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DIP型会社更生

読み: でぃーあいーぴーがたかいしゃこうせい 

DIP型会社更生とは、2003年の会社更生法改正によって導入された手続き方式で、従来の「管財人型」とは異なり、旧経営陣(DIP:Debtor in Possession)が経営権を維持したまま更生手続きを主導できる仕組みです。

従来型との比較

従来の会社更生手続きでは、申立てと同時に裁判所が選任した更生管財人が経営権を引き継ぎ、旧経営陣は原則として退陣していました。DIP型では、以下の条件を満たす場合に旧経営陣が「管財人」として引き続き経営を担います。

  • 債権者が旧経営陣による再建を支持していること
  • 旧経営陣に重大な経営責任(不正行為・背任等)がないこと
  • 裁判所が適切と認めること

DIP型のメリット

  • 事業継続性の確保:経営陣の交代に伴う混乱が少なく、取引先・従業員の信頼を維持しやすい
  • 情報の引き継ぎロス軽減:経営陣が社内事情に精通しているため、事業再建計画の策定・実行がスムーズ
  • 手続き期間の短縮:管財人選任・引き継ぎにかかる時間を省略できる

企業法務での実務ポイント

DIP型への移行を検討する場合、債権者集会での合意形成が事前に不可欠です。法務担当者は、旧経営陣の法的責任の有無を精査した上で、申立て書類の作成において「DIP型を選択する理由」を裁判所に説得的に説明できるよう準備する必要があります。監督委員の選任も通常行われるため、その役割と権限についても把握しておくことが重要です。

関連法令

会社更生法(2003年改正)第67条以下(更生管財人)

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