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リーガルチェックとは、契約書の内容に法的な問題がないかを専門的な知見から確認・修正する業務です。契約トラブルで会社や自分の評価に傷がつくのを防ぐため、多くの企業が実施しています。
相手方が作成した契約書には、知らないうちに自社に不利な条件が盛り込まれているケースがあります。そのまま締結してしまうと、損害賠償や取引トラブルに発展するリスクがあります。
本記事では、リーガルチェックの意味と目的から、社内対応・弁護士依頼それぞれの手順、費用相場まで順を追って解説します。
リーガルチェックとは、契約書の内容に法的な問題やリスクがないかを専門的な知見から確認・修正する作業のことです。「法務確認」や「契約書レビュー」とも呼ばれます。
単なる誤字脱字の修正ではなく、関連法規との適合性や、自社に著しく不利な条項がないかを精査することが目的です。社内の法務担当者が行う場合と、企業から依頼を受けた弁護士が行う場合があります。
リーガルチェックで確認される主な内容は、以下のとおりです。
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これらを締結前に確認しておくことで、契約後のトラブルや損失を防げます。
すべての契約書がリーガルチェックの対象になりえますが、以下が特に重要とされる種類です。
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特に新規取引先から雛形を受け取る場合は、相手側に有利な内容になっていることが多いため、自社で必ず確認する習慣が重要です。
リーガルチェックは、契約書を受け取った段階でできるだけ早く実施するのが基本です。署名直前では交渉の余地が狭まるため、相手方との交渉前に確認を終えておくことが理想です。
特に以下のタイミングでは、リーガルチェックを優先的に行うことをおすすめします。
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リーガルチェックを怠ると、予期せぬ損害賠償や行政処分など、企業にとって致命的なリスクを負う可能性があります。なぜ締結前の確認が必要なのか、具体的な3つの理由を見ていきましょう。
契約内容が法令に違反している場合、その条項は無効となります。
法律の規定には強行規定と任意規定の2種類があり、強行規定に違反する条項は、当事者間の合意があっても無効です。
| 強行規定 | 当事者間で別の内容を定めても、法令が強制的に優先して適用される |
|---|---|
| 任意規定 | 契約で異なる内容を定めた場合は契約内容が優先される 定めがない場合は自動的に法律のルールが適用される |
また、業法によっては契約書への記載が義務付けられている事項もあります。たとえば建設業法第19条では、請負契約に明記すべき項目が定められており、記載漏れだけで法令違反となります。
法令違反が発覚した場合、行政処分や損害賠償請求に発展するリスクもあります。取引先からの信用を失うことにもなるため、法令との整合性の確認は最初に行うべき作業です。
締結前にリーガルチェックを行い、不利な条項を修正案として提示することで、対等な立場で交渉できます。
相手方が作成した契約書には、相手に有利な条件が盛り込まれているのが一般的です。特に以下の条項は金銭に直結するため、慎重に確認する必要があります。
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たとえば損害賠償条項では「損害賠償の上限を契約金額の範囲内とする」といった文言が盛り込まれていることがあります。一見すると標準的に見えても、実際のトラブル時に回収できる金額が大幅に制限されるケースがあります。
曖昧な表現を放置すると、履行段階で認識のずれが生じ、訴訟になった際に自社に不利な解釈をされるリスクがあります。
たとえば「速やかに」「合理的な範囲で」といった解釈の幅が広い表現は、後々のトラブルの原因になりやすいです。納品範囲・検収基準・成果物の定義など、具体的な数値や条件を明記すべき箇所は必ず確認が必要です。
リーガルチェックでは、こうした表現の洗い出しと具体化も重要な作業のひとつです。
| 項目 | 社内対応 | 弁護士依頼 |
|---|---|---|
| コスト | かからない | 費用が発生する |
| スピード | 早い(社内連携がスムーズ) | やや時間がかかる場合あり |
| 専門性 | 限界がある | 高い(最新の法改正にも対応) |
| リスク評価 | 客観性が欠けやすい | 第三者視点で正確に評価 |
| 向いているケース | 定型契約・継続取引 | 重要契約・新規取引・専門性の高い案件 |
結論、どちらが正解かは企業の規模・法務体制・契約内容によって異なります。
定型的な契約書は社内で対応し、重要度の高い契約や複雑な案件は弁護士に依頼するという使い分けがおすすめです。
まずは社内対応と弁護士依頼それぞれの特徴を把握した上で、自社の状況に合わせて判断しましょう。
社内の法務部門や管理部門がリーガルチェックを担当するケースでは、コストを抑えられるのが一番のメリットです。一方で、最新の法改正や判例にどこまで対応できるかといった専門知識の限界もあります。
| メリット | ・外注費用がかからずコストを抑えられる ・自社の事業内容や商慣習を熟知しており、対応が速い ・部署間の連携がしやすく、修正・交渉をスムーズに進めやすい |
|---|---|
| デメリット | ・最新の法改正や判例に対応しきれない場合がある ・社内の力関係で営業部門の意向が優先され、リスク指摘が通りにくい ・客観的な視点が欠けやすく、リスクを過小評価しやすい |
「社内でチェックしたのにトラブルになった」というケースでは、3つ目のデメリットが原因になっていることが多いです。重要な契約は弁護士への確認も検討することをおすすめします。
弁護士は法律の専門家として、高い精度で契約書のリスクを洗い出してくれます。依頼費用は発生するものの、複雑な契約や新規事業においては社内対応とは異なる安心感があります。
| メリット | ・法律の専門家として高い精度でリスクを洗い出せる ・第三者の立場から客観的に契約内容を評価できる ・相手方との交渉時に法的根拠をもとにした説得力がある |
|---|---|
| デメリット | ・依頼費用が発生する(契約書の種類や複雑さによって変動する) ・社外とのやり取りが必要なため、社内対応より時間がかかりやすい ・自社の事業や業界特有の商慣習を一から説明する手間がかかる |
デメリットの2・3点目は、事前に取引背景や懸念事項をまとめて共有することで、ある程度カバーできます。重要な契約や専門性の高い案件では、費用対効果を考えても弁護士への依頼が安全です。
法務部がある企業や定型的な契約の場合、社内でのリーガルチェックが基本となります。
抜けもれを防ぐための3つのステップに沿って進めましょう。
まず、依頼部署から以下の情報を聞き取ります。
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新規取引では相手方の信頼性や条件面を重点的に、継続取引では過去のトラブルや条件変更の有無を踏まえた確認が必要です。同じ業務委託契約書でも、ヒアリング内容によってチェックの重点は変わります。
契約書の全体構成を確認したうえで、注意すべき条項の優先順位をつけます。ヒアリングシートやチェックリストを用意しておくと、確認漏れを防ぎやすくなります。
契約内容に関連する法令と照合します。業種によって確認すべき法令は異なりますが、民法・商法に加え、取引類型に応じた業法(下請法・特定商取引法・建設業法など)も対象です。社内の契約ガイドラインや過去の契約書ひな型との整合性も合わせて確認します。
リスクのある条項をリストアップし、修正案とその理由をセットで記録します。「どの条項が・なぜ問題で・どう修正すべきか」を明記しておくと、担当部署へのフィードバックがスムーズです。
修正の優先度は以下の3段階で分類して共有します。
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優先度を明示することで、担当部署が交渉のゴールを判断しやすくなります。
修正案を依頼部署と共有し、交渉の方針をすり合わせます。どの条項を必ず修正するか、どこまで譲歩できるかを事前に整理しておくことが重要です。
相手方に修正を提示する際は、法的根拠や変更の理由を添えると受け入れられやすくなります。たとえば「下請法〇条に抵触する可能性があるため」「損害賠償の上限が業界標準より低いため」のように、具体的な根拠を示すことで、感情的な対立ではなく論理的な交渉として進めやすくなります。
相手方から再修正が返ってきた場合は、再度法務チェックを行います。双方が合意した最終版で契約を締結します。
専門性の高い契約や、法務部を持たない企業には弁護士への依頼がおすすめです。それぞれのステップで押さえておくべきポイントを解説します。
自社の業界や契約類型に精通した弁護士を選ぶことが重要です。
弁護士事務所のWebサイトや実績紹介で得意分野を確認します。IT・不動産・製造業など、業種によって専門性が異なるため、自社の取引実態に近い経験を持つ弁護士を選ぶと安心です。
顧問契約の有無によって依頼の流れや費用感が変わります。初回相談が無料の事務所もあるため、複数の事務所に相談して比較検討するのもおすすめです。
チェック対象の契約書に加えて、以下の情報をまとめて提出します。
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情報が不足していると確認のやり取りが増え、時間とコストがかさみます。依頼前に情報をできる限りまとめておくことが、効率的な依頼のポイントです。
弁護士から修正案・コメント・リスク評価を受け取ります。
法律用語や修正理由で不明な点は、この段階で必ず質問します。疑問を残したまま進めると、交渉や修正に支障が出ます。
修正の優先度(絶対に変えるべき・交渉次第・許容範囲)を確認し、社内の意思決定者とも共有した上で交渉方針を固めます。
弁護士のフィードバックをもとに、契約書の修正版を作成します。
相手方との交渉は自社で行うケースと、弁護士が同席するケースがあります。相手方が法的に強硬な姿勢の場合や、金額・条件面で重要な交渉になる場合は、弁護士に同席を依頼するのがおすすめです。
相手方から再修正が入った場合は、必要に応じて弁護士に再確認します。双方が合意した最終版で契約を締結します。
弁護士へのリーガルチェックの費用は、契約書の分量や複雑さによって異なりますが、1通あたり3万円〜10万円程度が一般的な相場です。
依頼方法によって費用体系が異なります。以下に主な料金形態をまとめます。
| 依頼形態 | 費用の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| タイムチャージ制 (スポット) | 2万円〜5万円/1時間 | 複雑な契約書ほど時間がかかり高額になる |
| 定額制(スポット) | 3万円〜5万円/1通 | A4数枚程度の定型契約書向けに設定されることが多い |
| 顧問契約 | 月額3万円〜10万 | 月に数通まで追加費用なしで対応してもらえるケースが多い |
契約書の枚数が多い・専門性が高い・英文契約書の場合は、相場より高くなることがあります。交渉業務も依頼する場合は追加費用が発生するケースもあるため、事前に見積もりを確認しておくと安心です。
顧問契約を結んでいる企業であれば、月々の顧問料の範囲内で対応してもらえるケースが多く、契約頻度が高い企業にとっては割安になります。自社の契約頻度と重要度に応じて、依頼形態を選ぶことをおすすめします。
法務部や管理部門が社内でリーガルチェックを行っていても、社内だけでは気づきにくいリスクが存在します。「チェックしていたのに後からトラブルになった」というケースは、実務でも珍しくありません。
法務経験が豊富な担当者であっても、以下のリスクは完全に防ぎきれない場合があります。
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すべてを社内で完結させる必要はありません。社内対応と弁護士依頼を使い分けることで、コストを抑えながらリスクを最小化できます。
リーガルチェックを弁護士に依頼したい方には、企業法務弁護士ナビがおすすめです。契約書トラブル・企業法務に強い弁護士を検索でき、エリア・費用・相談方法で絞り込めます。
オンラインや電話相談、土日祝日・夜間対応の事務所も掲載されているため、忙しい法務担当者や経営者でも相談しやすい環境が整っています。
おすすめポイント
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依頼するか決めていなくても、まずは無料相談を活用してみてください。
リーガルチェックについてよく寄せられる質問をまとめます。気になる質問があれば、ぜひチェックしてください。
国際取引に対応した弁護士や法律事務所であれば、英文契約書のリーガルチェックに対応しています。英米法と日本法では契約の考え方や条項の構成が異なるため、英文契約書の審査には国際契約の専門知識が必要です。
単に英語が読めるだけでなく、準拠法や管轄条項など国際契約に特有のリスクを理解している弁護士に依頼することが重要です。費用は和文契約書より高くなる傾向があります。依頼前に見積もりを取り、対応実績を確認しておくとよいでしょう。
契約書の分量や複雑さにもよりますが、A4数枚程度の定型的な契約書であれば3〜5営業日程度が目安です。
複雑な契約書や英文契約書の場合は、1〜2週間程度かかることもあります。弁護士事務所の
状況や繁忙期によっても変動します。
急ぎの対応が必要な場合は、依頼時に希望納期を伝えた上で対応可能か確認します。緊急対応を受け付けている事務所もありますが、追加費用が発生するケースがあります。
自治体や商工会議所が実施する無料法律相談を活用する方法があります。AIリーガルチェックツールを使った簡易確認も選択肢のひとつです。誤字・脱字や基本的な条項の抜けを検出するのに役立ちます。
ただし、無料の方法は対応範囲に限界があります。重要な契約書や金額の大きい取引については、弁護士への依頼が安全です。無料チェックはあくまでも補助的な手段として位置づけることをおすすめします。
実務上はほぼ同じ意味で使われることが多いです。リーガルチェックは契約書を法的観点から精査する業務を指します。一方、法務確認はより広い意味で使われる場合があり、社内稟議や法務部門への確認プロセス全般を含むことがあります。
企業によって定義が異なる場合もあるため、社内で使う際はどちらを指しているかを明確にしておくとよいでしょう。
リーガルチェックは単なるコストではなく、会社を守るための投資です。
契約トラブルが発生してから対処するより、事前にリスクを排除するほうが時間・費用ともに負担が少なくなります。社内対応で賄える範囲と弁護士に任せるべき範囲を整理しておくことが、長期的なコスト削減につながります。
重要度の高い契約や金額の大きい案件については、迷わず弁護士への相談を検討してください。まずは自社の契約頻度と予算に合わせて、依頼形態を選ぶことから始めてみましょう。
編集部
本記事は企業法務弁護士ナビを運営する株式会社アシロ編集部が企画・執筆いたしました。
※企業法務弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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