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企業法務の用語集
第二会社方式とは、財務的に困難な状況にある企業(旧会社)から、収益力のある事業・資産のみを新設した会社(第二会社)に移転し、旧会社を別途清算・破産させることで、事業を継続しながら過剰債務を処理する事業再生手法です。スポンサー方式の一形態とも言えます。
第二会社方式には、以下の法的リスクが伴います。
第二会社方式を実施する際は、事業譲渡価格の適正性(第三者評価)を確保することが詐害行為・否認権リスクを回避する上で最重要です。また、旧会社の主要債権者(金融機関)の事前了解を得ておくことが、後の法的紛争を防ぐ観点から不可欠です。労働契約・取引基本契約の承継については、従業員・取引先個別の同意取得を漏らさないよう法務部門が管理します。
会社法(事業譲渡・会社分割)、破産法第160条(否認権)、民法第424条(詐害行為取消権)