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企業法務の用語集
債権放棄とは、債権者が法律上有効な債権を意図的に消滅させる行為のことです。民法上は「免除」(民法519条)と呼ばれ、債権者の一方的な意思表示によって成立します。金融機関が経営再建中の企業を支援するために行う場合が多く、過剰債務の圧縮・財務基盤の回復を可能にする重要な手段です。
債権放棄には重要な税務上の論点があります。
金融機関から債権放棄を受ける際は、再建計画の合理性・実現可能性を示す財務計画の策定が前提となります。放棄の対象範囲(元本・利息・遅延損害金の別)と条件(条件付き放棄の可否)を契約書で明確化することが重要です。また、グループ内の債権放棄では、放棄の判断が経営上の合理性を持つことを取締役会議事録等で記録し、背任リスクを排除する必要があります。
民法第519条(免除)、法人税法第33条(資産の評価損)、法人税法施行令第68条(貸倒れ)