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「診療を断ったら、あとで訴えられるのでは?」と不安に感じている医師や院長の方は少なくありません。
結論として、医師法における応召義務は絶対的な義務ではなく、正当な事由があれば診療を断ることも認められています。判断の軸になるのは、緊急性の有無や診療時間内かどうか、患者との信頼関係などです。
本記事では、応召義務の基本的な意味から、診療を断れる具体的なケース、実際の裁判例までを解説します。あわせて、トラブルを防ぐための対策も紹介しているので、参考にしてください。
応召義務とは、医師や歯科医師が正当な理由なく診療を断ってはいけないというルールです。読み方は「おうしょうぎむ」で、医師法19条と歯科医師法19条に定められています。
対象になるのは医師と歯科医師だけで、看護師や薬剤師には適用されません。
応召義務が設けられているのは、国民の健康を守り、患者を保護するためです。医師や歯科医師は、応召義務を個人として国に対して負っています。
たとえば急病の患者が営業時間中の病院の窓口に来た場合、医師は自分の都合や気分だけで診察を断ることはできず、原則として診察に応じる必要があります。
応召義務そのものに違反しても、刑事罰が科されることはありません。行政処分の対象にはなり得ますが、実際に処分を受けた事例もこれまで確認されていないのが実情です。
ただし、正当な理由なく診療を拒否し、患者に損害が生じた場合は、民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。
応召義務は国に対する公法上の義務ですが、患者保護の趣旨も含むため、診療拒否に正当な理由がない場合には不法行為責任を問われかねません。
実際に、正当な事由のない診療拒否があった裁判例では、遺族側への損害賠償請求が認められ、150万円の支払いが命じられています。
応召義務を負わない正当な事由とは、診療を断ってもやむを得ないと客観的に認められる理由のことです。厚生労働省の資料「医師の応召義務について」では、応召義務は何があっても必ず守らなければならないものではないとされています。
緊急対応の必要性や診療時間内かどうか、患者との信頼関係などを総合的に考慮したうえで、例外が認められる仕組みです。医師自身が急病で動けない場合や、自院の設備や専門知識では病状に対応できず、他院の受診を促すしかない場合などが典型例です。
厚生労働省の通知に基づくと、現場の医師が診療拒否を正当な事由として適法におこなえるケースは、いくつかの型に整理できます。患者の緊急性や診療時間、信頼関係の有無という観点から基準が示され、現場の状況をパターンごとに当てはめられるようになりました。
クリニックの現場で実際に直面しやすい状況を、事例ごとに紹介します。
勤務時間外や診療時間外であれば、患者の緊急対応の必要性に応じて診療を断れる場合があります。医師の過重労働を防ぎ、労働環境を守る観点から、時間外の診療要求に対する即応義務は緩和されているためです。
たとえば深夜に緊急性の低い軽症患者が来院した場合、応急処置だけを行い、翌日の診療時間内に改めて受診するよう促すという対応も可能です。また、夜間救急病院を紹介したうえで帰宅を促す対応も、正当な事由として認められます。
病状が安定していて緊急性が低い場合は、診療時間内であっても他院を紹介して診療を断ることができます。医療機関の専門性や設備の状況、他院で代わりに診てもらえるかどうかを総合的に踏まえて対応することが、広く認められているためです。
たとえば専門外の症状で来院した軽症患者に対して、当院では十分な検査ができない旨を伝え、近隣の専門クリニックを案内して診療を断るケースが典型例です。
患者が暴言や暴力、迷惑行為を繰り返す場合は、信頼関係が壊れていることを理由に診療を断ることが認められます。診療は、医師と患者の信頼関係を土台にした契約であり、スタッフへの嫌がらせや診療の妨げになる行為は、断る正当な理由になるとされています。
待ち時間の長さに腹を立てて受付スタッフに大声で怒鳴ったり、過去に医師へ暴力を振るったりした患者に対しては、以後の来院や診療を断ることも可能です。
過去に未払いがあったというだけでは、診療を断れません。ただし、支払う能力があるのに、わざと滞納を繰り返す患者には、診療を断ることができます。
令和元年に発出された厚労省の通知では、治療の必要性だけでなく、督促を無視し続けるような不誠実な対応も、信頼関係を壊す事情として扱われています。
たとえば緊急性のない自由診療で、過去に何度も治療費を踏み倒し、今回も支払う意思を見せない患者に対しては、未払い分の精算を条件に診療を断るケースが挙げられます。
応召義務違反はただちに不法行為責任へつながるわけではなく、拒否に至った具体的な事情が個別に判断されます。
ここでは、専門医の不在やベッドの状況、ほかの患者対応中といった主張が、裁判所でどう判断されたのかを、3つの事例で紹介します。
専門医が院内にいなくて、自宅で待機する「宅直」という状態だったことを理由に、救急搬送の受け入れを断ったケースです。
交通事故で胸などに重傷を負った20歳の患者について、搬送先の病院は「脳外科医と整形外科医がいない」という理由で受け入れを断りました。隣の市の病院に運ばれた患者は、その後亡くなっています。
神戸地裁平成4年6月30日の判決では、脳外科医と整形外科医は自宅待機中で呼び出せる状態にあり、患者のけがに関係の深く対応することができる外科医も院内にいたと認定。診療を断ったことに正当な理由はなく、適切な医療を受ける権利が侵害されたとして、病院側に150万円の慰謝料の支払いが命じられました。ただし、この事案では、応召義務違反と死亡との間に因果関係が否定されています。
ベッドが満床だという理由で入院を断り、応急処置もせずにほかの病院へ転送させたケースです。気管支炎か肺炎だった乳児が、満床を理由に入院を断られ、別の病院に運ばれ、その後、呼吸や循環がうまく働かなくなり、亡くなっています。
千葉地裁昭和61年7月25日の判決では、満床であっても救急室や外来のベッドで応急の治療をして、入院患者の退院でベッドが空くのを待つという対応ができたはずだと指摘されました。
また、近くに同じくらいの入院設備を持つ病院がなかったことも踏まえ、診療拒否は違法と判断されています。結果として、病院側には合計約2,700万円の損害賠償が命じられました。
ただし、この裁判例は、その乳児が直ちに処置をしなければならなかった状態にあったこと、その病院で実際に処置が可能であったこと、その病院が診療を断れば他に収容先がなかったこと、診療を断った医師はこれらの状況をすべて認識していたことなどの事情があった事例であり、ベッドが満床である場合に常に救急室や外来のベッドなどでの応急の治療をしなければ常に応召義務違反になるわけではありません。
当直医が専門外で、しかも別の重症患者に対応していた状況で診療を断ったケースです。心不全の持病がある高齢の患者が、症状の悪化で入院を求めたところ、断られました。当直医が外科医で内科医が不在なうえ、ほかの重症患者への対応にあたっていたためです。
名古屋地裁昭和58年8月19日の判決では、担当医の専門と患者の症状が合わない状況での対応の限界が認められました。ほかの病院に任せるという判断も合理的だとされ、診療拒否には正当な理由があったといえます。
応召義務をめぐる法的トラブルは、事前の備えによって減らせる場合があります。現場での判断が個人の裁量に任されていると、対応がスタッフごとにばらつき、患者とのトラブルや訴訟のリスクが高まります。クリニック全体で取り組める具体的な対策は、次の3つです。
トラブルを防ぐ第一歩は、応召義務の正しいルールと「正当な事由」の基準を、医師だけでなく受付スタッフや看護師も含めた医療機関全体で理解しておくことです。
患者と最初に接するのは、受付スタッフであることが多く、初期対応で法的に誤った断り方をしてしまうと、後々大きなトラブルに発展しかねません。
どのような場合に診療を断れるのか、時間外や未払いの患者にはどう対応すべきかを、厚労省の最新の基準に沿って院内研修などで共有しておきましょう。一部のスタッフだけが知識を持つ状態にならないよう、全員が同じ基準を共有できる仕組みを作ってください。
悪質なクレーマーや、未払いを繰り返す患者への対応は、現場のスタッフが迷わず動けるよう、具体的なマニュアルを作っておくべきです。
感情的な対立が起こりやすい現場では、担当者の判断に任せるより、法的に問題のない決まった対応手順に沿う方が安全に進められます。具体的な手順を文書にしておきましょう。
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応召義務違反にあたるかどうかの判断は専門性が高いため、いざという時にすぐ相談できるよう、医療法務に詳しい弁護士と顧問契約を結んでおくと安心です。自己判断で診療を断って訴訟に発展するリスクは、事前に弁護士のチェックを受けておくことで抑えられます。
患者からの理不尽な要求やクレームについて、電話一本で顧問弁護士に相談したり、悪質な患者への対応窓口を弁護士に一本化したりする使い方もあります。顧問料は事務所によって幅があるため、複数の候補を比べて検討してみてください。
【関連記事】顧問弁護士の費用はいくら?相場や内訳、費用を安く抑える方法も解説
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応召義務は、正当な事由がなければ診療を拒否できないという医師個人の義務であり、刑事罰こそないものの、対応を誤れば損害賠償責任につながります。
診療時間外や緊急性の低さ、信頼関係の破綻といった正当な事由の基準は、実際の裁判例からも読み取れます。一方で、何が正当な事由にあたるかの判断には専門性が求められ、自己判断だけで対応するにはリスクが伴います。
トラブルを未然に防ぐには、院内での判断基準の共有やマニュアル整備に加え、医療法務に詳しい弁護士との連携が有効です。診療を断ってよいか判断に迷う場面があれば、早めに弁護士へ相談してみてください。
編集部
本記事は企業法務弁護士ナビを運営する株式会社アシロ編集部が企画・執筆いたしました。
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