弁護士法人ACLO
平井 宏和/淺見 敏範/鵜飼 雅成/錦見 輔 弁護士
- 住所:
- 〒451-0031
愛知県名古屋市西区城西1-12-12 パークサイドビル2階 - 対応地域:
- 全国
- 定休日:
- 土曜 日曜 祝日
対応体制
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愛知県で契約法務に強い弁護士・法律事務所一覧
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ただいま営業中 07:00 - 22:00
ただいま営業中 08:00 - 26:00
ただいま営業中 00:00 - 23:59
ただいま営業中 00:00 - 24:00
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2026年07月28日~2026年08月04日
上記期間中はメール問合せのみの受付となります。
頂いたお問合せは2026年08月05日以降順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
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愛知県は多数(経済センサス)の企業が集積し、企業間取引・業務委託・ライセンス契約など多様な契約関係が日常的に発生しています。愛知県内の主要都市を中心とした企業では、契約交渉から締結・履行・紛争解決まで、契約法務全般にわたる弁護士のサポートが事業運営の安定に欠かせません。
企業が契約法務について弁護士に相談・依頼することで、以下のメリットが期待できます。
契約法務への対応を怠ると、企業は様々な法的リスクにさらされます。
契約法務における弁護士費用は、案件の内容や複雑さによって異なります。一般的な費用体系は以下のとおりです。
| 費用種別 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 相談料 | 初回無料〜30分5,500円(税込) | 当サイト掲載事務所は初回無料多数 |
| 契約書作成 | 10万円〜30万円程度 | 契約の種類・複雑さにより変動 |
| 契約書レビュー | 5万円〜15万円程度 | 契約の種類・分量により変動 |
| 契約紛争対応 | 着手金20万円〜50万円程度+報酬金 | 紛争金額により変動 |
| 契約書ひな型整備 | 20万円〜50万円程度 | ひな型の種類数により変動 |
正確な費用は各事務所にお問い合わせください。多くの事務所では初回相談時に見積もりを提示します。
契約法務は専門性の高い分野であり、経験豊富な弁護士に依頼することが問題解決の鍵となります。
| ポイント | 確認事項 |
|---|---|
| 専門分野 | 契約法務の解決実績が豊富か、関連する法令に精通しているか |
| 経験と実績 | 同業他社での対応経験、類似案件の解決実績、業界知識の理解度 |
| 相性とコミュニケーション | 専門用語を使わずに説明できるか、レスポンスの速さ、相談しやすい雰囲気 |
| 費用対効果 | 料金の透明性、サービス内容とのバランス、企業規模に応じたプラン |
当サイトでは、愛知県で契約法務に対応できる弁護士事務所を多数掲載しています。初回相談無料の事務所も多く、お気軽にお問い合わせください。
| 住所 | 愛知県内(詳細は弁護士会にお問い合わせください) |
|---|---|
| 電話番号 | 052-203-1651 |
| 概要 | 愛知県弁護士会が運営する法律相談センター。企業法務に関する相談にも対応。 |
| 住所 | 愛知県内 |
|---|---|
| 電話番号 | 052-203-1651 |
| 概要 | 弁護士の紹介・あっせんや相談窓口の案内を行っています。 |
出典:愛知県弁護士会
| 住所 | 愛知県内(詳細は法テラスにお問い合わせください) |
|---|---|
| 電話番号 | 0570-078374 |
| 受付時間 | 平日9:00〜21:00、土曜9:00〜17:00 |
| 世帯人数 | 月収基準(一般地域) | 資産基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。
| 電話番号 | 0570-001-240 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日10:00〜12:00、13:00〜15:30 |
| 概要 | 中小企業向けの法律相談。最寄りの弁護士会の相談窓口を紹介。 |
| 電話番号 | 0120-418-618 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00〜12:00、13:00〜17:00 |
| 概要 | 取引先との契約トラブル・下請法に関する相談窓口。無料。 |
A: 日本法では、原則として口頭の合意でも契約は成立します(諾成契約の原則)。ただし、口頭合意は内容の立証が困難であり、紛争になった際に不利になります。保証契約は書面でなければ効力が生じません(民法446条2項)。ビジネス上の重要な合意は必ず書面化することを強く推奨します。
A: 主に①自社に不利な条項の有無、②損害賠償・免責条項の妥当性、③契約の解除条件、④知的財産権の帰属、⑤秘密保持義務の範囲、⑥紛争解決条項(管轄・仲裁)、⑦法令違反の有無などを確認します。業界特有のリスクや取引の実態に応じたアドバイスも受けられます。
A: 原則として、まず相当の期間を定めて催告(履行の請求)し、期間内に履行されない場合に解除できます(催告解除)。ただし、①履行が不能な場合、②相手方が明確に履行拒絶している場合、③契約の目的が達成できない場合は、催告なしに直ちに解除できます(無催告解除)。
A: まずはお困りの状況を整理し、関連する契約書や書類を準備したうえで、初回の無料相談に申し込むことをおすすめします。当サイトでは愛知県で契約法務に対応できる弁護士事務所を掲載しています。
A: 継続的に法務リスクが発生する企業(従業員10名以上、複数の取引先がある等)には顧問弁護士が適しています。一方、特定の案件のみ対応が必要な場合はスポット相談で十分です。
A: 問題が発生する前の「予防法務」の段階が最も効果的です。トラブルが深刻化すると解決に要する時間・費用が増大するため、少しでも不安を感じた時点での相談をおすすめします。
A: 案件の内容や難易度によって異なります。多くの事務所では初回相談無料で、相談時に見積もりを提示してもらえます。顧問契約の場合は月額3万円〜10万円程度が目安です。