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企業法務の用語集
企業再生ファンド(Turnaround Fund / Distressed Fund)とは、過剰債務・業績不振・倒産手続き中などの財務的困難企業に対して、出資・融資・経営支援を提供することで事業価値を回復させ、投資リターンを獲得することを目的とした投資ファンドです。
企業再生ファンドからの出資・融資を受ける際は、株主間契約・投資契約の内容(経営への介入権・情報開示義務・コベナンツ・優先株式の設計)を法務部門が精査することが不可欠です。特に、議決権条項・拒否権条項・希薄化防止条項・ドラッグアロング権(強制売却権)の有無は経営の自由度に直結します。また、官民ファンドを活用する場合は、国の補助金・税制優遇との併用可否についても確認が必要です。
投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法)、金融商品取引法(ファンド規制)、会社法(種類株式・株主間合意の有効性)