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埼玉県で許認可申請に強い弁護士・法律事務所一覧
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埼玉県は約23万の事業所(2021年経済センサス)を擁し、さいたま市・川口市・川越市・所沢市・越谷市を中心に製造業・建設業・飲食業・介護・不動産業など許認可を要する業種が多く集積しています。中小企業が多い埼玉県では、事業開始時・事業拡大時の許認可取得や、事業変更・事業承継時の許認可の引継ぎに関するトラブルが生じやすい環境です。業種によっては埼玉県知事・さいたま市長・国(関東地方整備局・関東信越厚生局等)への申請が必要であり、適切な手続きの把握が事業継続の鍵となります。
| 業種 | 主な許認可・届出 | 監督官庁 |
|---|---|---|
| 建設業 | 建設業許可(一般・特定) | 埼玉県知事 / 国土交通大臣 |
| 不動産業 | 宅地建物取引業免許 | 埼玉県知事 / 国土交通大臣 |
| 飲食業 | 食品営業許可 | 保健所(各市町村) |
| 介護・医療 | 介護事業所指定・病院開設許可 | 埼玉県知事 / 関東信越厚生局 |
| 古物商・リサイクル | 古物営業許可 | 所轄警察署 |
| 酒類販売 | 酒類販売業免許 | 所轄税務署 |
出典:埼玉県 産業労働部、総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」
建設業法が改正され、建設キャリアアップシステム(CCUS)の普及・活用が促進されています。また、経営業務管理責任者要件の見直しにより、建設業許可の取得・維持がより柔軟になりました。
2024年3月に特定技能の対象分野が拡大され、自動車運送業・鉄道・林業・木材産業が追加されました。また、特定技能2号の対象分野も全12分野に拡大されており、外国人労働者の在留・受け入れに関する許認可手続きの重要性が増しています。
2021年から全事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられています。食品関連事業者は保健所への届出・許可取得だけでなく、HACCP基準への適合管理が必要です。
| 法令・制度 | 改正・動向 | 施行時期 |
|---|---|---|
| 建設業法改正 | 経営業務管理責任者要件の柔軟化・CCUS活用促進 | 2023年〜継続 |
| 入管法改正(特定技能拡充) | 対象分野拡大(自動車運送業・鉄道・林業等) | 2024年3月 |
| 宅建業法改正 | 重要事項説明書・契約書の電磁的交付の全面解禁 | 2022年〜継続 |
| デジタル手続法 | 行政手続きのオンライン化推進・添付書類削減 | 2024年〜段階施行 |
当サイトでは、埼玉県で許認可に対応できる弁護士事務所を掲載しています。初回相談無料の事務所も多く、お気軽にお問い合わせください。
| 電話番号 | 048-863-5255 |
|---|---|
| 概要 | 行政法・企業法務に精通した弁護士の紹介・法律相談窓口。 |
| 電話番号 | 0570-078374 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00〜21:00、土曜9:00〜17:00 |
| 電話番号 | 048-645-7420 |
|---|---|
| 概要 | 許認可申請の代理業務を行う行政書士の紹介。弁護士との連携も可能。 |
| 電話番号 | 0570-001-240 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日10:00〜12:00、13:00〜15:30 |
| 概要 | 中小企業向けの法律相談。最寄りの弁護士会の相談窓口を紹介。 |
A: 許認可の申請代理は行政書士が主な担い手ですが、(1)行政処分(取消・停止等)への対応、(2)許認可をめぐる紛争・訴訟、(3)事業承継・M&Aに絡んだ許認可の法的判断は弁護士が対応します。申請手続きを行政書士に、法的トラブル・リスク管理を弁護士に、と適切に役割分担することが効率的です。
A: 建設業許可の有効期限は5年であり、更新申請は有効期限の30日前までに行う必要があります。期限を過ぎた場合は許可が失効し、新規申請が必要となります。無許可で工事を行った場合は建設業法違反(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)となります。早急に弁護士・行政書士に相談してください。
A: 許認可の承継可否は業種・スキームによって異なります。株式譲渡の場合は法人格が変わらないため原則として許認可はそのまま引き継がれます。事業譲渡・会社分割の場合は許認可の種類によって引継ぎ可能・変更届出必要・新規取得必要の3パターンがあります。M&A前に弁護士・行政書士に確認することが重要です。
A: まず直ちに弁護士に相談し、刑事罰・行政処分のリスクを確認してください。速やかに許認可を取得・届出を行うことが基本対応となりますが、過去の無許可営業期間について監督官庁への自主申告が求められる場合もあります。対応方針は業種・期間・発覚経緯によって異なるため、専門家の助言が不可欠です。
A: 行政処分(許認可の取消・停止等)に対しては、(1)行政不服申立て(審査請求)を処分を知った日の翌日から3か月以内、または(2)行政訴訟(取消訴訟)を処分を知った日の翌日から6か月以内に提起できます。処分通知を受け取った直後に弁護士に相談し、不服申立ての期限・見込みを確認することが重要です。
A: 特定技能外国人の受け入れには、(1)特定技能所属機関(受け入れ企業)としての基準適合、(2)支援計画の策定・届出、(3)登録支援機関との連携(義務委託の場合)が必要です。2024年3月から対象分野が拡大されており、自社の業種が対象かどうかの確認を含め、弁護士・行政書士に相談されることをおすすめします。
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