下請法とは|対象となるケースや禁止事項・違反時の罰則を解説

専門家監修記事
下請法とは、下請取引の公平化を目的に成立した法律で、親事業者に対する義務や禁止事項が定められています。ただし、必ずしもすべての下請取引が対象となるわけではないため、ケースごとに判断する必要があるでしょう。この記事では下請法の対象条件や禁止事項を解説します。
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
取引・契約

下請法とは、下請事業者の利益保護や下請取引の公平化を目的に成立した法律であり、正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」と言います。

下請法では、親事業者に対する義務禁止事項が定められており、違反時は罰則が科せられることもあり得ます。ただし、すべての下請取引が対象となるわけではなく、企業規模や業種などのケースごとに判断する必要があるでしょう。

この記事では、下請法の対象条件や親事業者の義務・禁止行為、違反時の罰則などを解説します。

違反行為した・された可能性のある事業者様へ

下請法の違反行為に該当するかもしれない」と思われた場合、できるだけ早い段階で弁護士に判断を仰ぎ、迅速な対応を行う必要があります。

 

親事業者の場合、円満に解決できるよう交渉し、訴訟されるのを回避するような対応を行い、下請け業者であれば、状況に応じ損害賠償請求や契約書の変更が必要です。

下請法の違反行為に該当しているか、まずはご相談ください。

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下請法の対象条件

下請法では適用条件が定められており、取引内容資本金に関する条件を満たす場合に適用されます。ここでは、下請法の対象となる条件について解説します。

取引内容

下請法の対象となる取引内容としては、以下の4つがあります。

・製造委託

・修理委託

・情報成果物作成委託

・役務提供委託

製造委託

物品を製造販売する事業者が、ブランド・品質・形状・規格などの事項を指定した上で、ほかの事業者へ製造加工を任せる取引を指します(下請法第2条1項)。

例:大規模ドラッグストアが、食品加工メーカーへプライベートブランド製品の製造を委託する

修理委託

物品を修理する事業者がほかの事業者へ修理を任せたり、自社で修理している社内用物品について、ほかの事業者へ修理を任せたりする取引を指します(下請法第2条2項)。

例:自動車ディーラーが、修理業者へ車の修理を委託する

情報成果物作成委託

アプリケーションソフトやテレビ番組などの「情報成果物」を提供作成する事業者が、ほかの事業者へ作成を任せる取引を指します(下請法第2条3項)。

例:テレビ番組の制作会社が、脚本家へ脚本の作成を委託する

役務提供委託

サービスを提供する事業者が、ほかの事業者へ提供を任せる取引を指します(下請法第2条4項)。

例:運送会社が、別の運送会社へ荷物の運送を委託する

資本金

下請法の対象となる資本金要件については、「製造委託・修理委託の場合」と「情報成果物作成委託・役務提供委託の場合」で内容が異なります。

製造委託・修理委託の場合

製造委託や修理委託の場合(※)、以下のいずれに該当すれば適用対象となります。

※一部の情報成果物作成委託(プログラムの作成に限る。)、役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に限る。)もこちらの適用対象となります。

情報成果物作成委託・役務提供委託の場合

情報成果物作成委託や役務提供委託の場合(※)、以下のいずれかに該当すれば適用対象となります。

※一部の情報成果物作成委託(プログラムの作成)、役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管及び情報処理)は除きます。

子会社を通した取引の場合

以下のように、間に子会社を介した取引の場合はトンネル会社規制という規制の対象となります。

トンネル会社規制では以下のように適用条件が定められています。以下2点とも該当する場合は、資本金額問わず下請法の対象となります。

・親事業者が子会社に対して、実質的に支配している(役員任免や業務執行など)

・子会社が下請事業者に対して、委託取引の相当部分を再委託している

建設工事の請事業の場合

建設工事に関する下請取引の場合、基本的に下請法は適用されません。ただし以下に示したように、なかには下請法の対象取引に該当するケースもあります。

・建設資材を販売する事業者が、ほかの事業者へ製造を委託するケース(製造委託)

・自社で用いる建設資材を社内で製造する事業者が、ほかの事業者へ製造を委託するケース(製造委託)

・設計図や工事図面を作成する事業者が、ほかの事業者へ作成を委託するケース(情報成果物作成委託)

・建売住宅を販売する事業者が、ほかの事業者へ設計図などの作成を委託するケース(情報成果物作成委託)

下請法における親事業者の義務

下請法では、親事業者に対する以下4つの義務が定められています。ここでは、それぞれの義務内容について解説します。

・書面を交付する義務(下請法第3条)

・支払期日を決定する義務(下請法第2条の2)

・書類を作成・保存する義務(下請法第5条)

・遅延利息を支払う義務(下請法第4条の2)

書面を交付する義務

「業務発注時は発注内容の詳細を記載した書面を交付しなければならない」という義務です。なお、記事や画像の作成を委託するようなケースにおいては、著作権などの権利関係についても記載しておく必要があります。一例として、以下のような事項を記載します。

・親事業者・下請事業者の名称

・委託日

・下請事業者の給付内容(委託内容)

・下請事業者の給付期日(納期)

・下請代金の金額・支払期日

書面交付時は、以下のような書式で作成します。

(引用:下請代金支払遅延防止法第3条に規定する書面に係る参考例)

支払期日を決定する義務

「親事業者は下請事業者と合意した上で、下請代金の支払期日を決定しなければならない」という義務であり、発注物を受け取ってから60日以内に定める必要があります。

書類を作成・保存する義務

「親事業者は発注内容を記載した書類を作成した上で、保存しておかなければならない」という義務であり、書類作成後は2年間保存する必要があります。記載事項については「書面を交付する義務」と共通する部分が多く、それ以外の事項としては以下があります。

・下請事業者からの受領内容・受領日

・発注物の検査完了日・検査結果

・下請代金の支払完了日・支払額

・下請事業者へ変更・やり直しをさせた理由

・原材料などを有償支給した数量・引渡日

遅延利息を支払う義務

「親事業者が期日までに下請代金を支払わなかった場合、遅延利息を支払わなければならない」という義務です。遅延利息は、発注物を受け取ってから60日を過ぎると発生し、遅延期間に応じて年率14.6%の利息が上乗せされます。

下請法における親事業者の禁止事項

下請法では、親事業者に対して以下11項目の禁止事項が定められています。

①受取拒否

発注物を受け取らないこと。

例:「まだ在庫が残っているため、製造委託していた分は受け取らない」

②下請代金の支払遅延

下請代金を受取後60日以内に支払わないこと。

例:「検査が終わっていないため、まだ下請代金は支払わない」

③下請代金の減額

下請代金を減額すること。

例:「売り上げが伸びていないため、下請代金を値下げさせてもらう」

④不当返品

発注物を返品すること。

例:「在庫が余ったため、残った分は引き取ってもらう」

⑤買い叩き

類似品の市価よりも極端に低く下請代金を定めること。

例:「予算捻出に苦労しているため、通常単価よりも低額で委託させてもらう」

⑥物品購入・サービス利用の強制

物品やサービスを強制的に購入・利用させること。

例:「業務委託する代わりに、自社保険に加入してもらう」

⑦報復措置

不正行為の通知を理由に不利益な扱いをすること。

例:「不正行為を言いつけられて迷惑を被っており、今後の取引は停止させてもらう」

⑧有償原材料などの対価早期決済

有償原材料の代金を支払期日より早く支払わせること。

例:「自社が提供した原材料費については、支払期日の前に支払ってもらう」

⑨割引困難な手形交付

支払時に割り引くことが難しい手形を交付すること。

例:「下請代金について、手形期間180日の手形で支払わせてもらう」

⑩不当な経済利益の提供要請

金銭やサービスなどを不当に提供させること。

例:「下請取引にあたって、荷物整理も手伝ってもらう」

⑪不当な給付内容の変更・やり直し

無償で注文変更・やり直しをさせること。

例:「製作方針を変更したため、無償で作成業務をやり直してもらう」

下請法に違反した場合の罰則

下請法については、公正取引委員会や中小企業庁にて、書面調査立入検査による取締りが行われており、処分対象となった場合は以下いずれかの対応が取られます。

・勧告

・指導

・罰金

指導や勧告の対象となった場合、違反行為の改善対応が求められ、対応内容を記した改善報告書を作成提出しなければなりません。さらに、勧告対象となった場合は企業名や違反内容の公表手続きも行われます(下請法勧告一覧 平成30年度)。

また罰金対象となるケースとしては以下の2つがあり、いずれかに該当する場合は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

・書面調査の未報告や虚偽報告、立入検査の拒否や妨害を行った場合(下請法第11・12条)

・親事業者に課される「書面を交付する義務」や「書類を作成・保存する義務」を怠った場合(下請法第10条)。

罰金以外に損害賠償請求も検討できる

下請法の違反により、損害が出た場合、民事裁判により損害賠償を求めることも考えられます。また、問題を大きくしたくない場合、弁護士に相談の上、示談による和解も望めるでしょう。

逆に請求されてしまった親事業者は、弁護士に依頼することで、請求金が相場か判断してもらえます。下請法違反による損害賠償については、弁護士にご相談ください。

下請法で弁護士に相談できること

下請法に関する対応は自力でも可能ですが、弁護士に相談することでさまざまなサポートが受けられます。ここでは、下請法で弁護士に相談できることについて解説します。

依頼する側の会社が相談できること

依頼する側が相談する場合、以下のような対応が望めます。

・下請法を考慮した取引契約書の作成・チェックしてもらえる

・社内で下請法に違反しないような体制をつくる際のアドバイスしてもらえる

・下請事業者への委託内容が下請法に違反していないか判断してもらえる

・違反時に当事者間の問題解決に向けて取るべき対応についてアドバイスが望める

・当事者間では解決が難しい場合でもサポートを依頼できる

また、勧告や指導をされる場合の対応なども弁護士に相談することが可能です。

依頼される側の会社が相談できること

依頼される側が相談する場合、以下のような対応が望めます。

・送られてきた契約書が、下請法に違反していないかのチェック

・親事業者からの委託内容や対応が下請法に違反していないか判断してもらえる

・未払い分の下請代金を回収する際の交渉・書類作成・法的手続きを依頼できる

・親事業者との契約条件について改善が望める

また、実際に親事業者が下請法を違反していた場合、どのような対応を取るのがベストか相談できます。例えば、親事業という立場を逆手にとって無理難題を押し付けられたときは、公正取引委員会に勧告・指導してもらうのがベストです。逆に、お金を支払わないなど、債権回収につながる問題は弁護士に相談した方が解決しやすいでしょう。

まとめ

下請法は下請取引の公正化を目的に成立した法律であり、「取引内容」と「資本金」に関する条件を満たす場合は適用対象となります。違反時は勧告指導などの対応が取られ、義務違反があった場合は罰金が科される可能性もあります。

もし下請法に違反しているかどうか判断できない場合や、当事者間では問題解決が難しい場合などは、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、違反可能性や今後取るべき対応などのアドバイスのほか、未払い分の回収対応に関するサポートなども望めます。

特に下請法に関するトラブルについては、ケースによって取るべき対応が異なります。弁護士の手を借りることで、自力で対応するよりも問題の早期解決が見込める上、被害・損害を最小限にくいとどめることもできます。少しでも不安を抱えている方は相談しましょう。

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