対応体制
ただいま営業中 08:00 - 26:00
埼玉県で税務業務に強い弁護士・法律事務所一覧
ただいま営業中 08:00 - 26:00
営業時間外
ただいま営業中 00:00 - 23:59
ただいま営業中 00:00 - 23:59
ただいま営業中 07:00 - 22:00
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
ただいま営業中 08:40 - 17:40
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
埼玉県は約23万の事業所(2021年経済センサス)を擁し、さいたま市・川口市・川越市を中心に中小企業・中堅企業が集積する首都圏有数の経済圏です。国税庁「令和5年度 租税滞納状況」によると、新規発生滞納税額は約7,297億円(前年度比103.3%)と高水準を維持しており、税務調査・更正処分・異議申立て・審査請求・税務訴訟のニーズが続いています。さいたま市には関東信越国税局・さいたま税務署等が所在しており、埼玉県内企業の税務問題を管轄しています。
税務訴訟・税務争訟は法律と税務の双方の高度な専門知識が求められる分野であり、税理士だけでなく弁護士の関与が不可欠です。特に、移転価格税制・タックスヘイブン対策税制・組織再編税制などの複雑な税務問題は弁護士が中心となって対応することが重要です。
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 新規発生滞納税額 | 約7,297億円 | 令和5年度・前年度比103.3% |
| 法人税調査(実地調査件数) | 約63,000件 | 令和5年度・申告漏れ課税価格3,529億円 |
| 所得税調査(富裕層等) | 約12,000件 | 令和5年度・申告漏れ1件平均1,649万円 |
| 異議申立て・審査請求件数 | 約3,000件超 | 令和5年度・全国 |
出典:国税庁「令和5年度 租税滞納状況について」、国税庁「令和5年度 課税事績及び徴収実績」
2024年1月より、電子取引(メール・EDI等での受領した電子的な取引情報)のデータ保存が原則義務化されました(令和5年12月31日をもって猶予措置終了)。義務に違反した場合、帳簿書類の不備として税務調査でのリスクが高まります。
2023年10月施行のインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、仕入税額控除の要件として適格請求書(インボイス)の保存が必要となりました。免税事業者との取引における消費税の処理・取引先への対応が税務上の問題となるケースが増えています。
| 法令・制度 | 改正・動向 | 施行時期 |
|---|---|---|
| 電子帳簿保存法(電子取引) | 電子取引データ保存の完全義務化(猶予措置終了) | 2024年1月から義務化 |
| インボイス制度 | 適格請求書等保存方式の施行・仕入税額控除要件変更 | 2023年10月施行・継続 |
| ストックオプション税制改正 | 年間行使限度額の段階制(1,200〜3,600万円) | 2024年 |
| グローバルミニマム税(国際最低税率課税) | 多国籍企業に15%の最低実効税率を課す国際的課税ルール | 2024年度〜段階施行 |
当サイトでは、埼玉県で税務訴訟・税務争訟に対応できる弁護士事務所を掲載しています。初回相談無料の事務所も多く、お気軽にお問い合わせください。
| 電話番号 | 048-863-5255 |
|---|---|
| 概要 | 税務訴訟・租税法に精通した弁護士の紹介・法律相談窓口。 |
| 電話番号 | 0570-078374 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00〜21:00、土曜9:00〜17:00 |
| 住所 | さいたま市浦和区高砂3-16-45 |
|---|---|
| 電話番号 | 048-863-8811 |
| 概要 | 税務訴訟(更正処分等の取消訴訟)の第一審を管轄する行政裁判所。 |
| 住所 | さいたま市中央区新都心1番地1 |
|---|---|
| 概要 | 埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・新潟県・長野県の税務行政を管轄する国税局。税務調査・不服申立ての窓口。 |
| 電話番号 | 0570-001-240 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日10:00〜12:00、13:00〜15:30 |
| 概要 | 中小企業向けの法律相談。最寄りの弁護士会の相談窓口を紹介。 |
A: 更正処分等に対しては(1)異議申立て(処分を知った日の翌日から3か月以内・税務署に対して)、(2)審査請求(国税不服審判所・請求期間は異議申立て決定後または処分を知った日から3か月以内)、(3)取消訴訟(裁決後6か月以内にさいたま地裁に提起)の3段階の不服申立て手段があります。異議申立ての期限は処分を知った日の翌日から3か月以内と短いため、処分通知を受けたら直ちに弁護士に相談してください。
A: 任意調査への対応は通常税理士が行いますが、(1)重加算税の賦課が見込まれる重大な案件、(2)移転価格・タックスヘイブン等の複雑な税務問題、(3)法人税法132条(同族会社の行為計算否認)等の否認リスクがある案件では、弁護士の関与が重要です。強制調査(査察)の場合は直ちに弁護士を呼ぶことが必要です。
A: 税理士のアドバイスが誤っていた場合、税理士に対する損害賠償請求(債務不履行・不法行為)が可能な場合があります。ただし、税務上の判断はグレーゾーンも多く、全ての更正処分が税理士の責任に帰するわけではありません。弁護士に税理士の過誤・賠償の可否を評価してもらうことをおすすめします。
A: 2024年1月から完全義務化された電子取引データの保存要件(電子帳簿保存法)に違反した場合、(1)青色申告承認の取消リスク、(2)帳簿書類不備として更正・決定が行われるリスクがあります。ただし、システム対応が困難な場合の救済措置(保存要件の一部緩和)もあるため、現状の対応状況を税理士・弁護士に確認することをおすすめします。
A: 法人税法132条の2(組織再編成に係る行為計算の否認規定)は、租税回避を目的とした組織再編に対して税務当局が適用する否認規定です。事前に税務リスクを評価し、否認リスクが高い場合は(1)スキームの見直し、(2)事前確認制度(プレルーリング)の活用を検討することが重要です。弁護士と税理士が連携して対応することをおすすめします。
A: 国税不服審判所の審査請求における納税者全部認容率は例年2〜5%程度と低い水準ですが、一部認容(一部取消し)を含めると10〜15%程度の認容率があります。重要なのは、更正処分段階から専門家が適切に対応し、根拠のある主張を展開することです。税務訴訟に至った場合、裁判所は国税不服審判所と独立した判断を行うため、審査請求での結果にかかわらず訴訟提起の意義があります。
企業法務に強い弁護士を探す