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口コミやSNSなどで自社への誹謗中傷を見て、危機感を覚えていませんか。
ネット上の誹謗中傷は拡散スピードが速く、放置するほど採用活動や取引先との関係に悪影響が広がります。
被害を最小限に抑えるためには、早い段階で適切な措置を進めることが大切です。
本記事では、会社への誹謗中傷で問える法的責任の種類から、解決までの具体的な手順、弁護士に依頼するメリットまで解説します。
「誹謗中傷」は法律用語ではなく、「〇〇と言ったら誹謗中傷にあたる」といった明確な定義はありません。
一般的には「根拠のない悪口や虚偽の情報によって、会社の社会的評価を低下させる行為」を指します。
法人でも法律上は「人」として名誉権が認められるので、会社に対する誹謗中傷であっても法的措置の対象となります。
ただし、保護される利益の中身は個人と法人で異なる点には注意が必要です。
個人の場合は主に人格やプライバシー侵害が問題となるのに対し、法人の場合は主に社会的信用や経済的な評価の失墜が重視されます。
誹謗中傷と批判を明確に線引きすることは難しいですが、区分する主なポイントは「対象の評価を棄損することを主な目的としているかどうか」です。
商品やサービスに対する主観的な感想は、原則として違法にはなりません。消費者が自分の体験を率直に語る行為は、表現の自由として法的に保護されています。
たとえば「対応が遅かった」「味が好みに合わなかった」といった内容が典型的です。
一方で、事実確認を経ない虚偽の情報を発信して会社を攻撃する行為は、名誉毀損や信用毀損に該当しうるため、違法と判断される可能性が高いでしょう。
たとえば、「意図的に異物を混入している」「詐欺まがいの商法で客を騙している」といった内容には注意が必要です。
なお、事実にもとづく批判であれば必ず適法というわけではありません。
批判の形をとっていても、度を超えた内容や、会社の評判を悪意で傷つける目的がある場合は、違法と判断されることもあります。
会社への誹謗中傷は、さまざまな媒体で発生します。
主な具体例は、以下の3つです。媒体により投稿されやすい内容や拡散度合いは異なるため、それぞれの特徴を押さえておきましょう。
| 媒体 | 具体例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 転職サイト・匿名掲示板 |
|
従業員が投稿した投稿内容と受け取られやすい |
| 地図アプリ・口コミサイト |
|
検索結果にそのまま表示されるため、消費者の目に入りやすい |
| SNS(Xなど) |
|
拡散スピードが速く、削除しても情報が残りやすい |
いずれの媒体でも、投稿が残り続ける限り企業にリスクを与えるので、早期の対処が欠かせません。
会社への誹謗中傷を放置することで発生する主なリスクは、以下の5つです。
ここでは、それぞれのリスクを解説します。
誹謗中傷を放置すると、企業の信用は大きく傷つきます。
ネット上の書き込みは、削除しない限り残り続けるため、時間が経つほど検索結果に定着し、企業名を検索するたびにネガティブな情報が表示される状態になりかねません。
たとえば、取引先や顧客が企業名で検索した際に、誹謗中傷の投稿が上位に表示されていれば、それだけで企業への印象は悪化します。
また、一度検索結果に定着したネガティブな情報は、時間が経つほど上位に残りやすくなります。
企業側が後から好意的な情報を発信しても、すでに定着した悪評を押し下げるのは簡単ではありません。
誹謗中傷の放置は、採用力の低下にも直結する可能性があります。
求職者は応募前に企業名で検索し、口コミサイトの評判を確認するのが一般的です。
そのため、企業の口コミサイトやSNSでネガティブな投稿が目に入ると、応募先の候補から外されてしまう可能性もあるでしょう。
結果として、採用コストが膨らむだけでなく、必要な人員を確保できない事態に陥るおそれがあります。
誹謗中傷の放置は、既存の従業員の離職にもつながるおそれがあります。
自社への誹謗中傷が目に入れば、従業員のモチベーションは下がります。会社への不信感が芽生え、転職を検討し始める人が出てくるかもしれません。
メンバーが抜ければ残された従業員の負担が増え、さらなる離職を招く悪循環に陥るでしょう。
誹謗中傷の拡散は、売上の減少にも直結するおそれがあります。
消費者の多くは、商品やサービスを選ぶ前にネットやSNSで口コミを確認します。
その際、ネガティブな情報が並んでいれば、購入や問い合わせをためらってしまうでしょう。
既存顧客も悪評を目にすれば不安を感じ、リピートが減る可能性もあります。
誹謗中傷を放置すると、取引先から契約を解除されるおそれがあります。
評判が悪い企業との取引は、コンプライアンスを重視する企業にとってもリスクがあるからです。
たとえば、SNSで不買運動が起きている企業との取引を継続すれば、取引先自身の評判にも影響しかねません。
誹謗中傷によって取引停止が連鎖すれば、資金繰りや事業運営に深刻な影響を及ぼす可能性もあるでしょう。
悪質な誹謗中傷には犯罪が成立するので、加害者に刑事責任を追及できます。
会社への誹謗中傷で成立しやすい主な犯罪は、以下の3つです。
それぞれの犯罪の内容や成立要件について、確認しましょう。
名誉毀損罪は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立します。法人も「人」として名誉権が認められているため、会社も被害者となります。
成立要件は、以下の3つです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 公然性 | SNSや口コミサイトなど、不特定多数が閲覧できる場での発信であること |
| 事実の摘示 | 単なる悪口にとどまらず、具体的な事柄を示していること |
| 名誉の毀損 | 社会的評価を低下させるおそれがあること |
たとえば、「この会社は残業代が一切支払われない」といった投稿が該当します。
書き込まれた内容が事実かどうかは関係ありません。仮に事実であっても、要件を満たせば名誉毀損罪は成立します。
【関連記事】名誉毀損とは?成立要件と具体例、相手に責任を問いたい場合の流れをわかりやすく解説
名誉毀損の要件を満たしていても、刑法第230条の2に定められた違法性阻却事由に該当すれば、例外的に犯罪は成立しません。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
引用元:刑法第230条の2
つまり、違法性が阻却されるには、以下の3要件を全て満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 公共性 | 書き込みの内容が公共の利害に関する事実であること |
| 公益性 | 専ら公益を図る目的でおこなわれたものであること |
| 真実性 | 書き込んだ内容が真実であると証明できること |
たとえば、企業の脱税や産地偽装といった重大な不正に対する内部告発など、公益を図る目的の告発であれば、名誉毀損にはあたらない可能性が高いです。
企業側が刑事告訴を検討する際は、対象の書き込みが違法性阻却事由に該当しないか事前に確認しましょう。
信用毀損罪は、虚偽の情報を流布して会社の経済的な信用を低下させた場合に成立します。
名誉毀損罪との違いは、流す情報が「虚偽」でなければ成立しない点と、保護の対象が「経済的信用」に限定されている点です。
信用毀損罪の成立要件は、以下の2つです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 虚偽の風説の流布または偽計の使用 | 客観的事実に反する噂や情報を不特定または多数人に伝えた、または人を欺く手段を用いた |
| 信用の毀損 | 経済的な信用を低下させるおそれを生じさせた |
たとえば、「〇〇株式会社は倒産寸前だ」といった投稿が該当します。
実際に取引停止や倒産に至らなくても、信用を低下させる危険が生じた時点で犯罪は成立します。
【関連記事】信用毀損罪をわかりやすく解説|事例(判例)と対処法をチェック
偽計業務妨害罪は、偽計を用いて他人の業務を妨害した場合に成立します。
成立要件は、以下の2つです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 虚偽の風説の流布または偽計の使用 | 客観的事実に反する噂や情報を不特定または多数人に伝えた、または人を欺く手段を用いた |
| 業務の妨害 | 正常な業務運営が妨害されるおそれを生じさせた |
たとえば、飲食店に対して「食品に異物が混入していた」と嘘のレビューを投稿し、客足を遠のかせるケースが該当します。
実際に異物が混入した事実がなくても、会社の業務運営が損なわれる危険が生じた時点で犯罪は成立します。
【関連記事】偽計業務妨害とは|適用される事例と逮捕された場合の流れをわかりやすく解説
会社が受けた誹謗中傷を刑事事件として立件できない場合でも、民事責任を追及できる可能性があります。
会社への誹謗中傷で問える民事責任は、以下の2つです。
ここからは、それぞれの内容を確認しましょう。
違法な書き込みによって企業が損害を被った場合、加害者に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
ただし、全ての誹謗中傷に対して損害賠償が可能なわけではありません。
損害賠償が認められるには、主に以下4つの要件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 故意または過失 | 加害者がわざと、または不注意で投稿したこと |
| 権利の侵害 | 企業の名誉権や信用が侵害されたこと |
| 損害の発生 | 売上減少や信用低下など、具体的な損害が生じたこと |
| 因果関係 | 侵害行為と損害の発生に因果関係があること |
また、賠償請求ができる主な損害の種類は、以下の4つです。
| 損害の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 無形損害 | 企業の名誉・信用の毀損に対する賠償金 |
| 逸失利益 | 誹謗中傷による顧客離れを原因とした売上減少分 |
| 調査費用 | 発信者情報開示請求など、犯人特定のために支出した費用 |
| 弁護士費用 | 削除請求や損害賠償請求にかかった弁護士への依頼費用 |
売上への影響だけでなく、犯人特定にかかった費用まで幅広く請求できるのが特徴です。
会社に対する誹謗中傷がインターネット上に投稿された場合、投稿の削除や今後の発信の差し止めを求めることができます。
損害賠償請求は「すでに発生した損害」を金銭で補填する手段ですが、削除請求や差止請求は「現在進行している被害の拡大」を止めるための法的手段です。
企業の評判がリアルタイムで広がるインターネット上では、被害の拡大を防ぐ目的でこれらの手続きを優先的に検討するケースも少なくありません。
投稿の削除や差止請求の主な法的根拠としては、次の2つが挙げられます。いずれも法人にも適用される場合があります。
企業防衛の観点では、賠償金を得ることよりも被害の拡大を止めることが優先になるケースも多いです。
誹謗中傷を発見したら、まず削除・差し止めの手続きから検討しましょう。
【参考】誹謗中傷 投稿を削除するための基準|よつば総合法律事務所
会社への誹謗中傷には、感情的に反論せず、法的手続きを段階的に進めることが重要です。
基本的な解決手順は、以下の5ステップです。
ここでは、それぞれのステップを詳しく解説します。
誹謗中傷を発見したら、まず証拠の確保を最優先してください。投稿が削除されてしまうと、犯人特定に必要な情報が失われてしまいます。
証拠を保存する際は、以下の3点を押さえましょう。
| 保存項目 | ポイント |
|---|---|
| URL | 該当ページのURLが完全に映る状態でスクリーンショットを撮影する |
| 投稿日時・アカウント情報 | 投稿者のアカウント名や投稿日時も含めて画面全体を保存する |
| スクリーンショットに加え、ブラウザの印刷機能でPDFとしても保存する |
証拠を確保したら、各プラットフォームの専用フォームから削除を依頼しましょう。
X、Google口コミ、転職会議など、サイトごとに削除申請の窓口や手順が異なります。
各サイトの規約に沿った形式で、権利侵害の内容を具体的に記載して削除申請を進めてください。
ただし、削除に応じるかはサイト側の判断に委ねられます。権利侵害が明白でないと、削除に対応してもらえないケースも多いのが実情です。
【関連記事】ネット投稿・記事を削除依頼する4つの方法|削除するためにできることを解説
サイト側が任意の削除に応じない場合は、裁判所に「削除仮処分命令」を申し立てて削除を命じてもらう方法があります。
削除仮処分とは、裁判所が特定の投稿について仮に削除を命じる手続きです。通常の裁判よりも手続きが迅速に進むのが特徴です。
裁判所が権利侵害を認めれば、サイト管理者に削除を命じる決定が下されます。法的な強制力があるため、任意の削除依頼よりも確実です。
ただし、投稿が削除されると、サイト側が犯人特定に必要な「IPアドレスのログ」を消去する場合があります。
犯人を特定したい場合は、削除の仮処分と並行して発信者情報開示の手続きも進めましょう。
【関連記事】仮処分での削除申し立て|書き込み削除までの流れと費用について
投稿者の氏名・住所を突き止めるために、情報流通プラットフォーム対処法(旧・プロバイダ責任制限法)に基づいて「発信者情報開示請求」の手続きを進めましょう。
手続きを進めるにあたっては、「サイト管理者(コンテンツプロバイダ)」と「プロバイダ(アクセスプロバイダ)」への問い合わせが必要です。
| 用語 | 意味 | 具体例 |
|---|---|---|
| サイト管理者(コンテンツプロバイダ) | SNSや掲示板など、投稿の場を提供している事業者。 |
|
| プロバイダ(アクセスプロバイダ) | インターネット接続サービスを提供する事業者。 |
|
主な手続きの流れは、以下のとおりです。
| 段階 | 手続きの内容 |
|---|---|
| ①サイト管理者への開示命令と提供命令の申立て | サイト管理者に対し、投稿者のIPアドレスなどの開示を求める「開示命令」を申し立てる。同時に、発信元のプロバイダの情報を提供させる「提供命令」も申し立てる。 |
| ②プロバイダ情報の提供を受ける | 提供命令により、サイト管理者から申立人にプロバイダ情報が提供される。同時に、IPアドレスなどをサイト管理者からプロバイダに提供させる。 |
| ③プロバイダへの開示命令と消去禁止命令の申立て | サイト管理者から提供された情報をもとに、プロバイダに契約者の氏名・住所の開示を求める。あわせて「消去禁止命令」を申し立て、手続き終了までログの消去を禁止する。 |
| ④サイト管理者への通知 | プロバイダへの開示命令を申し立てた旨をサイト管理者に通知する。通知を受けたサイト管理者は、保有するIPアドレスなどの発信者情報をプロバイダに直接提供する。 |
なお、プロバイダのログ(誰が、いつ、どのサイトにアクセスしたかを記録したデータ)の保存期間は概ね3ヵ月〜6ヵ月です。保存期間を過ぎると、犯人の特定は事実上できません。
誹謗中傷を発見したら、速やかに手続きを進めてください。
従来は、サイト管理者への仮処分、プロバイダへの本訴訟、ログ保全の申入れをそれぞれ別々に進める必要がありました。
しかし、2022年10月の法改正で「発信者情報開示命令」の非訟手続きが導入され、手続きを1つにまとめて申し立てられるようになっています。
【関連記事】発信者情報開示請求とは?誹謗中傷から自分を守るために知っておきたい基礎知識
犯人が特定できたら、損害の回復と再発防止のために法的措置を検討しましょう。
まずは、損害賠償の金額について示談交渉を進めます。加害者が事実を認めて反省していれば、この段階で和解が成立することも多いです。
示談で折り合いがつかなければ、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しましょう。
また、事案の悪質性や加害者の態度によっては、刑事告訴も検討してください。
社内調査や発信者情報開示請求の結果、加害者が自社の従業員だと判明するケースもあります。この場合、社内規定に基づいて適切な対応を進めましょう。
主な対応手順は、以下の3ステップです。
ここでは、それぞれのステップを詳しく解説します。
投稿者が本当に従業員であるかを客観的に裏付ける作業が必要です。
特定されたIPアドレスやアカウント情報と、社内ネットワークのアクセスログやシフト表を照合しましょう。
投稿された時間帯に社内端末からアクセスがあったかなど、複数の証拠から事実を確認してください。
調査と並行して、投稿内容のスクリーンショットやプリントアウトも保存しておきましょう。
投稿が削除・編集されるケースもあるため、証拠は早い段階で押さえておくのが鉄則です。
なりすましや乗っ取りの可能性も排除せず、先入観を持たない姿勢で臨みましょう。
裏付けがとれたら、当該従業員を呼び出して事実確認をおこないます。同時に、投稿の削除を指示しましょう。
事情聴取の際は、以下の2点に気をつけてください。
従業員が投稿を認めた場合は、動機や経緯をヒアリングしたうえで、拡散防止のための誓約と投稿の削除を求めます。
事実が確認できたら、就業規則に基づいて懲戒処分を検討します。
考えられる処分内容は、減給・降格・懲戒解雇などです。
投稿の悪質性・被害の程度・本人の態度などを総合的に考慮して、適切な処分を決定しましょう。
ただし、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当といえない懲戒処分は、労働契約法15条により権利濫用として無効になるおそれがあります。
処分を決定する前に、弁護士へ相談するのがおすすめです。
会社への誹謗中傷対策は専門性が高く、自社だけでの対応には限界があります。手続きのミスで犯人特定が失敗するケースも珍しくありません。
そこでおすすめなのが、弁護士への依頼です。
弁護士に依頼することで、主に以下3つのメリットを得られるので、誹謗中傷対策を効率的に進められます。
ここでは、それぞれのメリットを詳しく解説します。
弁護士に依頼することで、投稿内容がどの犯罪に該当するかを正確に見極めてもらえます。
会社への誹謗中傷を見つけても、その投稿が法的に違法かどうか自社で判断するのは簡単ではありません。
弁護士であれば、過去の判例や法的な基準に照らして、投稿がどの犯罪に該当するかを正確に判断してくれます。
また、発信者情報開示請求で犯人を特定できそうか、どのくらい損害賠償請求ができそうかなど、法的措置の見込みも早い段階で判断してくれます。
弁護士に依頼することで、削除請求や発信者情報開示請求の成功率が上がります。
企業が削除を依頼しても、サイト運営者に無視されるケースが多いです。
しかし、弁護士名義での請求であれば、運営側も真剣に受け止めざるを得ないでしょう。
また、プロバイダが開示を拒否した場合でも、弁護士に相談しておけば仮処分や情報開示請求手続きへスムーズに移行できます。
犯人特定後の示談交渉や損害賠償請求まで一貫して対応してもらえるのも、弁護士に依頼するメリットです。
弁護士は、今後の誹謗中傷を防ぐための社内体制づくりもサポートしてくれます。
たとえば、就業規則の改訂やSNSガイドラインの作成です。法的に有効な社内ルールを整備することで、従業員による不適切な投稿を未然に防げます。
従業員向けのネットリテラシー研修の講師も頼めます。SNS投稿のリスクを具体的に学ぶ機会をつくることで、社内からの誹謗中傷を防ぎやすくなるでしょう。
本記事では、会社への誹謗中傷で問える法的責任の種類から、解決までの具体的な手順、弁護士に依頼するメリットまで解説しました。
誹謗中傷の放置は、ブランド毀損・採用難・売上減少などに直結します。発見した段階で、速やかに対策を講じましょう。
会社への誹謗中傷については、刑事責任と民事責任の両面から追及できます。まずは証拠を集め、任意の削除請求や裁判所への仮処分の申し立てを進めてください。並行して、発信者情報開示請求による犯人の特定も検討しましょう。
ただし、プロバイダの通信ログは3ヵ月〜6ヵ月で削除されてしまいます。対応が遅れれば犯人を特定できず、泣き寝入りになるリスクもあります。
だからこそ、早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士であれば違法性の判断から証拠保全、開示請求、損害賠償まで一貫して対応してくれます。
弁護士を探す際におすすめなのが「企業法務弁護士ナビ」です。企業法務に強い弁護士を、会社の所在地や相談内容から簡単に探せます。
初回無料相談を実施している事務所も多いので、費用を気にせず相談できます。スピードが重視される問題だからこそ、まずはお早めにご利用ください。
編集部
本記事は企業法務弁護士ナビを運営する株式会社アシロ編集部が企画・執筆いたしました。
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