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企業法務の用語集

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破産法

読み: はさんほう 

破産法(平成16年法律第75号)は、支払不能または債務超過の状態にある債務者の財産を清算し、複数の債権者に公平に配当することを目的とした法律です。2004年(平成16年)に旧破産法・和議法が廃止されて全面改正・施行され、現在の制度が確立しています。

破産手続きの基本構造

  • 申立て:債務者自身(自己破産)または債権者が裁判所に申立てる
  • 開始決定:裁判所が支払不能・債務超過を認定し、破産手続き開始を決定。同時に破産管財人を選任する
  • 財産の管理・換価:管財人が財産(破産財団)を管理・処分して換価する
  • 債権届出・確定:債権者が債権を届け出て、管財人が内容を調査・確定する
  • 配当:換価した財産を優先順位(財団債権→優先的破産債権→一般破産債権)に従って配当する
  • 免責(個人のみ):個人債務者に対して、弁済しきれなかった残債務の免責を認める決定を行う

2004年改正の主なポイント

  • 同時廃止・少額管財の制度整備による手続きの迅速化
  • 否認権規定の合理化
  • 外国倒産手続きとの協調規定の整備
  • 個人破産の免責手続きの明確化・適正化

法人破産と個人破産の相違

法人破産では、手続き終結と同時に法人格が消滅します。個人破産では、免責決定を受けることで債務者の残債務が免除され、経済的再生が可能となります。法人の代表者が連帯保証人である場合、法人破産と同時に代表者個人の破産申立てを行うケースが多くあります。

企業法務での実務ポイント

法人破産を検討する際は、(1)免責のない法人清算として経営者個人への影響(保証債務)を明確にすること、(2)破産申立て前後の財産処分・返済行為が否認権の対象にならないか確認すること(特に偏頗弁済・担保提供)が重要です。また、従業員の解雇・未払賃金の処理(未払賃金立替払制度の活用)、取引先への通知タイミングについても弁護士と事前に計画を立てることが求められます。

関連法令

破産法(平成16年法律第75号)、民事再生法、会社更生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律

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