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予納金

読み: よのうきん 

予納金とは、破産・民事再生・会社更生などの法的倒産手続きを申立てる際に、裁判所が手続きに必要な費用として申立人(債務者または債権者)に事前に納付を求める金銭のことです。この費用は手続き進行中の管財人報酬・監督委員報酬・官報公告費・郵便費・鑑定費用等に充当されます。

手続き別の予納金の目安(東京地裁・2024年時点)

  • 個人破産(同時廃止):1〜2万円程度
  • 個人破産(少額管財):約20万円
  • 個人破産(通常管財):50万円以上(財産規模による)
  • 法人破産(通常管財):最低20万円〜(財産規模・複雑性による。数百万円以上になるケースも)
  • 民事再生:個人住宅再生100万円前後、法人再生200万円以上(目安)
  • 会社更生:数百万〜数千万円(規模による)

※上記はあくまで目安であり、裁判所・事案の規模により異なります。

予納金が不足する場合

申立時に予納金を納付できない場合、手続きが開始されません。法人破産の場合、会社の資産がすでに枯渇していることが多いため、代表者個人が予納金を工面する必要があるケースが多くあります。予納金が著しく不足する場合は、破産財団が不足しているとして「破産手続き廃止」(破産法第216条)となる可能性があります。

予納金と管財人報酬の関係

管財人は破産財団から報酬を得ますが、財団が少額な場合は予納金から優先的に支払われます。財団が大きい場合(資産が多い場合)は予納金以上の報酬が財団から支払われ、予納金が余れば申立人に返還されます。

企業法務での実務ポイント

法人破産を検討する際は、申立て前に予納金の準備資金を確保することが実務上の重要課題です。会社の運転資金が枯渇する前に手続きを申立てるためにも、財務状況の悪化を早期に察知して弁護士に相談することが必要です。また、民事再生や会社更生の場合は予納金が高額になるため、DIPファイナンスや自己資金の確保計画と合わせて検討します。

関連法令

破産法第22条(予納)、民事再生法第26条(予納)、会社更生法第44条(予納)

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