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民事再生

読み: みんじさいせい 

民事再生とは、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、財政的困難に陥った債務者が裁判所の監督のもとで事業・生活を継続しながら、再生計画を策定・実行することで経済的な再建を図る法的手続きです。2000年(平成12年)4月に施行され、旧和議法に代わる制度として定着しています。

民事再生の特徴

  • 対象の広さ:個人・法人(株式会社以外も含む)を問わず申立て可能
  • DIP型が原則:申立て後も旧経営陣が経営権を維持したまま(監督委員の監督下で)手続きを進める
  • 別除権の存在:担保権者(別除権者)は民事再生手続きに拘束されず、担保権を個別に行使できる
  • 手続きの簡便性:会社更生と比較して手続きが簡便で、費用・期間が抑えられる傾向がある

民事再生手続きの流れ

  1. 申立て・保全措置:弁護士が裁判所に申立て。同時に弁済禁止の保全処分が発令されることが多い
  2. 監督委員の選任:裁判所が中立的な弁護士を監督委員として選任する
  3. 再生手続き開始決定:裁判所が支払不能・債務超過を認定して開始を決定
  4. 債権届出・調査:債権者が債権を届け出て、監督委員・再生債務者が内容を確認する
  5. 再生計画案の作成・議決:再生債務者が計画案を作成し、債権者集会で議決(過半数かつ議決権額の2分の1以上)
  6. 裁判所の認可:要件を満たす場合に認可決定。反対した債権者にも効力が及ぶ
  7. 計画の履行・終結:計画に従い弁済を実施し、終結決定を得る

個人民事再生(住宅ローン特則)

個人版民事再生では、住宅ローンの返済を継続することで自宅を手放さずに他の債務を整理できる「住宅ローン特則」が特に有用です。

企業法務での実務ポイント

企業が民事再生を検討する場合、申立て前に(1)DIPファイナンスの確保、(2)スポンサー候補の選定、(3)主要取引先・従業員への通知タイミング設計が重要です。担保権者(別除権者)が多い場合は、別途交渉が必要となります。申立て後の監督委員への対応・月次レポートの提出なども法務部門が主導する業務となります。

関連法令

民事再生法(平成11年法律第225号)、特定調停法

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