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企業法務の用語集
通常清算とは、会社が解散した後に清算人を選任し、会社の財産を清算(換価・債務弁済・残余財産分配)して法人格を消滅させる手続きのことです。会社法に基づく標準的な清算手続きであり、財産が債務を上回る(債務超過でない)場合に適用されます。
会社は以下の事由によって解散し、清算手続きに入ります(会社法第471条)。
通常清算は財産が債務を上回る場合の手続きです。清算の過程で財産が債務を下回ることが判明した場合(債務超過)、清算人は特別清算の申立てを裁判所に行う義務があります。
清算期間中も会社は存続し(「清算中の会社」として)、清算の目的の範囲内で業務を継続できます。法務部門は清算人の善管注意義務(取締役と同等)を念頭に置き、債権者への適正な通知・弁済順序の遵守・株主への残余財産分配の適法性を確保する必要があります。また、消費税・法人税の最終申告(清算確定申告)にも対応が必要です。
会社法第471条(解散事由)、第475条〜第499条(清算手続き)