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企業法務の用語集
少額管財事件とは、破産管財人が選任されて自己破産の手続きを行う『管財事件』で、手続きの迅速化を目的として1999年に東京地裁が開始した自己破産の手続きのこと。通常の管財事件では破産管財人に支払う予納金は50万円からのところ、少額管財事件では20万円程度となっていて、名称は予納金が少額というところに由来しているといわれています。