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企業法務の用語集

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企業再生ファンド

読み: きぎょうさいせいふぁんど 

企業再生ファンド(Turnaround Fund / Distressed Fund)とは、過剰債務・業績不振・倒産手続き中などの財務的困難企業に対して、出資・融資・経営支援を提供することで事業価値を回復させ、投資リターンを獲得することを目的とした投資ファンドです。

企業再生ファンドの種類

  • バイアウト型再生ファンド:対象企業の経営権を取得し、抜本的な経営改革を実施する
  • 不良債権投資(ディストレスト)ファンド:金融機関から不良債権をディスカウントで購入し、債権回収・債務再編で利益を得る
  • 中小企業再生ファンド:地域金融機関と連携し、中小企業の再生支援に特化したファンド(地方銀行系が多い)
  • 官民ファンド:中小企業基盤整備機構・産業革新投資機構(JIC)等が関与する公的支援型ファンド

ファンドの支援内容

  • 出資(エクイティ)による財務基盤の強化
  • DIPファイナンス(倒産手続き中の運転資金融資)
  • ターンアラウンドマネージャーの派遣・経営改善支援
  • スポンサーとしての事業承継・M&A支援
  • 出口(エグジット):再上場・第三者売却・自社株買戻し

企業法務での実務ポイント

企業再生ファンドからの出資・融資を受ける際は、株主間契約・投資契約の内容(経営への介入権・情報開示義務・コベナンツ・優先株式の設計)を法務部門が精査することが不可欠です。特に、議決権条項・拒否権条項・希薄化防止条項・ドラッグアロング権(強制売却権)の有無は経営の自由度に直結します。また、官民ファンドを活用する場合は、国の補助金・税制優遇との併用可否についても確認が必要です。

関連法令

投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法)、金融商品取引法(ファンド規制)、会社法(種類株式・株主間合意の有効性)

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