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プレパッケージ型民事再生

読み: プレパッケージがたみんじさいせい 

プレパッケージ型民事再生(Pre-packaged Civil Rehabilitation)とは、民事再生法に基づく法的整理において、正式申立て前の段階で主要債権者(金融機関・スポンサー等)との間で再生計画の骨格について事前合意を得た上で申立てを行う手法です。

通常の民事再生との違い

通常の民事再生では、申立て→監督委員選任→債権調査→計画案作成→債権者集会での議決という流れで1〜2年程度かかります。プレパッケージ型では、申立て前に主要債権者との合意形成が完了しているため、申立てから認可まで数ヶ月程度に短縮できます。

プレパッケージ型の主なメリット

  • 手続き期間の短縮:申立てと同時または直後に計画の骨格が確定するため、手続きが迅速に進む
  • 事業価値の毀損防止:手続き長期化による取引先・従業員・顧客の離反を防ぐ
  • 秘密保持の確保:申立て前の交渉をNDAのもとで非公開で進められる
  • スポンサーの確定:申立てと同時にスポンサーの存在を発表でき、ステークホルダーへの安心感を与えられる

事前交渉の進め方

プレパッケージ型では以下の順序で事前準備を進めます。

  1. 弁護士・財務アドバイザーの選任
  2. 主要金融機関・スポンサー候補との個別NDA締結
  3. 財務デューデリジェンス・事業価値評価の実施
  4. 再生計画案(債権カット率・弁済スケジュール・スポンサー条件)の策定
  5. 主要債権者からの事前内諾取得
  6. 申立て・裁判所への計画案提出

企業法務での実務ポイント

プレパッケージ型の最大のリスクは情報漏洩です。交渉相手が増えるほど情報が拡散するリスクが高まるため、関与者の範囲を絞り、NDAの実効性を担保する管理体制が必要です。また、少数債権者が同意しない場合でも、裁判所認可後に強制力が及ぶことを前提に計画を設計することが重要です。民事再生法の議決要件(議決権者の過半数かつ議決権総額の2分の1以上の同意)を満たせるか、事前に債権者構成を把握しておくことが不可欠です。

関連法令

民事再生法第172条の3(再生計画案の決議)、第174条(再生計画の認可)

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