基準監督署への認定申請を従業員が行う必要があるため、会社側が申請方法を従業員に案内することが求められます。
賃金の確保等に関する法律(賃確法)第7条、未払賃金の立替払事業に関する省令