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少額管財事件

読み: しょうがくかんざいじけん 

少額管財事件とは、破産手続きにおいて財産が少額な場合に、通常の管財事件よりも低い予納金(東京地裁の場合20万円)で破産管財人を選任する手続きです。1998年に東京地裁が導入し、現在は大阪・名古屋・福岡など全国の主要地裁に普及しています。

少額管財事件の導入背景

従来の手続きでは、財産がほとんどない場合は「同時廃止」で処理されていましたが、同時廃止では免責不許可事由(浪費・詐術等)の調査が十分に行えないという問題がありました。少額管財事件は、管財人による適正な免責審査を確保しながら、申立人の費用負担を抑える折衷的な手続きとして設計されています。

少額管財事件の特徴

  • 予納金:東京地裁では個人20万円(通常の管財事件の50万円以上と比較して低額)
  • 手続き期間:約3〜4ヶ月(通常の管財事件より短期)
  • 管財人の役割:財産の調査・換価・配当に加え、免責不許可事由の調査を担う
  • 弁護士申立て必須:東京地裁では弁護士代理が少額管財事件の前提条件(弁護士が管財人への引き継ぎをスムーズに行う)

通常管財事件・同時廃止との比較

  • 同時廃止:財産なし→管財人なし→費用最小(1〜2万円)→免責審査が簡易
  • 少額管財:少額財産あり or 免責不許可事由調査が必要→管財人あり→中程度費用→適正な免責審査
  • 通常管財:相当額の財産あり or 複雑な事情→管財人あり→高額費用→詳細な財産調査・配当

企業法務での実務ポイント

法人破産の場合は少額管財ではなく通常管財事件として処理されるのが一般的です。少額管財は主に個人破産(事業主の個人破産を含む)で活用されます。代表者が個人で連帯保証債務を負っている場合、法人破産と代表者個人の少額管財を同時に申立てるケースがあります。弁護士費用・予納金の合計負担を事前に見積もり、資金が尽きる前に申立てを行うことが重要です。

関連法令

破産法第31条(破産管財人の選任)、第248条(免責許可の決定)

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