【企業からのお問い合わせ多数】インテアス法律事務所
國信 浩也 弁護士
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- 〒102-0093
東京都千代田区平河町1-4-15 VORT麹町4F - 対応地域:
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東京都で人事・労務に強い弁護士・法律事務所一覧
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東京都労働相談情報センターには、退職や職場の嫌がらせをはじめ、働く人と使用者の双方から幅広い相談が寄せられています。令和7年度の労働相談件数は50,003件でした。人事・労務の問題は、残業代や解雇のように金銭請求へ発展するものだけではありません。ハラスメント、メンタルヘルス、雇止め、配置転換、育児や介護との両立など、日々の雇用管理そのものが争点になります。
東京には本社機能を置く企業が多く、複数拠点の就業規則を統一する場面や、外国人雇用、テレワーク、事業再編に伴う人員配置なども生じます。会社側では、個別対応だけでなく、同じ問題を繰り返さないための制度設計まで見直す必要があります。
人事担当者が確認すべき制度は増えています。育児・介護休業法の改正では、子の看護休暇の見直し、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置、介護離職を防ぐための個別周知や意向確認などが段階的に施行されました。就業規則を改定するだけでなく、申出を受ける窓口や社内の運用手順まで整えておく必要があります。
2026年10月1日からは、カスタマーハラスメント対策と求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が、すべての事業主に義務付けられました。会社の方針を明確にし、相談体制を整え、発生後の事実確認と被害者への配慮、再発防止を進めることが求められます。顧客対応を現場任せにしている企業は、対応基準とエスカレーション先を早急に決めるべきです。
出典:厚生労働省「育児・介護休業法について」/厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」
人事・労務では、最初の通知や面談の進め方が後の交渉を左右します。社内だけで結論を出す前に、事実と証拠を整理して弁護士へ確認したほうがよい場面があります。
解雇は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められなければ無効となります。勤務態度に問題がある従業員でも、注意や指導の記録が乏しいまま解雇へ進むのは危険です。就業規則の根拠、過去の処分との均衡、本人への弁明機会などを確認し、段階を踏んで対応します。
請求書に書かれた金額だけを見て回答するのではなく、雇用契約、就業規則、賃金台帳、タイムカード、パソコンのログなどを照合します。固定残業代を導入している場合は、通常賃金と割増賃金の区分や対象時間が明確かも確認が必要です。管理監督者に当たるかどうかは役職名だけでは決まりません。
申告者と行為者のどちらか一方の話だけで処分を決めると、別の紛争を招きます。関係者への聞き取り、メールやチャットの確認、時系列の整理を行い、調査担当者の中立性と秘密保持にも配慮します。事実が確認できた後は、被害者への配慮、行為者への措置、職場全体への再発防止策を分けて検討します。
合同労組からの申入れであっても、正当な理由なく団体交渉を拒むことはできません。回答期限を放置せず、要求事項と事実関係を確認し、会社側の出席者や回答方針を決めます。交渉の場で即答しにくい事項は持ち帰り、記録を残しながら進めてください。
労働審判は原則として3回以内の期日で審理されるため、申立書が届いてから準備を始めると時間に余裕がありません。答弁書に必要な事実を整理し、証拠をそろえ、解決条件の範囲も社内で決めます。担当者だけで抱えず、経営判断が必要な項目を早めに切り分けることが大切です。
出典:裁判所「労働審判手続」
解雇、降格、減給、配置転換などは、実施後に取り消すほど会社と従業員の関係が悪化します。弁護士へ事前に相談すれば、就業規則上の根拠と証拠の強さを確認し、追加調査や注意指導が必要かを判断できます。強い処分を避け、改善指導や合意退職など別の手段を選べることもあります。
従業員本人、代理人弁護士、労働組合との交渉では、発言が記録され、後の労働審判や訴訟で証拠になる可能性があります。弁護士が窓口になれば、回答内容を統一し、認める事実と争う事実を分けて交渉できます。人事担当者の心理的な負担も減らせます。
個別の紛争が解決しても、就業規則や評価制度、相談窓口に問題が残れば同じトラブルが起こります。弁護士は、実際に起きた問題を踏まえ、規程の改定、面談記録の様式、ハラスメント調査の手順などを見直します。制度と運用を一緒に整えることが再発防止につながります。
会社の結論を急ぐ前に、次の順序で資料と事実を確認します。
証拠を削除したり、申告者に退職を迫ったりする対応は避けるべきです。担当者が問題の当事者である場合は、別の調査担当者を置くか、外部の弁護士へ調査を依頼します。
費用は、スポット相談、文書作成、交渉、労働審判、訴訟、顧問契約のどこまで依頼するかで変わります。初回相談だけで方針を確認し、社内で対応できない部分だけを依頼する方法もあります。
| 依頼方法 | 確認しておきたい費用 |
|---|---|
| 法律相談 | 相談料、延長時の料金 |
| 交渉・労働審判・訴訟 | 着手金、報酬金、実費、日当 |
| ハラスメント調査 | 調査範囲、面談人数、報告書作成費 |
| 顧問契約 | 月額費用、相談回数、個別事件の割引 |
見積書では、どの段階までが基本料金に含まれるか、期日出席や出張に追加費用がかかるかを確認します。複数の従業員が関係する案件や、調査対象が広い案件では、費用が増える条件も聞いておきましょう。
労働者側と会社側では、集める資料も交渉の進め方も異なります。企業からの相談を継続的に扱い、解雇、残業代、ハラスメント、団体交渉、労働審判など自社の課題に近い案件を経験しているかを確認します。
労働審判や団体交渉では、短い期限で判断を求められます。担当弁護士への連絡方法、緊急時の対応、複数弁護士で対応するかを相談時に聞いてください。東京都内の事務所でも、オンライン面談や電子データの共有に対応していれば、拠点が離れていても相談しやすくなります。
紛争対応だけでなく、就業規則の改定、社内研修、雇用契約書の見直し、ハラスメント窓口の運用まで相談できる弁護士を選ぶと、個別事件の教訓を社内制度へ反映できます。顧問契約を検討する場合は、相談範囲と個別事件の料金を具体的に比較します。
東京都労働相談情報センターでは、労働者と使用者の双方から労働問題全般の相談を受け付けています。電話、オンライン、来所などの相談方法があり、相談内容によってはあっせんも案内されます。弁護士労働相談は予約制です。
東京労働局の総合労働相談コーナーでは、解雇、労働条件、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、セクシュアルハラスメントなど、幅広い労働問題の相談を電話または面談で受け付けています。法令違反の疑いがある場合は、担当部署への取次ぎが行われることがあります。
東京弁護士会では、労働問題について弁護士への相談や紹介制度を案内しています。相談対象、費用、申込方法は制度ごとに異なるため、公式ページで確認してから申し込みます。
出典:東京弁護士会「労働問題」
解雇理由、就業規則の根拠、注意指導の履歴、改善機会を与えたかを確認します。解雇予告の手続だけを満たしても、解雇の合理性と相当性がなければ無効となり得ます。本人へ通知する前に、資料を弁護士へ見せるほうが安全です。
請求期間と計算根拠を確認し、勤怠記録、賃金台帳、雇用契約書、就業規則を保全します。会社独自の計算だけで反論せず、法定労働時間、休憩時間、固定残業代の有効性を検討してください。回答期限が短い場合は、先に資料を持って弁護士へ相談します。
匿名であっても、内容が具体的なら放置すべきではありません。相談者の意向と秘密保持に配慮しながら、確認できる資料や周辺事情を調べます。行為者を決めつけた聞き取りは避け、調査の範囲と記録方法を先に決めてください。
弁護士に準備や交渉への同席を依頼できます。ただし、会社自身が交渉へ誠実に向き合う姿勢も必要です。要求事項、出席者、回答方針、議事録の扱いを弁護士と確認してから臨みます。
相談が年に数回で、内容が限定されるならスポット相談でも対応できます。従業員数が増えている、複数拠点がある、日常的に採用・配置・休職・退職の判断がある企業は、継続して相談できる顧問契約を検討しやすいでしょう。料金だけでなく、回答までの時間と相談範囲を比べて決めます。
労務トラブルでは、最初の面談記録や回答書が後の交渉材料になります。感情的な反論や根拠のない処分を避け、資料を保全して事実関係を分けてください。解雇、残業代、ハラスメント、団体交渉、労働審判などに直面したら、従業員へ最終回答を出す前に、企業側の人事・労務を扱う弁護士へ相談するのが安全です。
※上記は2026年10月時点の情報です。