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企業法務の用語集
特別清算とは、解散した株式会社が債務超過の状態(または債務超過の疑い)にある場合に、裁判所の監督のもとで行う清算手続きです。会社法第510条以下に規定されており、通常清算と破産の中間的な手続きとして位置づけられています。
特別清算は債権者との事前合意(協定)が成立見込みがある場合に有効です。協定成立の見込みがない場合や、不正行為・否認権行使が必要な場合は、破産手続きへの移行(裁判所が職権で移行命令を発する場合も)が選択されます。
特別清算の申立てにあたっては、主要債権者(金融機関)との事前交渉で協定案の骨格について内諾を得ておくことが手続き円滑化の鍵です。協定議決要件(3分の2以上)を満たすための債権者構成の把握と、各債権者への説明資料(財産調査報告書・弁済計画)の準備が必要です。法務部門は清算人の選任・権限・報酬の設計と、裁判所への申立書類の作成を弁護士と連携して進めます。
会社法第510条〜第574条(特別清算)