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企業法務の用語集
民事再生とは、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、財政的困難に陥った債務者が裁判所の監督のもとで事業・生活を継続しながら、再生計画を策定・実行することで経済的な再建を図る法的手続きです。2000年(平成12年)4月に施行され、旧和議法に代わる制度として定着しています。
個人版民事再生では、住宅ローンの返済を継続することで自宅を手放さずに他の債務を整理できる「住宅ローン特則」が特に有用です。
企業が民事再生を検討する場合、申立て前に(1)DIPファイナンスの確保、(2)スポンサー候補の選定、(3)主要取引先・従業員への通知タイミング設計が重要です。担保権者(別除権者)が多い場合は、別途交渉が必要となります。申立て後の監督委員への対応・月次レポートの提出なども法務部門が主導する業務となります。
民事再生法(平成11年法律第225号)、特定調停法