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企業法務の用語集

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債権放棄

読み: さいけんほうき 

債権放棄とは、債権者が法律上有効な債権を意図的に消滅させる行為のことです。民法上は「免除」(民法519条)と呼ばれ、債権者の一方的な意思表示によって成立します。金融機関が経営再建中の企業を支援するために行う場合が多く、過剰債務の圧縮・財務基盤の回復を可能にする重要な手段です。

債権放棄が行われる場面

  • 金融支援型:メインバンク等が再建計画に基づき、返済が困難な元本・利息の一部または全部を放棄する
  • 法的整理型:民事再生・会社更生の再生計画・更生計画において、債権額の一定割合を強制的にカットする(法律効果として債権放棄と同様)
  • グループ内支援:親会社が経営困難な子会社への貸付金を放棄することで、子会社の財務改善を図る

債権放棄の税務上の取り扱い

債権放棄には重要な税務上の論点があります。

  • 放棄側(債権者):原則として損金算入可能。ただし子会社支援目的の場合、「子会社株式等の評価損」との二重計上リスクや、損金算入の要件(経済的合理性)の立証が必要
  • 放棄される側(債務者):免除益として課税所得が発生するが、青色欠損金との相殺が可能。民事再生等の法的手続き中は、期限切れ欠損金も活用可能

企業法務での実務ポイント

金融機関から債権放棄を受ける際は、再建計画の合理性・実現可能性を示す財務計画の策定が前提となります。放棄の対象範囲(元本・利息・遅延損害金の別)と条件(条件付き放棄の可否)を契約書で明確化することが重要です。また、グループ内の債権放棄では、放棄の判断が経営上の合理性を持つことを取締役会議事録等で記録し、背任リスクを排除する必要があります。

関連法令

民法第519条(免除)、法人税法第33条(資産の評価損)、法人税法施行令第68条(貸倒れ)

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