事業譲渡と会社分割の違い|メリット・デメリットや判断基準を解説

専門家監修記事
企業体質の強化を望む企業の選択肢に、事業譲渡と会社分割があります。M&Aの1手法という点では共通していますが、法務・税務上の取り扱われ方が異なります。この記事では、事業譲渡と会社分割の違いやメリット・デメリット、どちらを選ぶべきかという判断基準を解説します。
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
M&A・事業承継

経営の効率化を図るための手段として、事業譲渡会社分割があります。「事業を他社へ移す」という点は共通しているものの、法務・税務上の取り扱われ方やメリット・デメリットなどは異なるため、注意が必要です。

 

この記事では、事業譲渡と会社分割それぞれの違いやメリット・デメリットなど、どちらを選択するべきかという判断基準を解説します。

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事業譲渡・会社分割の基本概要

ここでは、事業譲渡と会社分割それぞれの定義について解説します。

事業譲渡とは

事業譲渡とは、「事業の一部または全部について、対価と引き換えに他社へ移転すること」を指します。事業譲渡は取引行為の一つにあたり、イメージとしては以下の通りです。

 

会社分割とは

会社分割とは、「事業の権利・義務について、対価と引き換えに他社へ承継させること」です。会社分割は組織再編行為の一つにあたり、大きく2つに分類されます。

 

一つは新設会社に資産などを移す「新設分割」、もう一つは既存会社に資産などを移す「吸収分割」です。イメージとしては以下をご覧ください。

 

・新設分割

 

・吸収分割

そこからさらに、下記の4種類に細分化されます。

 

新設分割のうち、分割会社の株主へ実質的に対価を支払う手法を「新設分割型分割」、分割会社へ対価を支払う手法を「新設分社型分割」。

吸収分割のうち、分割会社の株主へ実質的に対価を支払う手法を「吸収分割型分割」、分割会社へ対価を支払う手法を「吸収分社型分割」。

 

会社分割の種類は以上4つになります。

事業譲渡と会社分割の違い

事業譲渡と会社分割は、それぞれ似た性質をもつ手法ではありますが、法務・税務上は以下のような違いがあります。

 

 

事業譲渡

会社分割

行為種別

取引行為

組織再編行為

対価

規律なし

規律なし

権利義務

取引先ごとに特定承継

包括承継

偶発債務のリスク

あり

あり

債権者保護手続き

個別同意が必要

必要

承認手続き

原則株主総会決議

原則株主総会決議

従業員の引き継ぎ手続き

個別同意が必要

個別同意は不要

許認可手続き

再取得が必要

原則再取得が必要

消費税

かかる

かからない

不動産所得税

かかる

非課税となる場合もある

 

事業譲渡のメリット・デメリット

ここでは、事業譲渡のメリット・デメリットを解説します。

事業譲渡のメリット

譲渡・承継する事業が選択できる

「どこからどこまでを譲渡・承継するのか」選択することができるため、売り手にとっては不採算事業の切り離しや成長事業の独立、買い手にとっては必要な事業のみの承継ができます。また、引き継ぎ対象となる債務を特定することもできるため偶発債務のリスクが低く、より効率的な経営が見込めます。

 

保持しておきたい従業員や資産の選択が可能

設備や建造物などの有形資産だけでなく、人材やノウハウなどの無形資産についても選択できるため、特定の従業員を残したまま事業譲渡を行うということも可能です。

事業譲渡のデメリット

移転・承継の手続きに時間・手間がかかる

事業にかかわる財産や権利義務を移転する際は、個別に手続きを行わなければいけません。さらに、これまで契約を結んでいた従業員についても、一人ひとり契約の承継について同意を得るか、新たに合意して契約を結び直す必要があります。

ほかにも、警備業や保育所などの許認可が必要な事業は、許認可手続きも再度行わなければならないため、時間・手間がかかります。

 

20年間は同一事業の立ち上げが不可能

譲渡日から原則20年間は、同一区域・隣接区域で同一事業を立ち上げることができません(会社法第21条)。ただしこれは任意の規定であるため、双方の合意のもとであれば、このような制約を排除することもできますし、逆にこのような制約を30年まで延長することもできます。

事業承継・譲渡をご検討の方へ

引き継いでよかった」と思える事業承継・事業譲渡をするには、事業内容に沿った契約書の作成が必要です。どのような契約書を作成すべきか、作成事例をご紹介します。

 

契約書の作成ポイントを確認する

会社分割のメリット・デメリット

ここでは、会社分割のメリット・デメリットを解説します。

会社分割のメリット

会社のスリム化・倒産リスクの分散が望める

大きな不採算事業を抱えていない会社でも、不要な資産を保有したり社内システムが複雑になったりと、いつの間にか肥大化が進んでいる可能性があります。肥大化が進むと、機動性や柔軟性が失われて生産性に悪影響を及ぼすだけでなく、倒産リスクを高めることにもつながりかねません。

 

会社分割を行うことで事業を分散することができるため、会社の肥大化防止や改善、倒産リスクの軽減などが期待できます。

 

移転・承継の手続きをまとめて行うことができる

事業にかかわる財産や権利義務を移転する際は、まとめて手続きを行うことができます。さらに、これまで契約を結んでいた従業員についても、一人ひとり同意を得る必要はありません。

会社分割のデメリット

税務に関する移転手続き時に知識が必要

会社分割を行う場合不動産所得税も非課税となる場合があります。

 

ただし不動産所得税については、資産や負債の交付・移転状況などで一定の適格要件を満たさなければなりません。「具体的にどのような場合に満たしているのか」判断するためには、税務に関する十分な知識が必要となります。

 

株式の現金化が難しい場合もある

買い手が非上場会社の場合、売り手は注意が必要です。

非上場会社の株式は、適正価格を判断したり買主を見つけたりすることが難しいため、現金化しようとしてもうまくいかない可能性があります。

 

場合によっては、株式以外の対価を選択したり、ほかのM&Aを検討したりしたほうがよいかもしれません。

事業譲渡・会社分割を行う際は弁護士への依頼がおすすめ

事業譲渡・会社分割ともに、手続きを進める際は法務・税務に関する知識が必要となります。十分な知識もないまま手続きを進めてしまうと、手間・時間がかかるだけでなく、トラブルが発生して不利な状況になる可能性も考えられます。

 

これまで事業譲渡・会社分割を行った経験がない場合や、不備なく手続きが進められるか自信がない場合などは、法的知識・経験の豊富な弁護士に依頼するのが効果的です。

 

弁護士に依頼することで、計画段階から手続き完了まで、法的視点からサポート・チェックを受けられるため、法的トラブルの未然回避や、トラブル発生時の被害軽減などが期待できます。そのほか、「自社は事業譲渡・会社分割どちらを選ぶべきなのか悩んでいる」という場合は、アドバイスをもらうこともできます。

まとめ

「事業の整理・集中を行って経営状況を改善させたい」と考える会社にとっては、事業譲渡や会社分割の実施が効果的に働く場合があります。

 

事業譲渡には、偶発債務のリスクが低いというメリットがある一方、移転・承継手続きに時間・手間がかかるというデメリットがあり、会社分割には、移転・承継手続きがまとめて行えるというメリットがある一方、株式の現金化が難しいというデメリットなどがあります。そのため、どちらを選択するべきかよく考える必要があるでしょう。

 

もし手続きについて少しでも不安がある場合や、どちらを選択するべきか判断しきれない場合などは、法的知識・経験の豊富な弁護士に相談して、サポートを受けることをおすすめします。

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