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埼玉県で金融商品取引に強い弁護士・法律事務所一覧
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埼玉県は約23万事業所・約17万企業(2021年経済センサス活動調査)を擁する首都圏有数の経済圏です。さいたま市・川口市・川越市を中心に金融機関・証券会社が展開しており、中小企業の資金調達・投資、個人の資産運用に関する金融商品取引のニーズが高い地域です。金融商品の販売に伴うトラブル(説明義務違反・適合性原則違反・詐欺的な投資話等)への法的対応が求められるケースが増加しています。
金融庁の行政処分件数・苦情件数は高水準で推移しており、2024年度の金融商品取引法違反による行政処分は30件以上に上ります。また、SNSを活用した詐欺的な投資話(SNS型投資詐欺)の被害が全国的に急増しており、埼玉県でも相談件数が増加しています。適切な弁護士サポートにより、被害回復と今後のリスク管理が可能です。
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 埼玉県 企業等数 | 約17万企業 | 2021年経済センサス |
| 全国 SNS型投資詐欺 被害額(2024年) | 約1,800億円 | 警察庁発表・急増中 |
| 全国 証券・金融商品取引 苦情件数(2024年度) | 約1万件 | 金融ADR機関統計 |
| 金融商品取引法違反 行政処分件数(2024年度) | 30件以上 | 金融庁発表 |
| 埼玉弁護士会 会員数 | 約2,000名 | 2026年3月現在 |
出典:金融庁「証券・金融商品取引業者等に対する行政処分」、警察庁「令和6年の特殊詐欺認知・検挙状況」
| 法令・制度 | 改正内容 | 施行日 |
|---|---|---|
| 金融商品取引法改正(暗号資産・デジタル証券) | 暗号資産(仮想通貨)の規制強化、セキュリティトークン(STO)の取り扱い整備、フィンテック事業への規制適用 | 2020年〜段階施行 |
| 改正資金決済法(暗号資産・為替送金) | 暗号資産交換業者に対するAML/CFT(マネーロンダリング・テロ資金供与対策)義務の強化 | 2022年6月〜 |
| 新NISA制度開始 | 非課税保有限度額の大幅拡充(最大1,800万円)、制度の恒久化。金融機関の説明義務が一層重要に | 2024年1月1日 |
| 金融サービス仲介業の創設 | 銀行・証券・保険の各分野の商品を1つの登録で仲介可能な新業態の創設 | 2021年11月1日 |
| サービス内容 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 法律相談 | 初回無料〜30分5,500円(税込) | 当サイト掲載事務所は初回無料多数 |
| 投資被害回復(交渉・ADR) | 着手金10〜30万円 + 成功報酬10〜20% | 被害額・複雑さにより変動 |
| 投資被害回復(訴訟) | 着手金20〜50万円 + 成功報酬10〜20% | 被害額・審級により変動 |
| 金融法令コンプライアンス体制構築 | 50万円〜200万円程度 | 企業規模・業種により変動 |
※ 上記は一般的な目安であり、具体的な費用は各法律事務所にお問い合わせください。
A. SNS型投資詐欺の被害回復は困難を伴うケースが多いですが、振込先口座の凍結・犯罪収益の追跡・損害賠償請求・刑事告訴などの法的手段を速やかに実行することで、一部回収できる場合があります。被害に気づいたら、すぐに弁護士にご相談ください。
A. 金融商品取引法では、金融機関に対し「適合性の原則」(顧客の知識・経験・財産状況・目的に適した商品の勧誘義務)と「説明義務」(商品のリスク等を十分に説明する義務)が課されています。これらに違反して損失が生じた場合、損害賠償請求が認められるケースがあります。契約書類(目論見書・リスク説明書・録音記録等)の保全と共に、弁護士にご相談ください。
A. 金融商品取引業の登録を受けていない業者が投資ファンドの勧誘を行う行為は、金融商品取引法違反です。出資金の返還請求(不法行為による損害賠償・不当利得返還請求)と刑事告訴が可能なケースがあります。早急に弁護士にご相談ください。
A. 2024年開始の新NISA制度では、商品の特性・リスクを十分に理解した上での投資が求められます。証券会社の説明が不十分であった場合、適合性の原則違反・説明義務違反に基づく損害賠償請求が可能なケースがあります。証券・金融商品取引業相談センター(金融ADR)への申立ても選択肢の一つです。
| 窓口名 | 連絡先 | 受付時間・費用 |
|---|---|---|
| 埼玉弁護士会 | TEL 048-863-5255 さいたま市浦和区高砂3-16-58 |
平日9:00〜17:00 |
| 法テラス埼玉 | TEL 0570-078374 | 平日9:00〜17:00 / 収入要件あり |
| 証券・金融商品取引業相談センター(ADR) | TEL 0120-64-5005 | 平日9:00〜17:00 / 無料 |
| 金融庁 金融サービス利用者相談室 | TEL 0570-016811 | 平日10:00〜17:00 / 無料 |