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企業法務の用語集
中小受託取引適正化法(取適法)とは、委託事業者と中小受託事業者との間の取引を公正化し、代金の支払遅延や買いたたきなどから中小受託事業者の利益を保護するための法律です。正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」で、これまで「下請法」と呼ばれてきた「下請代金支払遅延等防止法」を約50年ぶりに抜本改正したものにあたります。2025年5月16日に改正法が成立し、同月23日に公布、2026年1月1日から施行されています。
取適法は、旧下請法が前提としていた「親事業者・下請事業者」という上下関係を想起させる呼び方を見直し、対等な取引関係を目指す観点から名称・用語が刷新された法律です。物価高や人件費の上昇分を取引価格に反映できない、いわゆる価格転嫁が進みにくい商慣習を是正することが主な改正の狙いとされています。改正の全体像や施行スケジュールについては、【2026年1月1日施行】下請法から取適法(中小受託取引適正化法)へ|改正の内容や実務上の重要ポイントを弁護士が解説で詳しく解説しています。
取適法は下請法を廃止して新しく作られた法律ではなく、下請法の条文を改正する形で成立しています。そのため、委託事業者の義務や禁止行為など旧下請法の骨格部分は取適法にも引き継がれており、そこに新しい義務・禁止行為や適用対象の拡大が上乗せされた形になっています。企業実務の現場では「取適法(旧下請法)」という表記がよく使われるのもこのためです。
発注する側を指していた「親事業者」は「委託事業者」に、受注する側を指していた「下請事業者」は「中小受託事業者」に呼び方が変わりました。「下請」という言葉自体が対等な取引関係にそぐわないという指摘を踏まえた見直しです。
これまでの資本金の額による基準に加えて、新たに従業員基準が導入されました。物品の製造・修理委託や特定運送委託などでは常時使用する従業員数が300人を超える事業者、それ以外の情報成果物作成・役務提供委託では100人を超える事業者も、資本金の額にかかわらず委託事業者として規制対象に含まれます。また、対象となる取引類型にも自社の運送業務を他の事業者に委託する「特定運送委託」が加わり、製造委託の対象物品には金型以外の型・治具なども含まれるようになりました。
委託事業者に対しては、これまでの禁止行為に加えて、中小受託事業者から価格協議の申し出があったにもかかわらず必要な協議や説明を行わずに一方的に代金を据え置く「協議に応じない一方的な代金決定」が新たに禁止されました。あわせて、支払方法についても約束手形の交付が原則禁止となり、電子記録債権やファクタリングについても支払期日までに手数料等を差し引かない満額を受け取ることが困難なものは同様に禁止対象となります。振込手数料を中小受託事業者側に負担させることも認められません。取引先へのこうした一方的な負担の強いぶりは、下請けいじめとは?取適法(旧下請法)の禁止行為や事例、相談先を解説でも具体例とあわせて整理されています。
発注内容を記載した書面(4条書面)については、これまで必要だった事前の承諾がなくても電磁的方法による交付が可能になりました。また、代金を減額した場合の遅延利息の発生対象が広がったほか、中小受託事業者が公正取引委員会などに違反を申し出たことへの報復措置に関する通報先として事業所管省庁の主務大臣が追加されるなど、複数の省庁が連携して取り締まりにあたる「面的執行」の体制も強化されています。
書面交付義務や取引記録の作成・保存義務に違反した場合、または公正取引委員会等による検査を拒否・妨害した場合には、行為者本人だけでなく会社にも最高50万円の罰金が科される可能性があります。禁止行為に該当する行為が確認された場合は、代金の返還や遅延利息の支払、再発防止策の実施などを求める勧告の対象となり、勧告に至った事実は企業名・違反内容とともに公正取引委員会のWebサイト等で公表されます。勧告に至らない事案でも、改善を求める指導や注意喚起文書の送付が行われることがあり、取引先や社会からの信用低下につながりかねません。
違反行為の内容によって対応が異なります。書面交付義務や取引記録の作成・保存義務への違反、検査拒否・妨害などは50万円以下の罰金の対象となる可能性があり、禁止行為に該当する場合は公正取引委員会等からの勧告・公表の対象となります。
正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」で、略称が「中小受託取引適正化法」、通称は「取適法(とりてきほう)」です。いずれも同じ法律を指します。
取適法は下請法を廃止して新設された法律ではなく、下請法の条文自体を改正・改称したものです。委託事業者の義務や禁止行為の骨格は引き継がれていますが、適用対象の拡大(従業員基準・特定運送委託の追加)や、協議に応じない一方的な代金決定・手形払い等の新たな禁止行為が加わった点が主な違いです。
中小受託取引適正化法(取適法)は、改正前の下請代金支払遅延等防止法(下請法)を土台とする法律であり、取引の実質的な内容によっては独占禁止法の優越的地位の濫用に関する規定とあわせて問題となる場合があります。委託事業者に対する振興措置等を定める下請中小企業振興法も、関連する法律として押さえておく必要があります。
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