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企業法務の用語集
サービサー(Servicer)とは、金融機関や企業が保有する不良債権・貸付債権を買い取り、または委託を受けて、債権の管理・回収を専門に行う民間企業のことです。正式には「債権管理回収業者」と呼ばれます。
バブル崩壊後、金融機関の不良債権が急増し、効率的な債権回収が社会的課題となりました。従来、弁護士以外が報酬を得て他人の債権回収を行うことは弁護士法違反でしたが、1998年に「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行され、法務大臣の許可を受けた民間企業もこの業務を行えるようになりました。
取引先が倒産した際、債権がサービサーに移転するケースがあります。この場合、債権譲渡の通知を受けた段階で、譲渡の有効性・対抗要件を確認することが重要です。また、サービサーとの交渉では、弁護士法・サービサー法の規制範囲を理解した上で、不当な取立て行為には毅然と対応する必要があります。自社が債権を売却する場合は、サービサーへの売却価格・条件を法務部門が精査します。
債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法・1998年施行)、弁護士法第72条