貴社の課題解決に最適な
弁護士とマッチングできます
弁護士とマッチングできます
契約書の作成・レビュー、機密性の高いコンフィデンシャル案件、M&A/事業承継など、経営者同士でも話せない案件も、
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。
企業法務の用語集
破産管財人とは、裁判所が破産手続き開始決定と同時に選任する法律上の機関(破産法第74条)であり、破産者の財産(破産財団)の管理・保全・換価を行い、債権者への配当を実施する役割を担います。実務上は弁護士が選任されるのが通例です。
破産管財人は、破産財団に属する財産の管理処分権を専属的に持ちます(破産法第78条)。一方で、裁判所に対して定期的に報告を行う義務があり、重要な行為には裁判所の許可が必要です。善管注意義務を負い、職務遂行中の過失によって生じた損害については賠償責任を負います。
法人破産の場合、代表者は管財人に対して財産・帳簿・契約書・印鑑等を誠実に引き渡す義務があります。管財人への不誠実な対応(財産隠匿・帳簿偽造等)は免責不許可事由となり、代表者個人の免責が得られないリスクがあります。法務担当者は、管財人からの照会・資料要求に迅速に対応できる体制を整え、過去の契約関係・担保設定の状況を整理しておくことが求められます。また、管財人に対する報酬(財団債権として優先弁済)も手続きコストとして事前に見積もることが重要です。
破産法第74条(破産管財人の選任)、第78条(管理処分権)、第160条(否認権)