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企業法務の用語集
予納金とは、破産・民事再生・会社更生などの法的倒産手続きを申立てる際に、裁判所が手続きに必要な費用として申立人(債務者または債権者)に事前に納付を求める金銭のことです。この費用は手続き進行中の管財人報酬・監督委員報酬・官報公告費・郵便費・鑑定費用等に充当されます。
※上記はあくまで目安であり、裁判所・事案の規模により異なります。
申立時に予納金を納付できない場合、手続きが開始されません。法人破産の場合、会社の資産がすでに枯渇していることが多いため、代表者個人が予納金を工面する必要があるケースが多くあります。予納金が著しく不足する場合は、破産財団が不足しているとして「破産手続き廃止」(破産法第216条)となる可能性があります。
管財人は破産財団から報酬を得ますが、財団が少額な場合は予納金から優先的に支払われます。財団が大きい場合(資産が多い場合)は予納金以上の報酬が財団から支払われ、予納金が余れば申立人に返還されます。
法人破産を検討する際は、申立て前に予納金の準備資金を確保することが実務上の重要課題です。会社の運転資金が枯渇する前に手続きを申立てるためにも、財務状況の悪化を早期に察知して弁護士に相談することが必要です。また、民事再生や会社更生の場合は予納金が高額になるため、DIPファイナンスや自己資金の確保計画と合わせて検討します。
破産法第22条(予納)、民事再生法第26条(予納)、会社更生法第44条(予納)