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埼玉県でM&A・組織再編に強い弁護士・法律事務所一覧
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埼玉県は約23万の事業所(2021年経済センサス)を擁し、さいたま市・川口市・川越市を中心に製造業・建設業・サービス業が集積する首都圏有数の経済圏です。中小企業の後継者問題が深刻化する中、M&A(合併・買収)による第三者承継が急速に普及しています。レコフM&Aデータベースによると、2024年の国内M&A件数は4,304件と過去最多を更新し、帝国データバンクの調査では事業承継・引継ぎ支援センターのM&A成約件数も2,132件(2024年度・過去最高)に達しました。埼玉県内の中小企業においても、後継者不在(後継者不在率47.9%・2025年)を背景にM&Aの需要が高まっています。
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 国内M&A件数(全国) | 4,304件 | 2024年・過去最多 |
| M&A成約件数(承継支援センター) | 2,132件 | 2024年度・過去最高 |
| 埼玉県内企業後継者不在率 | 47.9% | 2025年・8年連続改善 |
| 埼玉県内事業所数 | 約23万 | 2021年経済センサス |
出典:レコフM&Aデータベース「M&A件数統計」、中小企業庁「事業承継・引継ぎ支援センター」、帝国データバンク「後継者不在率調査」
中小企業庁が2022年8月に「M&A支援機関登録制度」を開始し、仲介会社・FAの適正化が進んでいます。登録機関はM&Aの手数料・利益相反の開示が義務付けられており、取引の透明性が向上しています。依頼先を選ぶ際は登録機関であることを確認することが重要です。
2021年に施行された会社法改正による「株式交付制度」により、自社株式を対価とした他社の子会社化が可能になりました。M&A対価の柔軟化により、現金負担を抑えた買収手法の選択肢が広がっています。
公正取引委員会による企業結合審査の強化が続いています。一定規模以上のM&Aでは企業結合届出が必要であり、違反した場合は排除措置命令の対象となります。
| 法令・制度 | 改正・動向 | 施行時期 |
|---|---|---|
| 会社法改正(株式交付) | 自社株を対価とした子会社化の柔軟化 | 2021年施行・継続活用 |
| M&A支援機関登録制度 | 仲介会社・FAの登録・手数料開示義務化 | 2022年〜継続 |
| 独占禁止法(企業結合審査) | デジタル分野等の審査強化・届出基準の見直し | 2024年〜 |
| 外国為替及び外国貿易法 | 対内直接投資規制(外資によるM&A事前届出)強化 | 2024年 |
当サイトでは、埼玉県でM&A・組織再編に対応できる弁護士事務所を掲載しています。初回相談無料の事務所も多く、お気軽にお問い合わせください。
| 電話番号 | 048-863-5255 |
|---|---|
| 概要 | M&A・企業法務に精通した弁護士の紹介・法律相談窓口。 |
| 電話番号 | 0570-078374 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00〜21:00、土曜9:00〜17:00 |
| 概要 | 中小企業庁委託機関。M&A(第三者承継)に関する相談・マッチング支援を無料で提供。弁護士・公認会計士等の専門家を紹介する機能も有する。 |
|---|---|
| Webサイト | 事業承継・引継ぎ支援センター(全国) |
| 電話番号 | 0570-001-240 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日10:00〜12:00、13:00〜15:30 |
| 概要 | 中小企業向けの法律相談。最寄りの弁護士会の相談窓口を紹介。 |
A: まず弁護士・M&A仲介会社に相談し、(1)自社の企業価値評価、(2)適切なスキーム(株式譲渡か事業譲渡か)の選択、(3)秘密保持の徹底を検討することが重要です。M&A仲介会社と契約する前に弁護士に仲介契約書をチェックしてもらうことで、不利な条件(独占禁止期間・手数料等)を防ぐことができます。
A: 株式譲渡は会社(法人格)ごと売買する方法で、許認可・契約関係をそのまま引き継げる反面、隠れた債務(簿外債務)も承継するリスクがあります。事業譲渡は特定の事業のみを売買する方法で、承継する資産・負債・契約を選択できる反面、取引先・従業員との個別同意が必要です。どちらが適切かは目的・状況によって異なるため弁護士に確認することをおすすめします。
A: M&Aにおいて法務DDは強く推奨されます。対象会社の契約上の問題(自動更新・変更制限・解除条項等)、係争中の訴訟・紛争、許認可の有効性、労務問題、知財権の帰属等を事前に把握することで、買収後のリスクを大幅に低減できます。DDを省略した場合、表明保証違反の主張が困難になるため、適切な補償条項・価格調整条項の設定にも支障をきたします。
A: 合併は2つ以上の会社が1つに統合される手続きで、吸収合併と新設合併があります。会社分割は会社の事業の一部または全部を別会社に承継させる手続きで、吸収分割と新設分割があります。いずれも株主総会の特別決議や債権者保護手続きが必要です。組織再編には多くの法的手続きが伴うため、早期から弁護士に相談することをおすすめします。
A: 株式譲渡の場合、会社(法人格)は存続するため雇用契約は原則としてそのまま引き継がれます。事業譲渡の場合、従業員の雇用は個別の同意が必要であり、承継される従業員の条件交渉が生じます。いずれの場合も、M&A後の労働条件・組織体制について事前に従業員へ適切に説明することが、労働紛争の予防につながります。
A: 株式譲渡契約等の表明保証条項に基づき、売主に対する損害賠償請求・価格調整請求が可能です。ただし、表明保証条項の内容・請求期限・賠償上限額の設定が重要であり、契約書の作成・交渉段階でのリスクの見極めが鍵となります。問題発覚後は直ちに弁護士に相談し、証拠保全と請求の時効管理を行うことが重要です。
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