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民事再生法

読み: みんじさいせいほう 

民事再生法(平成11年法律第225号)は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めることにより、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業または経済生活の再生を図ることを目的とする法律です(民事再生法第1条)。2000年(平成12年)4月に施行され、旧和議法(1922年制定)を廃止して現在の制度が確立しました。

制定の背景

バブル崩壊後の不況で企業倒産が急増する中、旧和議法の問題点(手続きの遅さ・担保権者の手続き外行使・誤用事例の増加)が顕在化したことを受け、会社更生法より広く使いやすい再建型手続きとして制定されました。

民事再生法の主要概念

  • 再生債権:手続き開始前から存在する一般債権。再生計画によって弁済条件が変更される
  • 別除権:担保権(抵当権・質権・譲渡担保等)に基づく権利。手続きに拘束されず個別に行使可能
  • 共益債権:手続き開始後に発生した事業継続に必要な費用。随時弁済される
  • 再生計画:債権者の多数決と裁判所の認可を経て法的効力を持つ弁済計画
  • 監督委員:裁判所が選任する中立的な弁護士。再生債務者の行為を監督する

改正の主な変遷

  • 2004年改正:手続きの電子化・合理化・外国倒産との調整規定整備
  • 2015年改正:個人再生委員制度の廃止・住宅資金特別条項の改善
  • 近年:デジタル化推進(e-申立ての拡大)

企業法務での実務ポイント

民事再生法の実務においては、「双方未履行の双務契約」(民事再生法第49条)の取り扱いが重要な論点です。再生会社は継続したい契約を選択的に承継し、不採算契約を解除できますが、相手方の損害賠償請求は再生債権として扱われます。法務部門は、重要契約の継続性を確保するために主要取引先との事前協議・変更合意書の締結を検討します。また、再生計画認可後のモニタリング(計画未達時の対応)も継続的な法務業務となります。

関連法令

民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法、破産法、特定調停法

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