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【2026年10月施行】弁護士監修のチェックリスト付き!同一労働同一賃金の改正内容と実務対応

2026.6.30
2026.6.30
2026年10月の同一労働同一賃金改正に向け、弁護士が人事担当者向けに徹底解説!書面明示義務の追加やガイドライン改正、無期転換後の実務対応のポイントを網羅。新規追加された6項目の考え方から、今すぐ使える対応チェックリストまで収録しています。
監修弁護士
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ニシワキ法律事務所
弁護士 西脇 巧
【2026年10月施行】弁護士監修のチェックリスト付き!同一労働同一賃金の改正内容と実務対応というタイトルの記事のサムネイル画像

2026年10月1日から、同一労働同一賃金に関する実務対応で確認すべき事項が増えます。特に重要なのは、パート・有期雇用労働者から待遇差について説明を求められた場合に、企業側が具体的な根拠をもって説明できる状態にしておくことです。

本記事では、今回の改正で企業に求められる対応や、実務担当者が確認しておくべきポイントを解説します。

本記事のポイント
  • 雇入れ時に「待遇差について説明を求めることができる旨」を書面で明示する必要がある
  • 待遇差の説明では、職務内容・責任の程度・配置転換の範囲などに基づく具体的な説明が求められる
  • 退職手当・家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇・褒章・無事故手当についても確認が必要になる
  • 無期転換後も、待遇差の有無や理由を整理しておく必要がある
  • 雇用契約書・労働条件通知書・待遇差の説明資料などを早めに見直しておくことが望ましい
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2026年10月1日から、同一労働同一賃金に関する実務対応で確認すべき事項が増えます。本資料では、説明請求権の明示対応、ガイドライン改正のポイント、待遇ごとの点検チェックリスト、無期転換後の実務対応まで、企業の人事・労務担当者が押さえておきたい内容をまとめています。
この記事に記載の情報は2026年06月30日時点のものです

同一労働同一賃金の改正で確認すべきこと

今回の改正で特に確認しておきたい点は、主に3つあります。

1つ目は、雇入れ時の書面に「待遇差について説明を求めることができる旨」を明示する必要があることです。2つ目は、同一労働同一賃金ガイドラインの見直しにより、待遇差の説明により具体性が求められることです。3つ目は、無期転換後の労働者についても、待遇差を事前に確認しておく必要があることです。

すでに同一労働同一賃金への対応を済ませている企業でも、今回の改正によって見直しが必要になる可能性があります。特に、待遇差の理由を口頭や社内慣行だけで整理している場合は、説明を求められた際に対応できる資料や運用になっているかを確認しておきましょう。

雇入れ時の書面明示への対応が必要になる

2026年10月1日以降、パート・有期雇用労働者を雇い入れる際には、正社員との待遇差の内容や理由について説明を求めることができる旨を、書面で明示する必要があります。

この明示を行わない場合、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。過料の金額だけを見れば大きな負担ではないように見えるかもしれませんが、実務上はそれ以上に、労働者から説明を求められる機会が増える点に注意が必要です。

労働者は、雇入れ時点で待遇差について説明を求められることを知ることになります。そのため、企業側は「聞かれたら確認する」という対応ではなく、あらかじめ説明できる状態を整えておくことが重要です。

具体的には、雇用契約書・労働条件通知書・派遣元の就業条件明示書などに必要な文言を追加する必要があります。厚生労働省のモデル労働条件通知書が更新された場合は、その内容を確認したうえで、自社の様式にも反映しておきましょう。

待遇差の説明では具体的な根拠が求められる

同一労働同一賃金の対応では、正社員とパート・有期雇用労働者との間に待遇差がある場合、その待遇差が不合理ではないことを説明できるようにしておく必要があります。

たとえば、「正社員とは期待される役割が違う」「非正規社員にはそこまでの責任を求めていない」といった説明だけでは、不十分と判断される可能性があります。

待遇差を説明する際は、実際の職務内容、責任の程度、配置転換の有無や範囲、実際の運用状況などを踏まえて、個別の待遇ごとに整理することが大切です。抽象的な説明にとどまっている場合は、具体的な事実に基づいた説明へ見直す必要があります

また、今回の見直しでは、退職手当・家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇・褒章・無事故手当の6項目についても確認が必要になります。これらの待遇について、正社員には支給している一方でパート・有期雇用労働者には支給していない場合、その理由を説明できるか確認しておきましょう。

定年後再雇用者についても注意が必要です。定年後に再雇用されたことは待遇差を判断する一事情にはなりますが、それだけで待遇差が当然に認められるわけではありません。個々の待遇の性質や目的に照らして、待遇差の合理性を検討する必要があります。

無期転換後の待遇差にも注意が必要

有期雇用契約から無期雇用契約へ転換した場合、パートタイム・有期雇用労働法の適用対象から外れることがあります。そのため、「無期転換後は同一労働同一賃金の問題がなくなる」と考えている企業もあるかもしれません。

しかし、無期転換後であっても、通常の労働者との待遇差については、労働契約法上の均衡考慮原則との関係で問題になる可能性があります。

そのため、契約期間を「有期」から「無期」に変更するだけでは十分とはいえません。無期転換を行う際は、通常の労働者との待遇差を事前に確認し、必要に応じて是正を検討することが重要です。

実務担当者が確認しておくべき4つのポイント

今回の改正を踏まえると、実務担当者は少なくとも以下の4点を確認しておく必要があります。

対応チェックリスト
  • 雇用契約書・労働条件通知書に、待遇差について説明を求めることができる旨を追記する
  • 退職手当・家族手当・住宅手当などを含め、待遇差の現状を確認する
  • 待遇差の理由を、職務内容や責任の程度などに基づいて説明できるよう整理する
  • 無期転換時に待遇差を確認し、必要に応じて見直す運用を整備する

自社の対応が改正後の基準に合っているか不安がある場合や、どこから見直せばよいかわからない場合は、早めに現状を確認しておくことをおすすめします。

今回の改正の全体像や、待遇ごとの点検ポイントを確認したい方に向けて、実務対応をまとめたホワイトペーパーを公開しています。雇用契約書・労働条件通知書の見直しや、待遇差の説明資料を作成する際の参考資料としてご活用ください。

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監修者
元労働基準監督官の経験と、社労士・労働安全衛生コンサルタント資格を併せ持つ多角的な視点で、労災対応から問題社員対応・退職勧奨まで、企業・法人の人事労務リスクを迅速に解決へ導きます。
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編集部

本記事は企業法務弁護士ナビを運営する株式会社アシロ編集部が企画・執筆いたしました。

※企業法務弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

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