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企業法務の用語集
中小企業再生支援協議会は、財務的困難を抱える中小企業の事業再生を支援するために、中小企業庁の施策として各都道府県の商工会議所等に設置されている公的支援機関です。2003年に全国47都道府県に設置され、弁護士・公認会計士・税理士・中小企業診断士等の専門家が常駐またはサポーターとして協力しています。
2023年4月施行の「中小企業の事業再生等に関する法律(中小企業再生法)」により、協議会を活用した私的整理に新たな法的効力(計画の多数決要件・少数反対債権者への強制力)が付与されました。これにより、全金融機関の同意が得られなくても再生計画を実行しやすくなりました。
金融機関からのリスケ交渉・債権放棄の依頼にあたって、中小企業再生支援協議会の第三者的な立場を活用することで、経営者の説明責任を果たしやすくなります。法務部門は、協議会への提出書類(財務諸表・借入一覧・事業計画書)の法的有効性確認と、再生計画に盛り込まれる担保・保証の変更条件の検討を行います。
中小企業の事業再生等に関する法律(2023年施行)、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律