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弁護士監修記事
人事・労務

休日出勤とは?定義や意味、休日手当の計算方法、拒否できるケースなどの基本を解説

2026.6.30
会社によって休日は異なるため、必ずしも土日出勤=休日出勤になるわけではありません。本記事では、休日出勤の定義と法定休日・法定外休日の違いや、休日出勤に関する不満・悩みを解消するための対処法などを説明します。
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銀座パートナーズ法律事務所
弁護士 杉本 隼与
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休日出勤とは土日祝日に出勤することだと思っていませんか。

実は会社によって休日は異なるため、必ずしも土日出勤=休日出勤になるわけではありません。

また「休日手当はいくらなのか」「休日出勤を拒否できるか」などを知りたい方も多くいます。

そこで本記事では、休日出勤について調べている方に向けて、以下の内容をそれぞれ説明します。

  • 休日出勤に関するよくあるお悩み
  • 休日出勤の定義と法定休日・法定外休日の違い
  • 法定休日に出勤した場合の休日手当の計算手順
  • 休日出勤について拒否できる可能性があるケース
  • 休日出勤に関する不満・悩みを解消するための対処法 など

本記事を参考に、休日出勤・休日手当の基本ルールについて正しく理解できるようになりましょう。

目次

休日出勤に関するよくあるお悩み3選

休日出勤に関するよくある悩みや質問には以下のようなものがあります。

  • そもそも休日出勤をしているのかわからない
  • 休日出勤をしたのに割増賃金が支払われない
  • 休日出勤が多い・無理やり休日出勤をさせられている

まずは、休日出勤に関するよくある悩みや質問について整理しましょう。

そもそも休日出勤をしているのかわからない

以下のように、そもそも休日出勤について正しく把握できていない方もいるでしょう。

  • 土日祝日に働いたら必ず休日出勤になるのか
  • 平日が休みの職場ではいつが休日出勤になるのか
  • 振替休日をもらったら休日出勤にはならないのか など

こうした疑問の根底には、法定休日・所定休日・代休などの区別が明確ではないことがあります。

また、フレックスタイム制や管理職など、勤務形態や役職による違いがあることも関係しています。

休日出勤をしたのに割増賃金が支払われない

休日出勤に伴う割増賃金について、以下のような疑問や質問がある方もいるでしょう。

  • 休日出勤の割増賃金率は何パーセントなのか
  • 休日出勤をしたのに給料が変わらないことはあるか
  • 振替休日をすると割増賃金が出ないというのは本当か
  • 固定残業代(みなし残業代制)だと休日手当は出ないのか など

割増賃金のルールは複雑なので、休日出勤に伴いいくらもらえるのかを把握するのは難しいです。

また、「単なる時間外労働なのか」「休日出勤なのか」で割合が違ってくることもポイントです。

そのほか、もしかしたら給与明細の見方を間違ってしまっている可能性も考えられるでしょう。

休日出勤が多い・無理やり休日出勤をさせられている

休日出勤の回数や強要などについて、以下のような悩みがある方も少なくないでしょう。

  • 休日出勤に上限回数はないのか
  • 休日出勤の命令には従う必要があるのか
  • 体調不良があっても休日出勤は必要なのか など

休日出勤の回数や強要に不満がある場合、会社の指揮命令権に関する理解が必要になります。

また、休日出勤の命令に対して労働者に認められている権利も理解することが望ましいです。

なお、会社側の指揮命令権は強い権利なので、職場に不満がある場合は転職も選択肢になりえます。

休日出勤とは?法定休日と法定外休日の違い

休日出勤とは、会社が定めた休日に出勤することを指します。

この休日には「法定休日」と「法定外休日」の2つがあります。

  • 法定休日:法律で義務付けられた最低限の休日
  • 法定外休日:会社が独自に定めている休日

以下では、それぞれの休日と休日出勤の関係について詳しく確認しましょう。

なお、ここでは一般的な労働時間制度で働く正社員を前提として考えるようにしてください。

法定休日|法律で義務付けられた最低限の休日のこと

法定休日は、労働基準法で定められた最低限の休日のことです。

会社は、週に1日の休日または4週間を通じて4日以上の休日を労働者に与える必要があります。

なお、必ずしも法定休日を土日に設定する必要はなく、平日に設定することも認められています。

法定休日に出勤した場合、休日手当として35%以上の割増賃金を受け取ることができるでしょう。

法定外休日|会社が独自に定めている休日のこと

法定外休日(所定休日)は、法定休日とは別に会社が設けている休日のことです。

会社によって異なりますが、一般的には以下のような法定外休日が設けられています。

  • 土曜日(土日休みの会社の場合)
  • 祝日
  • 夏季休暇
  • 年末年始休暇
  • 会社創業記念日 など

法定外休日に出勤した場合は、法定休日と異なり、通常の時間外労働として扱われます。

法定内残業では割増賃金は発生しませんが、法定外残業では25%以上の割増賃金を受け取れます。

残業の意味や仕組みについて知りたい場合は以下のページを確認してください。

【関連記事】残業とは結局何時から?定義・残業の形態と残業を減らす5つの方法

【働き方別】休日出勤に関する基本的なルール

通常の労働時間制度で働く正社員だけでなく、以下のような働き方もあります。

  • パート・アルバイト
  • フレックスタイム制
  • 固定残業代制
  • 年俸制
  • 管理職

ここでは、それぞれの働き方ごとに休日出勤に関する基本的なルールを説明します。

1.パート・アルバイトの場合

パート・アルバイトは、基本的に正社員と同じ考え方で問題ありません。

法定休日の出勤は休日労働の対象になり、法定外休日の出勤は時間外労働の対象になります。

なお、コンビニエンスストアやスーパーなどのように、週7日営業しているお店などもあります。

このようなお店で働く場合「休日労働かどうか」はシフト表などで確認する必要があるでしょう。

2.フレックスタイム制の場合

フレックスタイム制も、基本的には通常の労働時間制度と同じ考え方で問題ないでしょう。

フレックスタイム制とは、総労働時間の範囲で労働者が始業・終業の時間を決められる制度です。

あくまでも始業・終業の時間を決められる制度であり、休日出勤に影響するものではありません。

そのため、会社の定める法定休日に働いた場合は、休日労働として扱われることになるでしょう。

【関連記事】フレックスタイム制とは|仕組みと制度のメリットデメリットをわかりやすく解説

3.固定残業代制の場合

固定残業代制の場合、以下のように就業規則などに規定された内容によって判断が変わります。

  • 時間外労働だけが対象の場合:別途、休日手当を受け取れる
  • 深夜労働や休日労働も対象になる場合:固定残業代制の運用によって処理される

固定残業代制の運用方法は会社ごとに異なるため、まず就業規則を確認することが望ましいです。

時間外労働だけが対象の場合、法定休日に出勤すれば休日手当を受け取ることができるでしょう。

【関連記事】みなし残業(固定残業代制度)とは?メリットや違法性を解説

4.年俸制の場合

年俸制の場合は、通常の労働時間制度で働く正社員と同じ考え方で問題ありません。

年俸制とは、あくまでも給与額について1年単位で合意する制度のことを指します。

休日出勤に影響するものではないため、法定休日に出勤した場合は休日手当を受け取れます。

【関連記事】年俸制で残業代が出ないのは一部だけ|見分け方と請求方法

5.管理職の場合

管理職(管理監督者)の場合は、一般的な正社員とは異なるルールになっています。

管理職は労働基準法上の休日の規定が適用されないため、原則として法定休日はありません

もっとも名ばかり管理職であり、実態が労働者である場合は休日手当を受け取れるでしょう。

【関連記事】管理職には残業代が出ない?支給条件・管理監督者の判断基準・残業代の請求方法を解説

定休法日に出勤した場合の手当の計算手順|3ステップ

法定休日の休日手当(割増賃金)の計算手順は、以下のとおりです。

  1. 基礎時給を算出する
  2. 基礎時給に割増率をかける
  3. 労働時間をかけて手当額を出す

ここでは、実際に休日出勤をしたときの手当の計算方法・計算手順を確認しましょう。

1.基礎時給を算出する

計算式
  • 基礎時給=(基本給+諸手当)÷1ヵ月平均所定労働時間数
  • ※1ヵ月平均所定労働時間数=(365日-年間所定休日数)×1日の所定労働時間数÷12ヵ月

休日手当などの割増賃金は、基礎時給に割増率をかけて計算します。

そこでまずは自分自身の基礎時給について把握する必要があります。

この基礎時給は「月給(基本給+諸手当)」を1ヵ月の平均所定労働時間で除して算出します。

なお、基礎時給の詳細な計算方法を知りたい場合は、以下のページを参考にするとよいでしょう。

【関連記事】残業代の計算方法|基本の求め方と各労働制の計算方法をパターンごとに解説

2.基礎時給に割増率をかける

計算式
  • 1時間あたりの休日手当(割増賃金)=基礎時給×1.35(35%の場合)

次に、基礎時給に割増率をかけて1時間あたりの割増賃金を算出します。

正確な割増率は就業規則を確認する必要がありますが、通常は以下のようになっています。

  • 法定休日の休日労働だけの場合:35%以上
  • 法定休日の休日労働+深夜労働の場合:60%以上

通常は35%以上であり、休日深夜(22時~5時)に労働した場合は60%以上になるでしょう。

3.労働時間をかけて手当額を出す

計算式
  • 休日手当の額=1時間あたりの休日手当(割増賃金)×休日労働をした時間

最後に、休日労働をした時間をかければ休日手当の額を算出できます。

通常、給与明細には休日手当(休日出勤手当)の額が記載されています。

この計算手順をもとに算出した休日手当の額と給与明細の額が一致しているかを確認しましょう。

休日出勤は拒否できる?欠勤できる可能性があるケース

原則として、会社からの休日出勤の命令を拒否することはできません

しかし、以下のように正当な理由があれば、休日出勤を拒否できる可能性があります。

  • 体調不良がある場合
  • 育児・介護の必要がある場合
  • 36協定違反が生じている場合

ここでは、休日出勤を拒否できる可能性があるケースについてそれぞれ説明します。

1.体調不良がある場合

発熱や持病などの体調不良で働けない場合は、休日出勤を拒否できます。

会社は、従業員に対して安全配慮義務を負っています(労働契約法第5条)。

体調不良の従業員を無理やり働かせた場合、安全配慮義務に違反するため拒否できるのです。

それでも休日出勤を要求されたら、安全配慮義務違反になる旨を伝えて休むようにしましょう。

2.育児・介護の必要がある場合

家族の育児や介護が必要な場合は、休日出勤を拒否することが可能です。

育児・介護休業法では、対象の労働者に対して以下のような権利を認めています。

  • 育児休業制度・介護休業制度:一定期間休める制度
  • 育児休暇制度・介護休暇制度:1日単位で休める制度

このうち後者の「育児休暇制度や介護休暇制度」であれば、当日の申請でも休暇が認められます。

休暇可能日数など条件があるため、事前に会社の担当部署に相談しておくことをおすすめします。

3.36協定違反が生じている場合

ケースとしては少ないですが、36協定違反が発生している場合も拒否できるでしょう。

会社が休日出勤を命じるには、事前に36(サブロク)協定を締結しておく必要があります。

そのため、36協定が締結されていない場合や期限が切れている場合には従う必要はありません

会社は36協定の周知義務を負っているため、まずは社内に保管されていないか確認しましょう。

休日出勤の不満を解消するための3つの対処法

休日出勤について不満・悩みがある場合は、以下のような対処法を検討しましょう。

  • 上司や人事部に業務量の調整を相談する
  • 総合労働相談センターなどに相談する
  • 転職して労働環境そのものを変える

ここでは、休日出勤の不満を解消するためにできる3つの対処法について説明します。

1.上司や人事部に業務量の調整を相談する

休日出勤に関する悩みは、まず上司や人事部などに相談することをおすすめします。

相談するときのポイント
  • 休日出勤を拒否する理由を考えておく
  • 休日出勤の回数や時間をまとめておく
  • メール相談と対面相談の両方をおこなう など

まず「なぜ休日出勤を減らしたいのか」「実際にどれくらい出勤をしているのか」を伝えましょう。

理解のある上司であれば、相談した人の事情を踏まえて業務量を調整してくれる可能性があります。

相談は、文面を残せるメールと、気持ちを直接伝えられる面談の両方を活用するのがおすすめです。

2.総合労働相談センターなどに相談する

休日出勤に伴う法的トラブルがある場合は、公的窓口や弁護士などに相談しましょう。

  • 総合労働相談センター:労働全般について何でも相談できる
  • 労働基準監督署:休日手当の未払いや36協定違反について相談できる
  • 法律事務所:休日手当の法律トラブルについて相談から解決まで対応してもらえる

法律トラブルの内容によって異なりますが、おすすめは法律事務所に相談することです。

法律事務所であれば弁護士がトラブルを整理し、解決策を提示してくれることが多いでしょう。

無料相談に対応している法律事務所も多くあるため、まずは相談してみることをおすすめします。

3.転職して労働環境そのものを変える

休日出勤に関する改善が期待できない場合は転職を検討してみましょう。

「プライベートを大切にしたい」などの動機は、十分な転職理由になります。

もっとも転職は大きな決断となるため、慎重に判断することが非常に大切です。

もし退職に伴いトラブルが発生した場合は、弁護士などに相談するのがおすすめです。

休日出勤に関するよくある質問

最後に、休日出勤に関するよくある質問に回答します。

Q.振替休日や代休との違いは何ですか?

振替休日(振休)と代休のそれぞれの意味は以下のとおりです。

  • 振休:本来の休日を労働日とし、ほかの労働日を休日とすること
  • 代休:休日出勤をおこなった代わりに、別日に休日を設けること

振休の場合は休日と労働日を入れ替えただけなので、休日出勤として扱われることはありません。

一方、代休はすでに休日出勤をしているため、休暇を取っても休日手当を受け取ることができます。

Q.休日出勤でも休憩時間は必要になりますか?

休日出勤であっても休憩時間は必要です。

  • 6時間以下の場合:不要
  • 6時間超8時間以下の場合:少なくとも45分
  • 8時間超の場合:少なくとも60分

なお、休憩時間を取れなかった場合は、その働いた分の賃金を請求することができます。

【関連記事】労働基準法が定める休憩のルール|3原則と休憩取得の基準を詳しく解説

Q.休日出勤中にけがをした場合、労災は適用されますか?

休日出勤中にけがをした場合、基本的に労災の対象になります。

ただし、実際に労災が認定されるかどうかは事案によって異なるでしょう。

なお、会社が協力的でない場合は、労働基準監督署や弁護士などに相談するほうが望ましいです。

【関連記事】労災認定とは|認定基準や補償内容・給付の種類・注意点まで解説

さいごに|休日出勤の法律トラブルは弁護士に相談するのもおすすめ

休日出勤とは、会社が定める休日に出勤することを指します。

そして、その休日が法定休日なら休日手当、法定外休日なら残業手当を受け取れます。

もし休日手当が支払われていないなどのトラブルがあるなら、早めに弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談すれば、法的に正しいかどうか、どのような解決策があるかなどを教えてくれます。

まずは近くの弁護士を探して、労働トラブルを相談することをおすすめします。

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編集部

本記事は企業法務弁護士ナビを運営する株式会社アシロ編集部が企画・執筆いたしました。

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