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偏頗弁済

読み: へんぱべんさい 

“偏頗”には偏って不公平という意味があります。偏頗弁済とは、債務超過で支払能力がない状態で、特定の債権者に優先的に返済することなどを意味します。破産法は債権者の公平を基本とするため、偏頗行為は破産手続きで効力が否認される可能性があります。

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