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従業員を解雇する場合、少なくとも解雇日の30日前までに伝える必要があります。
もし30日よりも早く解雇する場合は、解雇予告手当により補償をしなければなりません。
本記事では、解雇予告手当の基本・支給条件・計算方法などについて詳しく説明します。
従業員の解雇を検討している経営者や担当者の方はぜひ最後まで確認してください。
解雇予告手当とは、会社が労働者を解雇する際に支払う金銭のことです。
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
労働基準法上、労働者を解雇する際は30日前までに通知する必要があります。
これよりも短い期間で解雇する場合は、この解雇予告手当を支払わなければなりません。
ここでは、解雇予告手当の支払いが必要になる条件について確認しましょう。
解雇予告手当は、会社が従業員(労働者)を解雇する際に支払います。
解雇の種類は問わないため、普通解雇・懲戒解雇などに関係なく支払う必要があります。
一方、退職勧奨や自己都合退職などの場合は、解雇予告手当を支払う必要はありません。
解雇予告手当の対象者は、労働基準法上の労働者に限定されます。
ただし、以下の労働者は解雇予告手当の対象にはなりません(労働基準法第21条)。
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一般的な正社員やアルバイトなどを解雇する場合は、解雇予告手当の対象になります。
解雇予告手当の支給が必要なのは、解雇日までの日数が29日以内の場合です。
たとえば、即日解雇や短期間での解雇をする場合は支払いの対象になります。
解雇予告通知を忘れている場合も、同様に解雇予告手当を支払う必要があるでしょう。
解雇予告には、以下のような除外認定が設けられています。
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なお、この場合でも事前に労働基準監督署長の認定を受ける必要があります。
認定を受けていない場合は、従業員に解雇予告手当を支払わなければなりません。
ここでは、解雇予告手当の具体的な計算手順について説明します。
| 解雇予告手当の対象日数=30日-解雇予告日から解雇日までの日数 |
たとえば、4月1日に解雇予告をおこない、4月11日に従業員を解雇したとします。
この場合の解雇予告日(4月1日)から解雇日(4月11日)までの日数は10日です。
つまり、解雇予告手当の対象日数は「30日-10日」で20日と計算することができます。
| 平均賃金=過去3ヵ月間の賃金総額÷その期間の総日数 |
たとえば、毎月の賃金額が30万円の場合、過去3ヵ月間の賃金総額は90万円となります。
また、賃金締切日が月末に設定されている場合、1月~3月間の総日数は90日になります。
そのため、この労働者の平均賃金は「90万円÷90日」で1万円と計算することができます。
| 解雇予告手当の支給額=対象日数×平均賃金 |
(1)で計算した対象日数と、(2)で計算した平均賃金を掛けて支給額を決定します。
前述したケースであれば「20日間×1万円」で、解雇予告手当は20万円だと計算できます。
ここでは、解雇予告手当を支払わない会社側のリスクについて説明します。
解雇した従業員から、解雇予告手当の支払いを求める可能性があります。
直接の請求だけでなく、労働審判や訴訟などに発展するリスクもあるでしょう。
経済的な負担が発生するだけでなく、対処するための時間的な負担も生じてしまいます。
訴訟では裁判所から付加金の支払いを命じられることがあります(労働基準法第114条)。
付加金が認められた場合は、解雇予告手当の未払額と同じ金額を支払うことになります。
なお、任意交渉や労働審判などで解決した場合にはこの付加金を支払う必要はありません。
解雇予告手当が未払いの場合、労働基準監督署による調査が実施されることがあります。
調査により解雇予告の違反が見つかった場合は、違反を是正するための指導を受けます。
調査への協力や是正の報告などの対応が必要になり、負担が大きくなってしまうでしょう。
解雇予告手当の未払いは労働基準法に違反する行為です。
そのため、場合によっては送検されたり、起訴されたりする可能性もあるでしょう。
起訴され、有罪判決となった場合は「6ヵ月以下の拘禁刑または30万円の罰金」が科されます(労働基準法第119条)。
さいごに、解雇予告手当に関するよくある質問に回答します。
解雇予告手当は、原則として解雇日までに支払う必要があります。
また、即日解雇の場合は解雇と同時に支払います(昭和23年3月17日基収第464号)。
解雇予告手当は、給与ではなく退職金として扱われます。
そのため、経理においては「退職金」勘定などを使って処理します。
なお、退職所得に該当するため「20.42%」に相当する額の源泉徴収が必要です。
解雇は、会社と従業員との間でトラブルになりやすい手続きのひとつです。
解雇予告手当もそうですし、そもそも解雇自体が争点になることもあります。
そのため、従業員の解雇については、企業法務が得意な弁護士に相談しましょう。
まずは「企業法務弁護士ナビ」で弁護士を探して、相談することをおすすめします。
編集部
本記事は企業法務弁護士ナビを運営する株式会社アシロ編集部が企画・執筆いたしました。
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