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企業法務の用語集
民事再生法(平成11年法律第225号)は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めることにより、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業または経済生活の再生を図ることを目的とする法律です(民事再生法第1条)。2000年(平成12年)4月に施行され、旧和議法(1922年制定)を廃止して現在の制度が確立しました。
バブル崩壊後の不況で企業倒産が急増する中、旧和議法の問題点(手続きの遅さ・担保権者の手続き外行使・誤用事例の増加)が顕在化したことを受け、会社更生法より広く使いやすい再建型手続きとして制定されました。
民事再生法の実務においては、「双方未履行の双務契約」(民事再生法第49条)の取り扱いが重要な論点です。再生会社は継続したい契約を選択的に承継し、不採算契約を解除できますが、相手方の損害賠償請求は再生債権として扱われます。法務部門は、重要契約の継続性を確保するために主要取引先との事前協議・変更合意書の締結を検討します。また、再生計画認可後のモニタリング(計画未達時の対応)も継続的な法務業務となります。
民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法、破産法、特定調停法