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埼玉県で下請法・取適法に強い弁護士・法律事務所一覧
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2026年1月1日、「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)は「中小受託取引適正化法」(通称:取適法)に名称変更されました。法律名だけでなく、「親事業者→委託事業者」「下請事業者→受託事業者(中小受託事業者)」「下請代金→製造委託等代金」など用語も大幅に変更されています。埼玉県は約23万の事業所(2021年経済センサス)を擁し、さいたま市・川口市・川越市を中心に製造業・建設業・IT・サービス業が集積する首都圏有数の経済圏です。公正取引委員会による令和6年度(2024年度)の下請法関連の勧告件数は21件と平成以降で過去最多を記録しており、取適法への移行を機にコンプライアンス体制の整備が急務となっています。
| 項目 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|
| 勧告件数 | 13件 | 21件(平成以降最多) |
| 指導件数 | 8,268件 | — |
| 原状回復金額 | 37億2,789万円 | 13億5,279万円 |
| 自発的申出件数 | 39件 | 32件 |
出典:公正取引委員会「令和5年度における下請法の運用状況」、公正取引委員会「令和6年度における下請法の運用状況」
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 事業所数 | 約23万 | 2021年経済センサス |
| 製造業事業所数 | 約15,000 | 全国5位圏内・機械・食品・化学が主力 |
| 建設業許可業者数(埼玉県) | 約18,000社 | 2024年・国土交通省 |
取適法は名称変更にとどまらず、規制内容の大幅な強化が行われています。埼玉県内の企業は以下の改正ポイントに早急に対応する必要があります。
| 改正ポイント | 旧法(下請法) | 新法(取適法) |
|---|---|---|
| 法律名 | 下請代金支払遅延等防止法 | 中小受託取引適正化法(取適法) |
| 用語変更 | 親事業者 / 下請事業者 / 下請代金 | 委託事業者 / 受託事業者(中小受託事業者)/ 製造委託等代金 |
| 適用基準 | 資本金基準のみ | 資本金基準+従業員基準(300人・100人)を追加 |
| 手形払 | サイト60日以内(指導基準) | 手形払禁止(電子記録債権等も制限あり) |
| 価格協議 | 規定なし | 受託事業者からの価格協議の求めに応じる義務(一方的な代金決定を禁止) |
| 適用対象取引 | 製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託 | 上記に加え、製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加 |
出典:政府広報オンライン「2026年1月から下請法が『取適法』に!」、公正取引委員会「取適法勧告一覧」
2024年11月1日施行の「フリーランス新法」(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、個人事業主・一人法人への業務委託を規制します。取適法との適用関係は以下のとおりです。
当サイトでは、埼玉県で取引適正化法(取適法)に対応できる弁護士事務所を掲載しています。初回相談無料の事務所も多く、お気軽にお問い合わせください。
| 電話番号 | 048-863-5255 |
|---|---|
| 概要 | 取適法・独禁法に精通した弁護士の紹介・法律相談窓口。 |
| 電話番号 | 0570-078374 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00〜21:00、土曜9:00〜17:00 |
| 電話番号 | 0120-418-618(通話無料) |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00〜12:00、13:00〜17:00 |
| 概要 | 取引先との契約トラブル・取適法(旧・下請法)に関する相談窓口。弁護士による無料相談・ADRも利用可能。秘密厳守。 |
| 電話番号 | 0570-001-240 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日10:00〜12:00、13:00〜15:30 |
| 概要 | 中小企業向けの法律相談。最寄りの弁護士会の相談窓口を紹介。 |
A: 取適法(正式名称:中小受託取引適正化法)は、2026年1月1日に下請法(下請代金支払遅延等防止法)が改正・名称変更されたものです。名称変更だけでなく、適用対象の拡大(従業員基準の追加)、手形払の禁止、価格協議義務の新設など、規制が大幅に強化されています。
A: 取適法では従来の資本金基準に加えて、従業員基準(従業員300人超または100人超)が追加されました。従業員数がこれらの基準を超える場合、資本金基準に該当しなくても取適法の適用対象となる可能性があります。具体的な適用判断は弁護士にご相談ください。
A: 取適法は2026年1月1日に施行されており、同日以降の手形払は禁止されています。電子記録債権についても、支払期日までに製造委託等代金の全額を受領できない支払方法は禁止対象となります。まだ手形払を使用している場合は、早急に現金払い等への移行を完了させる必要があります。
A: 取適法の改正により、受託事業者(旧・下請事業者)から原材料費・エネルギーコスト・人件費の上昇等を理由とする価格協議の求めがあった場合、委託事業者(旧・親事業者)はこれに応じて誠実に協議する義務が新設されました。受託事業者からの価格協議の求めに応じず、一方的に代金を決定することは禁止行為に該当します。
A: 書面調査への正確かつ誠実な回答が求められます。虚偽の報告は罰金の対象となります。調査への対応に不安がある場合は、回答前に取適法に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
A: 建設業は取適法の主要規制対象業種の一つです。(1)発注書(3条書面)を作成・交付すること、(2)支払期日を60日以内(現金払い・振込み)とすること、(3)不当な代金減額・返品・受領拒否を行わないこと、(4)価格協議の求めに誠実に応じること、が主要なポイントです。令和6年度の勧告21件のうち建設業種も含まれており、早急なコンプライアンス体制の整備を弁護士と進めることをおすすめします。
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